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令和6年度その他(その他)

ページID:0113002 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

ココナビこおりやまの投稿方法New

電子メール誤送信の経過

新幹線ホームの発車メロディ

市役所職員のあいさつ

市のウェブサイト

市職員の旅費

選挙公報

町内会活動

西田敏行氏の追悼

パートナーシップ制度について

郡山合同庁舎の活用について

個人情報の漏洩

ホームページのイベントカレンダー

ホームページに掲載されている資料の個人情報

ディズニーパレードキッズダンスの応募対象について

作業事業者の喫煙

誹謗中傷の看板

熱中症対策避難施設としての市役所開放

アルムナイ採用の導入

職員の敷地内喫煙

町内会での個人情報の取り扱いについて

文書溶解処理

町内会存続のための対応策

同性婚、パートナーシップ制度

広報こおりやま4月号の広告に関する意見

東山霊園の水はけ改善

令和7年1月受付分

投稿内容(ココナビこおりやまの投稿方法)

 ココナビこおりやまで、道路の破損報告をする際に写真の添付が必須となっていますが、交差点内や走行中に気付く物に関しては写真を撮ることが困難なので、写真無しでもよいようにしていただけると投稿しやすくなります。  

回答

 ココナビこおりやまは、道路の穴や公園遊具の破損、防犯灯などの情報を市民の皆さまに市公式LINEから投稿していただき、早期発見・修繕に繋げるものです。担当者が補修などの作業を行う際の場所の特定と状況の事前確認のため、写真の送付を必須とさせていただいております。御理解いただきますようお願いいたします。
 道路の穴などの写真がない場合は、みなさんの声の投稿フォームからも投稿可能ですので、ぜひ御利用ください。その際、場所の特定と状況の事前確認のため、連絡先を入力いただくとスムーズな対応が可能となりますので、御協力お願いいたします。

(広聴広報課)

投稿内容(電子メール誤送信の経過)

 「アウトオブキッザニアinこおりやま2024」における電子メールの誤送信について、アウトオブキッザニアのサイトに12月13日時点で「調査を継続し、適時状況をご報告いたします。」とあって、その後の経過が書かれていませんが、どうなっているのですか。調査経過を公表してください。

回答

 本件につきましては、当該事業者から誤送信先へ削除依頼のメールを1月24日まで繰り返し送信するとともに、誤送信先アドレス所有者の調査を実施してきましたが、1月28日現在まで、先方から返信は無く、誤送信先アドレス所有者の特定には至っておりません。
 また、現在まで、誤送信による個人情報の不正利用等の事実は確認されておりません。
 本内容につきまして、1月27日付けで委託先の事業者からの報告を受け、1月28日付けで最終報告として市ウェブサイトに掲載いたしました。
・市ウェブサイト https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/133772.html

 今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう、本市として情報セキュリティ対策基準の徹底を図るとともに、事業者を指導し、適正な事務処理と再発防止に努めてまいります。

(産業雇用政策課)

令和6年11月受付分

投稿内容(市役所職員のあいさつ)

 先日田村市役所を訪れたところ、すれ違った職員の方からとても気持ちよく挨拶をいただきました。相手方は身なりと年齢から相応の役職についている方と思われました。お一方だけではありません。その後にすれ違った方からも挨拶がありました。これだけのことではありますが、田村市は市民をちゃんと見ているのだなと印象がとても良くなりました。
 しかし郡山市役所では残念ながら年配の方ほどむすっとしていて、すれ違っても挨拶などされたことがありません。あまりに印象が異なるので我が市と比較してとても残念な気持ちになりました。市役所を訪れた市民を幻滅させる事がないようにしていただきたいものです。

回答

 管理職職員に限らず、すべての公務員は全体の奉仕者であるという意識のもと、お客様に対し、明るいあいさつや笑顔で応対することなどは、大切な仕事の一つであるということを十分認識し、郡山市職員としてプロ意識を持って住民の信頼に応えるよう郡山市接遇マニュアル等で周知を図ってまいります。

(人事課)​

投稿内容(市のウェブサイト)

 こんにちは。郡山市のウェブサイトが見にくいと思いますが、こちらは今後アップデートやリニューアルの予定はありますか。
 具体的には、図書館のページの開館時間が探しずらいです。開館している曜日と時間は多くの方が知りたい内容かなと思います。それから全体的に文字が多い印象なので、ページにすべて情報を載せるのではなく知りたい人が別ページで詳細を知れるようにするとすっきりしたページになるかと思いました。

