本文
・文書溶解処理
男女共同参画センターの工事が始まっていますが、朝足場などを積んだトラックの事業者さんが、喫煙しながら外を歩いており、多くの子どもの通学路などではないものの、いかがなものかと思いご連絡しました。
作業事業者選定の条件などにも喫煙に関する件を加えてもいいのではないでしょうか。
この度は、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございませんでした。
本市では「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、平成29年12月から受動喫煙による健康被害の防止に取り組んでおります。
そのため、当該工事開始時にも、現場内禁煙や近隣への迷惑防止について周知を図ったところでありますが、施工事業者に確認したところ『道路上は敷地内禁煙の対象外である』との認識で喫煙したとのことでありました。
しかしながら、敷地内禁煙の実施は、前述のとおり、受動喫煙防止を目的とした対策であることから、敷地外であっても受託事業者として慎むべき行為であると認識しております。
今回の事案を受けまして、あらためて事業者に対し、受動喫煙防止対策の徹底を図るよう指導するとともに、今後も業務発注者の立場において、締結した契約における監督責任に基づき、適宜指導してまいります。
(建築課)
今年度に入ってから、近くの小学校や中学校に関する誹謗中傷の看板が、かなり広範囲に貼られるようになりました。中には個人名がフルネームで書かれたものもあります。背景の不気味な絵は映画のポスターのようですが、映画の宣伝や売名が目的なのかもしれません。
書かれている学校批判の内容は真偽不明なものが多いですが(判読できないものも多数あります)、近所に貼られて気持ちのいいものではありません。通学路にあんな不気味な看板が多数貼られている現状は、子どもの教育にとっても悪影響であり、治安も悪くなってしまっているようで大変不安を感じています。なんとか対処できないものでしょうか?
ご指摘の誹謗中傷看板については、郡山市屋外広告物条例第4条第2項の規定に違反する違反広告物となるため、情報があった都度、開発建築指導課の職員が現場に急行し、屋外広告物法第7条第4項及び郡山市屋外広告物条例第16条第4項の規定に基づき、速やかな撤去に努めているところであります。
今年度に入って、当該違反広告物が頻回に掲出されるようになり、また、夜間または早朝に張り出されるため、児童生徒の皆さんの通学時間までには撤去が間に合わない現状に鑑み、本年7月1日より、学校の教職員が当該違反広告物を発見次第、撤去することができるよう体制を整えたところであります。
今後におきましても、発見の都度、速やかに撤去するとともに、警察への情報提供など関係機関と連携し、対応してまいります。
(開発建築指導課・学校教育推進課)
昨日、暑くて本庁舎1階に涼を求めに入り指定場所に行ったのですが、昼だったせいか、市職員の皆さんがお弁当を開けていらっしゃって座るところがありませんでした。
休憩時間なので、職員の皆さんも休む権利はあると思いますが、市で「涼む場所として開放します」と言っているのであれば、是非市民のために席を確保しておいて下さい。
本庁舎1階市民ホール及び西庁舎1階市民サロンは、誰もが利用できる共用スペースではありますが、本年4月1日に施行された気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律において、熱中症対策が強化されたことから、福島県と連携した熱中症対策「ふくしま涼み処」として、猛暑の日など熱中症が心配される場合に、誰もが気軽に一時休息できる施設として開放し、指定されたスペースとなっております。
このことから今回の御指摘を踏まえまして、本庁舎1階市民ホール及び西庁舎1階市民サロンにおきましては、広く市民の皆様方に「ふくしま涼み処」として御利用いただけるよう、市職員へ当該施設の利用を控えるよう周知を図ってまいります。
(総務法務課)
以前、郡山市に技術職で勤務していました。組織風土やキャリアアップを考えた結果、民間企業に転職することにしました。転職後に改めて郡山市の建築部門が恵まれていた事に気が付きました。現在、他自治体でも人員不足になっていると思いますが、アルムナイ採用(※)を導入すればお互いにメリットがあると感じております。導入を検討しているとありがたいです。
※以前その企業等に勤務していた元従業員(アルムナイ)を再雇用すること
本市では、多様な人材を確保する観点から2019(令和元)年度採用試験よりSPI試験を導入することで、民間企業経験者も含めた幅広い人材に受験いただける環境を整備しており、さらに、2022(令和4年度)年度からは、UIJターン枠や行政実務経験者採用枠の試験区分を新設し、豊富な知識・経験を有し、即戦力となれる人材の確保を進めております。
