本文
郡山市債権管理条例
制定の目的
郡山市債権管理条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の一層の適正化を図り、公平な市民負担の確保と、公正な行財政運営に資することを目的としています。
施行日
平成31年4月1日
債権の分類
債権の分類と条例上の定義は、次のとおりです。
条例の概要
市の債権を適正に管理するために債権管理台帳を整備することや、履行期限までに納付されない方に対する措置など、債権の管理に必要な事項を規定しています。
なお、この条例に規定する主な内容は、次のとおりです。
第6条:督促の規定
履行期限までに納付されない方については、法令等の規定に従い、督促を行います。
第7条から第15条まで:納付がない場合の手続きなどの規定
督促後、相当の期間を経過してもなお納付がない場合は、法令の規定に基づき、強制徴収債権については滞納処分や執行停止などの措置を、非強制徴収債権については強制執行や徴収停止などの措置を行います。
第16条:債権の放棄の規定
債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経過しても履行の見込みがないと認められる等の場合、市は債権を放棄します。
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