回答

 日頃より郡山市図書館を御利用いただき、誠にありがとうございます。
 市ウェブサイトにおける郡山市図書館休館日等の情報については、御提案を踏まえ、トップページ及びメインページの上部に表示するよう改善いたしました。
 また、各ページについても、見やすく、使いやすくなるよう、さらなる改善を重ねてまいりますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、現在の市ウェブサイトにつきましては、2022(令和3)年3月から運用しており、来年3月に更新時期を迎えます。更新にあたり、昨年、一般社団法人 ウェブ解析士協会に現在のウェブサイトについてのコンサルティングを依頼し、全体的に高い評価をいただいたため、現在のウェブサイトを3年間継続する予定です。
 今後におきましても、見やすいウェブサイトの作成に努めてまいります。

(参考)郡山市図書館ウェブサイト https://www.city.koriyama.lg.jp/site/koriyama-city-library/6407.html

(広聴広報課・中央図書館)

投稿内容(個人情報の漏洩)

 電子メールの誤送信により、500人以上の個人情報が漏洩したとのことですが、個人情報の保護に関する法律第68条及び個人情報保護に関する法律施行規則第43条第4号に基づき、個人情報保護委員会に報告が義務付けられる事案ではないでしょうか。

回答

 令和6(2024)年11月15日から16日にかけて判明した「Out of KidZania in こおりやま2024 事業」における電子メールの誤送信の件については、漏えいのおそれがある個人情報の件数が516人としていることから、ご指摘にありますとおり、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第43条第4号に定める100人を超える個人情報の漏えいのおそれがある事態に該当し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会への報告が必要な事案となります。

 なお、当該委員会には、令和6年11月22日付で今回の事態について報告しております。

​(広聴広報課)

令和6年10月受付分

投稿内容(新幹線ホームの発車メロディ)

 新幹線ホームの発車メロディを西田敏行さんの『もしもピアノが弾けたなら』に変更して欲しいです。現在使用されているキセキは皆さん1度は聴いたことがある大変有名な曲であることは十分承知しております。ただ、この度西田さんがお亡くなりになられ曲を聴くことが増えSNSでは「素敵な曲」とたくさんのコメントを見かけました。
 先日の郡山市100周年花火を観覧した際、打ち上げに合わせ『もしもピアノが弾けたなら』と西田さんからのメッセージが流れ故郷への思いと感謝の気持ちを述べられていました。ご活躍される中で度々福島を訪れ、震災の後は率先して行動されていました。
 たくさんの人に愛され様々な功績を残された西田さんへの感謝の気持ちを送りたいと思います。

回答

  現在、郡山駅の発車メロディーについては、市フロンティア大使を務めていただいているGRe4N BOYZ(旧GReeeeN)様の楽曲を平成27(2015)年度から使用しており、新幹線プラットホームでは「キセキ」、在来線プラットホームでは「扉」が使われており、以前の発車ベルから現在の発車メロディーへの変更に当たっては、本市及び郡山青年会議所様、JR東日本様との連携により実現しているところであります。
 市フロンティア大使を務めていただいた西田敏行様に関する、発車メロディーの変更等を含めた各種事業の実施については、御遺族のお気持ちが最優先であることから、その御意向を尊重した上で、市民の皆様からの御意見や各種報道等を丁寧に確認しながら、対応を検討するとともに、本件についてJR東日本様にもお伝えいたします。

(国際政策課・総合交通政策課)

投稿内容(市職員の旅費)

 私はよく県庁へ行くが当然普通電車だ。最近、市職員は県庁へ行くとき新幹線を使うという噂を聞いた。ありえない話である。もし本当なら即刻中止し今までの旅費の差額を返納すべきである。常識外れもいいところではないか。

回答

 本市では郡山市職員等の旅費に関する条例により、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関する必要事項を定めております。旅費については同条例の第7条により、原則として「最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」としておりますが、「旅行期間の短縮等により経済的又は時間的な効果をもたらすと認められる場合」や「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情」がある場合には、例外的にその現によった経路及び方法によって計算する旨が規定されております。
 以上のことから、郡山市役所から福島県庁までの旅行につきましては、最も経済的な通常の経路及び方法として公用車や電車を利用することが想定されておりますが、旅行期間の短縮等により経済的又は時間的な効果をもたらすと認められる場合や公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には新幹線を利用することが制度上可能であります。

(人事課)

