請求書等の押印の省略について
郡山市上下水道局(上下水道事業管理者)へ提出いただく請求書等について、令和4年11月10日以降から、すでに押印省略可能となっている郡山市長へ提出する場合と同様に、代表者印の省略と電子メールによる提出ができるようになりました。
押印を省略できる書類
郡山市上下水道局(郡山市上下水道事業管理者)へ提出する次の書類
・見積書
・納品書
・完了届
・請求書
押印省略する場合
対象の書類に代表者の住所、商号(名称)、代表者職氏名及び連絡先に加え、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載してください。
なお、今までどおり代表者印を押印した請求書等でも受理します。代表者印を押印した場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
電子メールで請求書等を提出する場合
押印を省略した請求書等はPDF形式により電子メールで送付することができます。
提出先のアドレスは取引ごとに上下水道局各課担当者にご確認ください。
様式
関連事項(その他)
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
<外部リンク>
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