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令和3年2月13日福島県沖地震で所有建物が半壊以上の被害を受け下水道受益者負担金等の納付が困難な方への徴収猶予について

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0005570 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

福島県沖地震で所有する建物が半壊以上の被害を受けたことにより、下水道受益者負担金・分担金を納付することが困難な場合は、令和3年度第1期以降分から徴収を2年間猶予することができますので、下記までご相談ください。

なお、徴収猶予は負担金額・分担金額を減額するものではありません。