投稿内容(選挙公報)

 「選挙公報」は立候補者の情報を得る重要な媒体の一つです。
 「公職選挙法」で選挙期日2日前までの配布で可と規定されているということは承知していますが、投票率アップのためにも期日前投票までに
 ・選挙公報を配布
 ・配布不可のときは期日前投票所に張り出す
 ・最低限、選管のHPに掲載する  ということについての検討をお願いいたします。

回答

 選挙公報の配布につきましては、公職選挙法第168条により、公示又は告示のあった日から2日以内に文書で申請することと規程されており、期日前投票期間より前に選挙公報を発行することはできません。
 なお、今回の衆議院議員総選挙の選挙公報は、同法第167条により、都道府県の選挙管理委員会が発行することと規程されておりますことから、福島県選挙管理委員会に御意見をお伝えいたします。
選挙公報が配布不可の時は、期日前投票所に貼りだすことについては、同法第60条により、「投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、(中略)」とあり、投票行動に影響を与えかねない観点から投票所内での選挙公報の貼りだしは考えておりません。
  ウェブサイトへの掲載につきましては、福島県選挙管理委員会がウェブ掲載した同日の10月18日に、郡山市選挙管理委員会においてもウェブ掲載しています。
  いただいた御意見につきましては、法改正が必要であるため、国に対し伝えてまいります。

(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(町内会活動)

 みなさんの声の回答で、「町内会活動が持続可能なものとなるよう、町内会活動に無理なく参加できる環境を整備することが必要であり、町内会の運営を若い世代が望む方法に変革することが必要であると考えております。将来の担い手の確保や人材育成等にもつながる施策に町内会の皆様との意見交換を行いながら、協働の体制で取り組んでまいります。」とありましたが、今どのような段階でしょうか?
 そろそろ来年度の役員等の選出の時期になってきます。順番だから仕方なく、無理矢理決める、ということがないよう、できない人はできないのですから、強制で行事の手伝いをさせるようなことは無くすなどの環境を整備してください。

​回答

  持続可能な町内会活動を見据え、役員等の負担軽減を目的に、令和4年度から令和5年度の2年度にわたり、町内会活動へのデジタル技術活用実証事業を行いその効果や課題を検証しました。参加意向のあった町内会と郡山市自治会連合会を対象とした実証事業では、情報伝達の迅速化、会議開催の簡略化などに効果があったという御意見がありましたが、デジタル化は、会員数や年齢構成、区域、運営方法など各町内会の実情に応じた推進が必要であるという課題も明らかになりました。このように、本市では現時点において、役員等の負担軽減を含めた町内会のあり方について、他自治体の状況を調査しながら町内会の皆様とも意見交換をさせていただいているところです。
 町内会は、住民の自主的な意思による総意に基づき、地域を快適で住みやすくするために結成された任意の自治組織です。市民・NPO 活動推進課では、町内会の運営に関するアドバイスや市政に関する情報提供、担当部署との連絡調整をさせていただきます。

(市民・NPO活動推進課)

投稿内容(西田敏行氏の追悼)

 この度は郡山市出身、福島によりそいながら大活躍された西田敏行さんが亡くなられた事を悲しく、残念に思います。そしてお疲れ様でしたとお伝えしたいです。
 そこで、一市民の意見なのですが、これほど福島、郡山市に貢献なさった西田敏行さんのお別れ会なども開催していただきたいです。また石碑、もしくは、名曲『もしもピアノが弾けたなら』のメロディが流れるような物を開成山公園につくれないでしょうか?
 是非、ご検討なされますようお願い申し上げます。

回答

 郡山市として西田敏行様のお別れ会を開催することや石碑等の設置については、御遺族のお気持ちが最優先であることから、その御意向を尊重した上で、市民の皆様からの御意見や各種報道等を丁寧に確認しながら、対応を検討してまいります。
 なお、西田様が所属する事務所のホームページによると、所属事務所が主催するお別れの会については改めてお知らせする旨、掲載されております。

(国際政策課)

投稿内容(パートナーシップ制度について)

 郡山市はパートナーシップ制度適用はいつ頃になりますか?
 利用者数が少ないと予想されるのは、そもそも性的マイノリティが結婚できないための代用の制度だからです。少ないからといって必要がないわけでは断じてありません。
 パートナーシップ制度はいつ頃から始まりますか?

