特別使用許可制度について
特別使用とは、農業集落排水施設の処理区域外であっても、農業集落排水施設の管理上支障がない場合には、個人負担によって、近くにある農業集落排水施設に接続し、汚水を排水することができる制度です。(根拠法令:郡山市農業集落排水施設条例第19条の2)
許可条件
阿久津地区(あぶくま台団地)・片平地区以外の特別使用許可条件
- 流入汚水量や水質が、管渠及び排水施設(処理場)に支障をきたさないこと。
- 汚水のみの流入に限ること。
- 公共汚水桝の設置工事費など、接続に要する経費は使用者が負担すること。
中山地区(熱海町)の特別使用許可条件
- 流入汚水量や水質が、管渠及び排水施設(処理場)に支障をきたさないこと。
- 汚水のみの流入に限ること。
- 申請地1宅地当り173,000円を農業集落排水事業協力金として納付すること。
- 公共汚水桝の設置工事費など、接続に要する経費は使用者が負担すること。
申請手続き等
1 整備状況の調査確認
排水施設がどこまで整備されているか、また、農業集落排水施設へ接続するためにはどのような施設が必要なのか事前に上下水道局(お客様サービス課)と打合せを行ってください。
2 提出書類等
- 農業集落排水施設特別使用許可申請書
- 図面(付近見取図、平面図、断面図等)
- 公図、土地登記事項証明書(写し可)
- 家屋・土地所有者の同意書(※申請者と異なる場合のみ)
- 現況写真(前面道路と建築敷地が確認できるもの)
3 特別使用許可書の交付
書類を審査し、下水道接続に問題がなければ許可書を交付します。
4 農業集落排水事業協力金の納付(中山地区のみ)
許可書の交付後、納付書を発行しますので、期限日までに納付してください。
5 工事着手
許可書の交付後、公共汚水桝等設置許可申請書と排水設備確認申請書を提出し、上下水道局の許可・確認を得たうえで工事を施工してください。
<外部リンク>
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