ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 郡山市議会 > 政務活動費の交付額等

本文

政務活動費の交付額等

ページID:0002670 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

交付額

会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して、所属議員の数に10万円を乗じて得た月額

交付方法

上期(4月から9月まで)は4月に、下期(10月から3月まで)は10月に交付します。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

条例で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動や、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に充当されるべきものであり、それ以外に使用することは認められません。

年度末において残額が生じた場合は、市へ返還します。

詳細は郡山市政務活動費の手引き [PDFファイル/2.64MB]をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

定例会日程

議会中継

会議録

議会だより

議会情報