回答

 本市においては、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」等のコンプライアンスに基づき、相互に人格と個性が尊重され、支え合う共生社会の実現のため、すべての人の多様性を尊重することは重要であると認識しております。
 福島県内の同性や事実婚のカップルがパートナーシップの関係であることを、県が公的に証明するために、福島県パートナーシップ制度が、本年9月2日から開始されたところであり、県内すべての住民が制度の対象となっております。
 本市におきましても「福島県パートナーシップ届出書受理証明書」の交付を受けた方に対して、市の行政サービスを提供しているところであり、今後も順次拡充してまいります。

(男女共同参画課)

令和6年8月受付分

投稿内容(ホームページのイベントカレンダー)

 先週末、開成山公園で何やらイベントを開催している様子だったのでイベントカレンダーを見たところ、特に表示がありませんでした。そこで、Googleで調べ直してようやくイベントの内容がわかりました。
 もしかするとイベントカレンダーは市が主催、共催のイベント以外は載せていない、載せられない決まりがあるのかもしれませんが、市の施設のことなのに知りたい情報にたどりつけないのはいかがなものでしょう。今回の件以外にも、市内で行われる各種イベントが掲載されていないことはあるのではないでしょうか。せっかくのホームページですから、把握しているイベント等はカレンダーに反映していただけると嬉しいですし、イベントに足を運ぶ方も増えるのではないでしょうか。
 よりよいホームページとなること、期待いたします。

回答

 市ウェブサイトのイベント情報につきましては、原則として、市主催・共催のイベントについて掲載しておりますが、市主催・共催でも掲載されていないイベントが見受けられたため、市ウェブサイトのイベントカレンダーへの掲載の徹底について、庁内各所属に指示したところであります。
 なお、開成山公園やけんしん郡山文化センターなどの施設につきましては、指定管理事業者自身のウェブサイトを立ち上げておりますので、詳細につきましてはそちらをご覧ください。

(広聴広報課)

投稿内容(ホームページに掲載されている資料の個人情報)

 郡山市内の飲食店についてWeb検索していたところ、郡山市ホームページの食品衛生許可施設の一覧表にアクセスできる検索結果がヒットした。内容を確認したところ、各種飲食店や食品製造事業者等の氏名や住所等が一覧表になっていた。
 これは、一般に公開されてもよい資料なのでしょうか。万が一そうでなかった場合は、直ちに公開停止するべきであるし、他にそのように公開されてしまっている資料がないか、各課が確認するべきと思います。

回答

 郡山市食品衛生法施行細則第10条で営業の許可を受けた者は、営業所の見やすい箇所に営業者氏名、営業所所在地、営業所屋号等の営業許可内容を掲示しなければならないとされており、一般に公開されてもよい資料です。
 なお、営業者が個人の場合は、個人情報保護の観点から営業者住所は公開しておりません。
 また、福島県、いわき市、福島市でも同様にホームページで公開されております。

(保健所生活衛生課)

令和6年7月受付分

投稿内容(郡山合同庁舎の活用について)

 郡山合同庁舎は博物館にして遺跡からでたものを展示してほしい。

回答

 郡山合同庁舎につきましては、敷地及び建物共に福島県(以下、「県」)が所有しており、新合同庁舎へ行政機能が移転した後の建物等の活用方法に関しても、県において検討を進めることになります。
 そのため、本市へ寄せられている市民の皆様からの貴重な御意見については、県へ情報共有をさせていただいており、今回いただきました御意見につきましても、当該施設の所管先である福島県総務部文書管財総室施設管理課にお伝えしたところです。
 今後も本市におきましては、適宜県と情報共有を図ってまいります。
 なお、郡山合同庁舎の利活用に関する御意見は、下記県庁の担当部署にお寄せいただければ有難く存じます。

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎3F)
福島県総務部文書管財総室施設管理課
Tel 024-521-7080 (内線2245) Fax 024-521-7812

(公有資産マネジメント課)

投稿内容(ディズニーパレードキッズダンスの応募対象について)

 ディズニーパレードのキッズダンス応募者の学年についてですが、なぜ学年を小学1年生以上ではなく小学3年生から6年生に限定しているのでしょうか?どこかで線引きしないといけないのはわかりますが、なぜそれが小学校3年生以上なのか納得できません。応募の学年を決める際に小学1年生以上という議論はされなかったのでしょうか?議論された場合、小学3年生以上とした理由についてどのような議論がされたのかも併せて回答をお願いします。