「UIJターン枠」及び「行政実務経験者採用枠」では、以下の応募要件を課しており、要件と希望する募集職種が合致すれば、本市を退職した方も応募が可能であります。
試験区分 |
申込時における主な受験資格(いずれも該当する方) |
年齢要件 |
UIJターン枠 |
|
~44歳 |
行政実務経験者採用枠 |
|
~44歳 |
(人事課)
先日、用事があり子供と市役所を訪れた時のことです。子どもがはしゃいで建物の裏の方に行ってしまい追いかけていたところ、市役所のネームを首から下げている職員さんがタバコを吸っている所を見かけました。普段、私達利用者が行くような場所ではないので普段から隠れて吸っていたのだと思います。
時間的に休憩時間ではない時間帯の出来事だったので、市役所の外だけでなく中でも吸ってる人がいるんだなと思いました。
市民にも敷地内禁煙を示しているのに、そこで働く職員に一部でも決まりを守らない人がいると全体の信用を失います。また市役所は様々な人が手続きなどに来る場であって、中には障がいのある方や子ども連れなど健康被害を受けやすい人もいます。
敷地内禁煙を徹底してほしいと思います。また管理職の方をチェックする体制を確保していただきたいと思います。よろしくお願いします。
この度は、職員の敷地内禁煙により御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
本市では、平成29年8月に策定した「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」に基づき、平成29年12月から市の公共施設を敷地内禁煙とし、職員に対しては、「勤務時間中の喫煙は職務懈怠となるものであることから行わないこと。勤務時間外であっても庁舎や公共施設周辺の道路等での喫煙は、近隣住民や通行者等に対する受動喫煙の原因となりうるものであることから行わないこと。」を繰返し周知しているところです。
今後においても、職員に対し、勤務時間中の喫煙及び敷地内での喫煙をしないことはもとより、庁舎・公共施設周辺道路等での喫煙や勤務時間外における公共施設の敷地外での喫煙であっても、マナーやモラル等を遵守し、市民の皆様等から苦情を受けることのないよう指導を徹底してまいります。
また、所属長をはじめとする管理監督の職にある者に対しては、自身の行動を律するとともに、部下職員への適切な指導監督に注力するよう指導してまいります。
(人事課・職員厚生課)
町内会で災害時のために住民台帳を作成するとのことで個人情報を収集しています。
個人情報の流出が度々ニュースになっている中で、いくら防災のためとはいえ家族構成に個々の連絡先まで提供するのは怖いです。町内会費と一緒に提出を求められているので断りづらく半ば強制です。各地区の自主的な集まりなので、市役所から辞めされることはできないのかもしれませんが、個人情報の収集については配慮を求めるよう伝えていただきたいです。
そもそも今の時代、町内会の必要性が感じられないのに、それに入らないと住みにくいという環境がおかしいとも思っています。周囲の同世代でも仕方なく町内会に入っているが共働きが多い中で町内会活動が苦痛という人が多いです。
市役所は町内会そのものの在り方について、若い世代の考えを聞くなど再検討するべきだと思います。
町内会を含む全ての事業者は、「個人情報の保護に関する法律」において、個人情報を取り扱う際のルールが義務付けられております。本市では、個人情報の取り扱いについて、市ウェブサイトに掲載するとともに、町内会の運営に活用いただくことを目的として、全ての町内会長へ毎年配布している「町内会活動ハンドブック」や、町内会長へFaxなどで情報提供する「ふれあいネットワーク」を利用し、周知、啓発に努めてまいりました。
今後も、町内会での適正な個人情報の取り扱いについて、具体的な対応例を示しながら、町内会と連携して周知してまいります。
また、町内会活動が持続可能なものとなるよう、町内会活動に無理なく参加できる環境を整備することが必要であり、町内会の運営を若い世代が望む方法に変革することが必要であると考えております。将来の担い手の確保や人材育成等にもつながる施策に町内会の皆様との意見交換を行いながら、協働の体制で取り組んでまいります。
(市民・NPO活動推進課課)
郡山市機密文書溶解処理業務委託に係る制限付一般競争入札の情報がホームページに載っていましたが、郡山市役所は廃棄文書をシュレッダーすることで全て古紙回収するのでは無かったのですか?
