ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市民提案制度~みなさんの声~ > 令和6年度 環境・衛生(ごみ・リサイクル)

本文

令和6年度 環境・衛生(ごみ・リサイクル)

ページID:0112873 更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

リユース市New

モバイルバッテリーの廃棄について

ごみの自己搬入について

ごみ集積所の利用ルール

ボタン電池の処分

廃棄物搬入確認券

ごみの分別・回収方法

ごみの日カレンダーの表示

町内会を退会した場合のゴミ出し

ごみ集積所

いつでも出せる缶や瓶の回収ボックスを設置してほしい

令和6年11月受付分

投稿内容(モバイルバッテリーの廃棄について)

 モバイルバッテリーの捨て場がなく困っています。どこの店に回収ボックスがあるのかもわからず、ゴミにも出せず、市のHPの案内も結局外部サイトでよくわかりません。
 モバイルバッテリーを捨てるにはどうしたらいいですか?

回答

 モバイルバッテリーを含むリチウムイオン電池等の小型充電式電池につきましては、資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)により小型充電式電池製造事業者と小型充電式電池を使用する製品の製造事業者及びそれらの輸入販売事業者に自主回収と再資源化(リサイクル)が義務づけられております。
 不要になった小型充電式充電池は、一般社団法人JBRC、(ホームページ https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/<外部リンク>)内の「協力店・協力自治体」検索ボタンにより検索していただき、協力店へ直接持ち込みをお願いいたします。

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/55/1099.html

(5R推進課)

令和6年10月受付分

投稿内容(リユース市)

 市役所でやっていたリユース市に行って、捨てるにはもったいないものを預かってもらい、掘り出し物をもらってきました。
 こんな素晴らしい取り組みを考えてくれた市役所の方々に感謝です。ありがとうございました!
 郡山市はごみが多いそうですが、こういう取り組みを続けていけば、市民の意識も変わり、ごみも減ると思います。
 12月で終わってしまうと言っていましたが、え、これからなのにと、続行を切に願います。
 市役所の方々も皆さん親切で、説明も分かりやすくて、とても良かったです。高齢者にも役所の皆さんがたくさん気を遣っていただいて、本当にご苦労さまでした。
 あまり遠くには行けませんが、11月の市役所も必ず行きます。ぜひ、12月以降も継続していただけるよう、お願いします。

回答

 本市のごみ減量施策へのご賛同、さらにはリユーススポットのご利用、誠にありがとうございます。
 ご提案いただきましたリユーススポットは、環境省の「令和6年度使用済製品等のリユースに関する自治体モデル実証事業」の採択を受けた事業で、12月が環境省の指定する事業期限であるため、一旦終了となります。
 なお、事業終了後につきましては、事業の実績を報告書としてとりまとめて公表するとともに、本事業の効果、有効性などをしっかり検証した上で、次年度以降の事業継続について検討してまいります。

(5R推進課)

令和6年9月受付分

投稿内容(ごみの自己搬入について)

 「ごみを自己搬入する場合は、5R推進課または各行政センターで搬入の確認申請をすると、無料となるものもあります。」とありました。
 「無料となるものもある」について詳しく教えてください。
 自己搬入する場合に無料にならないものがあるのですか?ならないものがあるならば、詳しく明記してほしいです。

回答

 本市では、家庭から排出されるごみをクリーンセンターへ自己搬入する場合、10kgあたり55円(消費税及び地方消費税を含む)の手数料をお支払いいただいておりますが、事前に郡山市役所5R推進課又は各行政センター、連絡所で「廃棄物搬入確認券」を申請していただければ、特定のごみを除き無料で搬入することができます。
 無料とならないものにつきましては、網戸やふすま、畳等の建具類、サーフボードや自動車用ルーフボックス、家庭菜園で使用する肥料や農薬等になり、これらはごみ集積所で収集できないものとなっており、また、一度に搬入できる数を制限しているものもございます。
 なお、ごみの日カレンダーは限られたスペースのため、すべての自己搬入有料品目を記載しておりません。ごみの分け方・出し方の詳細につきましては、自己搬入時に有料となるものも含めて、本市のウェブサイト(ごみに関するパンフレット)やごみ分別辞典サイト「こおりやまごみサク」(https://www.gomisaku.jp/0335/)<外部リンク>で御案内しております。