​回答

 ディズニーパレードのキッズダンサーの募集を、小学3年生から6年生までとしましたのは、「東京ディズニーリゾート®スペシャルパレード」を運営する、株式会社オリエンタルランド様の指針に基づき決定したものです。
 株式会社オリエンタルランド様に、小学3年生から6年生までとなっている理由を確認したところ、キッズダンサーには、当日は約1キロメートルの距離を、休みなく踊りながら進んでいただくこととなるため、小学1、2年生には体力的に厳しいことから、お子様の安全を最優先に考え、キッズダンサーは小学3年生から6年生としているとのことでした。
 このように、お子様の安全を最優先に考えてのことですので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

(政策開発課)

投稿内容(作業事業者の喫煙)

 男女共同参画センターの工事が始まっていますが、朝足場などを積んだトラックの事業者さんが、喫煙しながら外を歩いており、多くの子どもの通学路などではないものの、いかがなものかと思いご連絡しました。 
 作業事業者選定の条件などにも喫煙に関する件を加えてもいいのではないでしょうか。

回答

 この度は、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございませんでした。
 本市では「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、平成29年12月から受動喫煙による健康被害の防止に取り組んでおります。
 そのため、当該工事開始時にも、現場内禁煙や近隣への迷惑防止について周知を図ったところでありますが、施工事業者に確認したところ『道路上は敷地内禁煙の対象外である』との認識で喫煙したとのことでありました。
 しかしながら、敷地内禁煙の実施は、前述のとおり、受動喫煙防止を目的とした対策であることから、敷地外であっても受託事業者として慎むべき行為であると認識しております。
 今回の事案を受けまして、あらためて事業者に対し、受動喫煙防止対策の徹底を図るよう指導するとともに、今後も業務発注者の立場において、締結した契約における監督責任に基づき、適宜指導してまいります。

(建築課)

投稿内容(誹謗中傷の看板)

 今年度に入ってから、近くの小学校や中学校に関する誹謗中傷の看板が、かなり広範囲に貼られるようになりました。中には個人名がフルネームで書かれたものもあります。背景の不気味な絵は映画のポスターのようですが、映画の宣伝や売名が目的なのかもしれません。
 書かれている学校批判の内容は真偽不明なものが多いですが(判読できないものも多数あります)、近所に貼られて気持ちのいいものではありません。通学路にあんな不気味な看板が多数貼られている現状は、子どもの教育にとっても悪影響であり、治安も悪くなってしまっているようで大変不安を感じています。なんとか対処できないものでしょうか?

回答

 ご指摘の誹謗中傷看板については、郡山市屋外広告物条例第4条第2項の規定に違反する違反広告物となるため、情報があった都度、開発建築指導課の職員が現場に急行し、屋外広告物法第7条第4項及び郡山市屋外広告物条例第16条第4項の規定に基づき、速やかな撤去に努めているところであります。
 今年度に入って、当該違反広告物が頻回に掲出されるようになり、また、夜間または早朝に張り出されるため、児童生徒の皆さんの通学時間までには撤去が間に合わない現状に鑑み、本年7月1日より、学校の教職員が当該違反広告物を発見次第、撤去することができるよう体制を整えたところであります。
 今後におきましても、発見の都度、速やかに撤去するとともに、警察への情報提供など関係機関と連携し、対応してまいります。

(開発建築指導課・学校教育推進課)

投稿内容(熱中症対策避難施設としての市役所開放)

 昨日、暑くて本庁舎1階に涼を求めに入り指定場所に行ったのですが、昼だったせいか、市職員の皆さんがお弁当を開けていらっしゃって座るところがありませんでした。
 休憩時間なので、職員の皆さんも休む権利はあると思いますが、市で「涼む場所として開放します」と言っているのであれば、是非市民のために席を確保しておいて下さい。

回答

 本庁舎1階市民ホール及び西庁舎1階市民サロンは、誰もが利用できる共用スペースではありますが、本年4月1日に施行された気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律において、熱中症対策が強化されたことから、福島県と連携した熱中症対策「ふくしま涼み処」として、猛暑の日など熱中症が心配される場合に、誰もが気軽に一時休息できる施設として開放し、指定されたスペースとなっております。
 このことから今回の御指摘を踏まえまして、本庁舎1階市民ホール及び西庁舎1階市民サロンにおきましては、広く市民の皆様方に「ふくしま涼み処」として御利用いただけるよう、市職員へ当該施設の利用を控えるよう周知を図ってまいります。