文書溶解を外部委託しないで自前で全てシュレッダーすれば無駄な税金使わなくとも済むと思うのですが?
市役所が廃棄する文書のうち、日々の業務で発生する機密性の高い文書については、職員が各々シュレッダーにより処分し、古紙回収により再資源化を推進しています。
このほか市役所が毎年度廃棄する文書には、保存期間満了後の公文書があります。公文書は、郡山市公文書管理条例第5条において定める郡山市文書等取扱規程第49条に基づき、最長30年の保存期間を定め、書庫や執務室等に保存し、保存期間が満了した公文書は、まとめて廃棄していますが、
廃棄方法は、2018年4月策定の郡山市一般廃棄物処理基本計画の基本理念「資源が循環するまちづくり」に基づき、2020年度から委託業務による溶解処理とし、トイレットペーパーや段ボールなどへのリサイクルを推進しています。
この溶解処理する文書については、2020年度は1,065箱(19.2トン)、2021年度は1,125箱(18.6トン)、2022年度は1,192箱(19.0トン)と、一度に膨大な量を処理しています。
職員のシュレッダーによる処理では、従事する職員の数や、シュレッダーの能力に限界があり、大量処理には向いていないため、情報セキュリティやコスト、事務効率の面から優れている溶解処理とするものです。
(総務法務課)
任意自治団体会員減による会員への負担増傾向が止まらず、更に退会者増の要因となっています。
この様な状況で非会員のごみ集積所使用問題は大きな関心事です。残念ながら、楽をして生活を継続出来る方を選択する事は自然な思考です。また、来る6月の市民総ぐるみクリーンこおりやま運動も、名目と違い会員だけに負担を要請する行事となっています。このままでは協力の出来る会としては難しく、会の解散となるのは必至です。
色々な件で、任意団体会員への協力依頼(期待)をするのみで、会員減問題に対し自治体としての具体的な支援や関わりを示す取組内容が見えません。他の各種団体も自治・町内会の関わりを強く要望している事も実態です。
市として任意自治団体存続を必要と考えているならば、加入促進パンフレット以外の取組策、或るいは非会員対応策を教えて下さい。
町内会は、地域のまちづくりに重要な役割を担っており、平常時は、住民相互の顔のつながりや助け合い等の地域コミュニティの中核として、また自然災害などから身を守るために「自助」・「共助」の良好なバランスのもとで活動を行っています。
町内会活動を持続可能なものとするには、役員の皆さま等の負担軽減が必須と認識しており、町内会のDX(デジタルトランスフォーメーション デジタルの徹底活用によるより良い社会への変革)を推進しています。
取組の一つとして郡山市ウェブサイト「デジタル掲示板」でスマホ等からいつでも情報をご覧いただける等、回覧板の手間の削減を進めています。
これまでに「Lineを活用し迅速な情報共有が可能になった」、「会議のために集まる回数が減少した」等のお声を頂いており、市民・NPO活動推進課では、事例の紹介や導入を検討している町内会への支援を継続してまいります。
また、郡山市市民活動サポートセンターにおいても、各種相談、補助金等の情報提供などを行っておりますので、必要に応じて御利用ください。
今後も時代の変化によるニーズに対応し、町内会活動が持続可能なものとなるよう支援を行ってまいります。
(市民・NPO活動推進課)
現在同性のパートナーが居ます。 ですがパートナーシップ制度が導入されていない郡山では家族以外との同棲、ルームシェアが不可な賃貸や入院時の面会が出来ない事が多いです。
以前のみなさんの声でも類似する質問がありましたが、 それ以降の進展が目に見えてあるようには思えません。
具体的に今現在どのような現状で、今後具体的にいつ頃どのような政策をとられるご予定でしょうか。
同性婚及びパートナーシップ制度につきましては、関係する裁判の動向を注視するとともに、市民の皆さまに多様な価値観や人権意識の醸成を図る機会を提供するため、引き続き、専門知識を有する講師を派遣するさんかく教室の実施や情報紙等での情報発信、相談窓口の周知に取り組んでいるところであります。
