概要
令和5年4月1日付けで、浄化槽法第12条の4第1項に規定する「浄化槽処理促進区域」を指定しました。
「浄化槽処理促進区域」とは、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域として、市が指定した区域です。
指定区域
以下の区域を除く、市内全域となります。
- 公共下水道等の供用開始区域及び事業計画区域
- 農業集落排水事業区域
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