(総務法務課)

令和6年6月受付分

投稿内容(アルムナイ採用の導入)

  以前、郡山市に技術職で勤務していました。組織風土やキャリアアップを考えた結果、民間企業に転職することにしました。転職後に改めて郡山市の建築部門が恵まれていた事に気が付きました。現在、他自治体でも人員不足になっていると思いますが、アルムナイ採用(※)を導入すればお互いにメリットがあると感じております。導入を検討しているとありがたいです。

 ※以前その企業等に勤務していた元従業員(アルムナイ)を再雇用すること

回答

  本市では、多様な人材を確保する観点から2019(令和元)年度採用試験よりSPI試験を導入することで、民間企業経験者も含めた幅広い人材に受験いただける環境を整備しており、さらに、2022(令和4年度)年度からは、UIJターン枠や行政実務経験者採用枠の試験区分を新設し、豊富な知識・経験を有し、即戦力となれる人材の確保を進めております。
 「UIJターン枠」及び「行政実務経験者採用枠」では、以下の応募要件を課しており、要件と希望する募集職種が合致すれば、本市を退職した方も応募が可能であります。

試験区分

申込時における主な受験資格(いずれも該当する方)

年齢要件

UIJターン枠

  • 福島県外に住民登録がある方で採用後、郡山市に定住する方
  • 本社及び本庁所在地を福島県外に置く民間企業や公的機関等での職務経験が直近10年中で5年以上の方

~44歳

行政実務経験者採用枠

  • 国家公務員、都道府県、政令指定都市、中核市及び東京都特別区において、正規職員として連続した5年以上の職務経験がある方
  • 国家公務員、都道府県、政令指定都市、中核市及び東京都特別区において受験申し込みの職種と同じ職種で大学卒業程度の内容の筆記試験に合格している方

~44歳

(人事課)

投稿内容(職員の敷地内喫煙)

 先日、用事があり子供と市役所を訪れた時のことです。子どもがはしゃいで建物の裏の方に行ってしまい追いかけていたところ、市役所のネームを首から下げている職員さんがタバコを吸っている所を見かけました。普段、私達利用者が行くような場所ではないので普段から隠れて吸っていたのだと思います。
 時間的に休憩時間ではない時間帯の出来事だったので、市役所の外だけでなく中でも吸ってる人がいるんだなと思いました。
 市民にも敷地内禁煙を示しているのに、そこで働く職員に一部でも決まりを守らない人がいると全体の信用を失います。また市役所は様々な人が手続きなどに来る場であって、中には障がいのある方や子ども連れなど健康被害を受けやすい人もいます。
 敷地内禁煙を徹底してほしいと思います。また管理職の方をチェックする体制を確保していただきたいと思います。よろしくお願いします。

回答

 この度は、職員の敷地内禁煙により御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
 本市では、平成29年8月に策定した「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」に基づき、平成29年12月から市の公共施設を敷地内禁煙とし、職員に対しては、「勤務時間中の喫煙は職務懈怠となるものであることから行わないこと。勤務時間外であっても庁舎や公共施設周辺の道路等での喫煙は、近隣住民や通行者等に対する受動喫煙の原因となりうるものであることから行わないこと。」を繰返し周知しているところです。
 今後においても、職員に対し、勤務時間中の喫煙及び敷地内での喫煙をしないことはもとより、庁舎・公共施設周辺道路等での喫煙や勤務時間外における公共施設の敷地外での喫煙であっても、マナーやモラル等を遵守し、市民の皆様等から苦情を受けることのないよう指導を徹底してまいります。
 また、所属長をはじめとする管理監督の職にある者に対しては、自身の行動を律するとともに、部下職員への適切な指導監督に注力するよう指導してまいります。

(人事課・職員厚生課)

令和6年5月受付分

投稿内容(町内会での個人情報の取り扱いについて)

 町内会で災害時のために住民台帳を作成するとのことで個人情報を収集しています。
 個人情報の流出が度々ニュースになっている中で、いくら防災のためとはいえ家族構成に個々の連絡先まで提供するのは怖いです。町内会費と一緒に提出を求められているので断りづらく半ば強制です。各地区の自主的な集まりなので、市役所から辞めされることはできないのかもしれませんが、個人情報の収集については配慮を求めるよう伝えていただきたいです。
 そもそも今の時代、町内会の必要性が感じられないのに、それに入らないと住みにくいという環境がおかしいとも思っています。周囲の同世代でも仕方なく町内会に入っているが共働きが多い中で町内会活動が苦痛という人が多いです。
 市役所は町内会そのものの在り方について、若い世代の考えを聞くなど再検討するべきだと思います。