(5R推進課)

令和6年8月受付分

投稿内容(ごみ集積所の利用ルール)

 近所にゴミ捨てのルールを守らない市民がいて困っています。その人は収集日の前日に投棄していきます。毎回カラスに荒らされるので、私が掃除しています。たまたま捨てるところ見かけてたので、声をかけましたが身勝手な言い訳をするだけで、逆に「最後は何様のつもりだ。」と凄まれました。市でも注意してくれるとありがたいです。

回答

 本市では、ごみ集積所は利用される方が共同で設置し、利用される方が共同で環境美化に努めることとなっております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
 ごみ出しルールの指導につきましては、ごみ集積所の管理者からの要請に基づき担当職員が管理者等と一緒にごみ集積所に立ち会い、ごみ出しルール違反者に対する説明・指導を行っておりますので、5R推進課までお問い合わせください。
 また、ごみ出しルールを記載した集積所用看板もありますので御利用ください。

(5R推進課)

 

投稿内容(ボタン電池の処分)

 ボタン電池の回収場所を教えてください。市でも回収してほしいです。

回答

 ボタン電池につきましては、今なおごく微量の水銀が使用されているものがあることから、使用済みとなったボタン電池は、メーカー等が回収し適正に処理しております。
 処分する際は、ごみ集積所に出さずに、ボタン電池回収協力店(一般社団法人電池工業会、ホームページhttps://www.baj.or.jp/battery/recycle/recycle02.html<外部リンク>)を確認し、協力店へ直接持ち込みをお願いいたします。

​(5R推進課)

令和6年7月受付分

投稿内容(廃棄物搬入確認券)

 町内会をやめるので、廃棄物搬入確認券について詳しく教えてください。
 捨てに行く前に毎回、5R推進課及び行政センターに行って、廃棄物搬入確認券を発行してもらうのでしょうか。

回答

 廃棄物搬入確認券につきましては、市民の方が直接クリーンセンターにごみを自己搬入される場合に使用できるものとなっており、クリーンセンターに搬入する前に5R推進課または各行政センターで発行している廃棄物搬入確認券を取得され、クリーンセンター受付に提出することにより処分手数料を無料としております。
 なお、廃棄物搬入確認券は搬入予定日を含め3日間有効となっており、また、1日のうち複数回搬入することが可能となっております。

(5R推進課)

令和6年6月受付分

投稿内容(ごみの分別・回収方法)

 先日市内でスプレー缶の爆発があったようですが、これまでも市内や県内での同様のトラブルを何度も耳にしております。住民がマナーのあるゴミ捨てをすればいいだけの話なのですが、実際にはそうはいかないとお察しします。
 つきましては、いっそのことスプレー缶や電池の回収方法を変えてみてはいかがでしょうか。
 他県のいくつかの自治体では、スプレー缶や電池はゴミ回収所にある規定の箱に入れ、トラックで回収するなどし、ゴミ収集車には直接入れないようです。よって、突然の爆発や火災の発生は起きないそうです。市民に訴えても改善が見られない場合、面倒でも市で回収方法を変更された方が、長い目で見れば、安全且つ、危険な事故も未然に防げると思います。
 職員の方々も大変かと存じますが、ご検討頂けますと幸いです。

回答

 ご提案ありがとうございます。
 本市では、スプレー缶やリチウム一次電池は、清掃施設や収集運搬車の火災の原因となることから、適正に排出していただくようごみの日カレンダーに表示しております。
 スプレー缶やリチウム一次電池の集積を専用箱で行うためには、市内に約5,800箇所あるごみ集積所に回収箱を設置し収集しなければならないことや、新たに収集受託業者が専門のトラックを導入する必要が生じますが、対応できる事業所が存在しないことから、現在、それらを区別し回収する計画はございません。
 なお、スプレー缶やリチウム一次電池の排出方法につきまして、本市のウェブサイトの掲載に加え、SNS等を活用するなどして更なる周知を徹底してまいります。