制度導入は、本来、一自治体の判断ではなく、国が実施すべきものと考えておりますが、近年では2019(令和元)年の茨城県、2020(令和2)年の大阪府をはじめ、47都道府県中20都府県(42.6%)において県単位での導入がなされており、現在の主流となっていると認識しております。
福島県内におきましては、伊達市のみが導入しておりますが、県におきましてもLgbtなど性的少数者のカップルを公的に証明するパートナーシップ宣誓制度について、導入を検討する方針が本年2月27日に示されたことから、動向を注視してまいります。
(男女共同参画課)
先日、午後東山霊園に5-8に行きました。墓に行くまでの道が全面的に水がはっていて、他の墓縁をつま先立ちで歩きました。歩いて墓に着けるように改善を願います。
この度は東山霊園の使用に当たり御不便と御迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
投稿いただいた5-8墓所の水はけが悪い箇所については、4月1日に当課においても現地を確認いたしました。
今後におきましては、当面の措置として4月12日までに砕石敷きを行うとともに、原因究明を図った上で必要な改善策を検討してまいります。
(環境政策課)
広報こおりやま4月号の25Pに掲載された『独身のお子様の結婚相談承ります』という広告について、結婚に関する表現への懸念を提起したいと思います。
『独身のお子様』という本人ではなくその親族に向けた婚姻に関するメッセージは、結婚していない方の立場を狭め、偏見を招く可能性があります。
現代では結婚が肩書きとして重要視されるべきではないという考えも主流になってきました。
さらに、異性間でのみ結婚できる現代において『独身のお子様』という表現はLgbtqの方々に対して不適切に感じられる可能性がございます。
市が発行する広報はすべての市民にとって包括的で配慮のあるものであることを期待しており、今後は掲載される広告内容に関しても検閲を通していただけると幸いです。
広報こおりやまの広告につきましては、税外収入の確保の観点により平成27(2015)年11月号から毎号3枠分掲載しております。現在、広告事業者の募集に関しては、(株)ジチタイアドという会社に委託しておりますが、広告掲載の判断については本市で定める「郡山市広告事業実施要綱」第4条において、法令に違反している広告や公の秩序又は善良の風俗に反する広告などにつきましては、掲載しないよう事前に確認をしております。今回の広告につきましては、広告掲載の基準において掲載しない対象に該当しないため掲載させていただきました。
【参考】
郡山市広告事業実施要綱
(広告掲載の基準)
第4条 次のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としないものとする。
(1) 法令に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性があるもの
(5) 社会問題についての主義又は主張にあたるもの
(6) 個人の売名を図るもの
(7) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
(8) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(9) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの等、消費 者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)公衆に危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(11)公衆に不快の念を起こさせるもの又はそのおそれがあるもの
(12)青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13)市が推奨しているかのような市民の誤解を生じさせるもの又はそのおそれがあるもの
(14)その他掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(広聴広報課)