回答

 町内会を含む全ての事業者は、「個人情報の保護に関する法律」において、個人情報を取り扱う際のルールが義務付けられております。本市では、個人情報の取り扱いについて、市ウェブサイトに掲載するとともに、町内会の運営に活用いただくことを目的として、全ての町内会長へ毎年配布している「町内会活動ハンドブック」や、町内会長へFaxなどで情報提供する「ふれあいネットワーク」を利用し、周知、啓発に努めてまいりました。
 今後も、町内会での適正な個人情報の取り扱いについて、具体的な対応例を示しながら、町内会と連携して周知してまいります。
 また、町内会活動が持続可能なものとなるよう、町内会活動に無理なく参加できる環境を整備することが必要であり、町内会の運営を若い世代が望む方法に変革することが必要であると考えております。将来の担い手の確保や人材育成等にもつながる施策に町内会の皆様との意見交換を行いながら、協働の体制で取り組んでまいります。

(市民・NPO活動推進課課)

令和6年4月受付分

投稿内容(文書溶解処理)

 郡山市機密文書溶解処理業務委託に係る制限付一般競争入札の情報がホームページに載っていましたが、郡山市役所は廃棄文書をシュレッダーすることで全て古紙回収するのでは無かったのですか?
 文書溶解を外部委託しないで自前で全てシュレッダーすれば無駄な税金使わなくとも済むと思うのですが?​

(回答)

 市役所が廃棄する文書のうち、日々の業務で発生する機密性の高い文書については、職員が各々シュレッダーにより処分し、古紙回収により再資源化を推進しています。
 このほか市役所が毎年度廃棄する文書には、保存期間満了後の公文書があります。公文書は、郡山市公文書管理条例第5条において定める郡山市文書等取扱規程第49条に基づき、最長30年の保存期間を定め、書庫や執務室等に保存し、保存期間が満了した公文書は、まとめて廃棄していますが、
廃棄方法は、2018年4月策定の郡山市一般廃棄物処理基本計画の基本理念「資源が循環するまちづくり」に基づき、2020年度から委託業務による溶解処理とし、トイレットペーパーや段ボールなどへのリサイクルを推進しています。
 この溶解処理する文書については、2020年度は1,065箱(19.2トン)、2021年度は1,125箱(18.6トン)、2022年度は1,192箱(19.0トン)と、一度に膨大な量を処理しています。
 職員のシュレッダーによる処理では、従事する職員の数や、シュレッダーの能力に限界があり、大量処理には向いていないため、情報セキュリティやコスト、事務効率の面から優れている溶解処理とするものです。

(総務法務課)

投稿内容(町内会存続のための対応策)

 任意自治団体会員減による会員への負担増傾向が止まらず、更に退会者増の要因となっています。
 この様な状況で非会員のごみ集積所使用問題は大きな関心事です。残念ながら、楽をして生活を継続出来る方を選択する事は自然な思考です。また、来る6月の市民総ぐるみクリーンこおりやま運動も、名目と違い会員だけに負担を要請する行事となっています。このままでは協力の出来る会としては難しく、会の解散となるのは必至です。
 色々な件で、任意団体会員への協力依頼(期待)をするのみで、会員減問題に対し自治体としての具体的な支援や関わりを示す取組内容が見えません。他の各種団体も自治・町内会の関わりを強く要望している事も実態です。
 市として任意自治団体存続を必要と考えているならば、加入促進パンフレット以外の取組策、或るいは非会員対応策を教えて下さい。

(回答)

 町内会は、地域のまちづくりに重要な役割を担っており、平常時は、住民相互の顔のつながりや助け合い等の地域コミュニティの中核として、また自然災害などから身を守るために「自助」・「共助」の良好なバランスのもとで活動を行っています。
 町内会活動を持続可能なものとするには、役員の皆さま等の負担軽減が必須と認識しており、町内会のDX(デジタルトランスフォーメーション デジタルの徹底活用によるより良い社会への変革)を推進しています。
取組の一つとして郡山市ウェブサイト「デジタル掲示板」でスマホ等からいつでも情報をご覧いただける等、回覧板の手間の削減を進めています。
 これまでに「Lineを活用し迅速な情報共有が可能になった」、「会議のために集まる回数が減少した」等のお声を頂いており、市民・NPO活動推進課では、事例の紹介や導入を検討している町内会への支援を継続してまいります。
 また、郡山市市民活動サポートセンターにおいても、各種相談、補助金等の情報提供などを行っておりますので、必要に応じて御利用ください。
 今後も時代の変化によるニーズに対応し、町内会活動が持続可能なものとなるよう支援を行ってまいります。