(5R推進課)

令和6年5月受付分

投稿内容(ごみの日カレンダーの表示)

 ごみの日カレンダーは、マークだけで分かりずらいです。もっと字を大きくして、日にちの下にゴミの種別を記入してもらえると助かります。転入者が多い郡山市です。自分たちは覚えたでしょうが、他所から来た方や高齢者はマークだけではわかりません。

回答

 ごみの日カレンダーにつきましては、ごみの排出の仕方や、分別方法などを一枚で表記し、目に付きやすい場所に掲示していただけるよう、現在の大きさで作成しているところです。
 カレンダー部分の文字を大きくし、日にちの下にごみの種別を記載することは、一枚に表記できなくなるため困難であります。デザイン面については、今後も掲載内容を効率的にお伝えできるよう見やすさを検討してまいります。
 なお、本市では、ごみの排出日や種類を分かりやすく市民の皆様にお知らせするため、LINE での通知を行っておりますので、ご活用ください。

(5R推進課)

投稿内容(町内会を退会した場合のゴミ出し)

 町内会を退会しても、ゴミをゴミ集積所に出せるのかという個人の問い合わせに対して、郡山市が「ゴミ出しはできる。」と回答したということを知りました。
 これが本当なら、市民に周知すべき大切な事だと思います。HPに掲載してください。

回答

 本市では、町内会(自治会)への加入・非加入をごみ集積所の利用要件としておりません。
 市が行う家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨定めております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)
 また、ごみ集積所は利用される方が共同で設置し、利用される方が共同で環境美化に努めることとなっております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
 つきましては、町内会を退会された方や未加入の方で既存のごみ集積所を利用希望の場合は、ごみ集積所を管理されている町内会(自治会)等と共同利用及び管理方法等について、お話し合いをしていただきますようお願いいたします。

(5R推進課)

令和6年4月受付分

投稿内容(ごみ集積所)

 ゴミ集積所の管理を郡山市でやってください。町内会員しか使えないなんて、田舎しかやってないことは止めてください。
 市民が住みやすい環境を整えてください。

回答

 本市では、市が行う家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨定めております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条) また、そのごみ集積所の管理については、集積所を利用する皆様が共同で環境美化に努めていくこととしております。 (郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8 条)
 上記の規定から、本市内のごみ集積所は、町内会等自治会や集合住宅の所有者、管理会社などが設置及び管理を行っております。
 このため、新たにごみ集積所の利用を希望される場合は、管理している自治会等に管理への参加方法を相談いただきますよう御案内しております。
 なお、近年では、町内会等に加入されない方も多く、ごみ集積所に排出せず、クリーンセンターに自己搬入される方もいらっしゃることから、ごみ集積所に排出される方との公平性を確保するため、5R推進課及び各行政センターで発行している廃棄物搬入確認券をクリーンセンター受付に提示することにより無料としております。

(5R推進課)

投稿内容(いつでも出せる缶や瓶の回収ボックスを設置してほしい)

 以前住んでいたところはゴミステーションに缶や瓶の回収ボックスがあり、いつでも出せて便利でした。
 資源ごみは2週に一度のためどうしても出し忘れてしまうことがあるので、いつでも出せるとありがたいです。
 行政センターなどに設置し、出せる缶や瓶を限定(アルミ缶や一升瓶などお金になるもの)してみたりすると、利用者は簡単に自宅の空き缶や空き瓶を処分でき、市は換金できる資源を集めやすくなるなど双方にメリットがある気がします。
 設置検討よろしくお願いします。

(回答)

 本市におきましては、現在市内2つのクリーンセンターにおいて缶や瓶の常時回収を実施しているところであり、他の市施設への増設についても検討を進めております。なお、市内の資源物回収場所の更なる利用促進を図るため、市や民間事業者の方が設置する資源物回収ボックスを明示したマップを作成し、市のウェブサイトで公開できるよう準備を進めております。-

(5R推進課)