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水道料金・下水道等使用料に係る遅延損害金・延滞金の計算方法について

ページID:0005554 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市債権管理条例が平成31年4月1日に施行されることから、水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料(以下「下水道等使用料」)について、納入期限までに納めない場合、遅延損害金・延滞金を納めていただく場合があります。

納入期限までにお支払いくださるようお願いいたします。

対象

平成31年4月1以降に検針し、徴収する水道料金・下水道等使用料

計算方法

遅延損害金と延滞金は、納入期限の翌日から、お支払いいただいた日までの日数に応じて算出します。詳しくは、「遅延損害金・延滞金の計算方法について」をご覧ください。

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