(市民・NPO活動推進課)

投稿内容(同性婚、パートナーシップ制度)

 現在同性のパートナーが居ます。 ですがパートナーシップ制度が導入されていない郡山では家族以外との同棲、ルームシェアが不可な賃貸や入院時の面会が出来ない事が多いです。
 以前のみなさんの声でも類似する質問がありましたが、 それ以降の進展が目に見えてあるようには思えません。
 具体的に今現在どのような現状で、今後具体的にいつ頃どのような政策をとられるご予定でしょうか。

(回答)

 同性婚及びパートナーシップ制度につきましては、関係する裁判の動向を注視するとともに、市民の皆さまに多様な価値観や人権意識の醸成を図る機会を提供するため、引き続き、専門知識を有する講師を派遣するさんかく教室の実施や情報紙等での情報発信、相談窓口の周知に取り組んでいるところであります。
 制度導入は、本来、一自治体の判断ではなく、国が実施すべきものと考えておりますが、近年では2019(令和元)年の茨城県、2020(令和2)年の大阪府をはじめ、47都道府県中20都府県(42.6%)において県単位での導入がなされており、現在の主流となっていると認識しております。
 福島県内におきましては、伊達市のみが導入しておりますが、県におきましてもLgbtなど性的少数者のカップルを公的に証明するパートナーシップ宣誓制度について、導入を検討する方針が本年2月27日に示されたことから、動向を注視してまいります。

(男女共同参画課)

 

投稿内容(東山霊園の水はけ改善)

 先日、午後東山霊園に5-8に行きました。墓に行くまでの道が全面的に水がはっていて、他の墓縁をつま先立ちで歩きました。歩いて墓に着けるように改善を願います。

(回答)

 この度は東山霊園の使用に当たり御不便と御迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
 投稿いただいた5-8墓所の水はけが悪い箇所については、4月1日に当課においても現地を確認いたしました。
 今後におきましては、当面の措置として4月12日までに砕石敷きを行うとともに、原因究明を図った上で必要な改善策を検討してまいります。

​(環境政策課)

投稿内容(広報こおりやま4月号の広告に関する意見)

 広報こおりやま4月号の25Pに掲載された『独身のお子様の結婚相談承ります』という広告について、結婚に関する表現への懸念を提起したいと思います。
 『独身のお子様』という本人ではなくその親族に向けた婚姻に関するメッセージは、結婚していない方の立場を狭め、偏見を招く可能性があります。
 現代では結婚が肩書きとして重要視されるべきではないという考えも主流になってきました。
 さらに、異性間でのみ結婚できる現代において『独身のお子様』という表現はLgbtqの方々に対して不適切に感じられる可能性がございます。
 市が発行する広報はすべての市民にとって包括的で配慮のあるものであることを期待しており、今後は掲載される広告内容に関しても検閲を通していただけると幸いです。

(回答)

 広報こおりやまの広告につきましては、税外収入の確保の観点により平成27(2015)年11月号から毎号3枠分掲載しております。現在、広告事業者の募集に関しては、(株)ジチタイアドという会社に委託しておりますが、広告掲載の判断については本市で定める「郡山市広告事業実施要綱」第4条において、法令に違反している広告や公の秩序又は善良の風俗に反する広告などにつきましては、掲載しないよう事前に確認をしております。今回の広告につきましては、広告掲載の基準において掲載しない対象に該当しないため掲載させていただきました。

【参考】
郡山市広告事業実施要綱
(広告掲載の基準)
第4条 次のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としないものとする。
(1)  法令に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)  公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)  基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4)  政治性又は宗教性があるもの
(5)  社会問題についての主義又は主張にあたるもの
(6)  個人の売名を図るもの
(7)  良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
(8)  内容又は責任の所在が不明確なもの
(9)  虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの等、消費   者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)公衆に危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(11)公衆に不快の念を起こさせるもの又はそのおそれがあるもの
(12)青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13)市が推奨しているかのような市民の誤解を生じさせるもの又はそのおそれがあるもの
(14)その他掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広聴広報課)