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・防災士養成研修講座New
防災士養成研修講座はもうやらないのですか?
防災士養成研修講座の実施につきましては、本市では、2020年度から2023年度まで、認定特定非営利活動法人日本防災士機構認証研修機関に委託し、本市の主催事業として防災士養成研修講座を実施してまいりました。
当該講座については、定員50名で、年1回開催しておりましたが、開催日時の制約や定員50名を大きく超える100名以上の応募があり、多くの方が受講できないという課題がありました。
これらを踏まえ、より多くの市民が、防災士の資格を取得し、防災士になった後においても、市の防災活動へ積極的に参画いただくため、開催場所や日程など、受講者の都合に合わせた民間の防災士養成研修実施機関での受講に助成する「防災士資格取得助成制度」へ変更したところです。
なお、令和6年度における当該助成制度では、講習受講料等1人当たり約6万円のうち、2分の1、上限3万円を助成しております。
また、研修日程につきましては、日本防災士機構のウェブサイト(以下URL)から確認することができます。
URL https://bousaisi.jp/license/schedule/<外部リンク>
(防災危機管理課)
先日、大阪から受験のため郡山市に宿泊していた受験生が、駅前で酒気帯び運転の車にひかれ死亡する事故がありました。なんと痛ましい、許しがたい事故でしょうか。郡山市民として慚愧の念に堪えず、哀悼の意を表したいとおもいますが、郡山市としても、今後の酒気帯び運転撲滅のためにも、市としての見解の表明と、市民を代表して弔意を表して頂きたいと思います。親御さんの気持ちを考えると何ともやり切れません。
この度は、心痛の思いをこめて、貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございます。
郡山市において、このような自分本位な飲酒運転という犯罪行為により痛ましい事故が発生し、若くして未来ある命を絶たれたことは誠に遺憾であり、市民並びに市職員一同、深い悲しみと強い憤りを感じております。
品川市長からも1月24日の月例記者会見において、今回の痛ましい事故により犠牲となられた方へ弔意を表しております。
飲酒運転は「犯罪行為」であり、今回の事故は決して許されるものではなく、本市としましても飲酒運転の根絶に向け、警察への取締り強化を依頼すると共に、市民一人ひとりが、飲酒運転の危険性を深く認識し、決して許さないという意識を持つことが重要でありますことから、 市ウェブサイトやSNS等での啓発活動の強化、交通安全協会や安全運転事業主会などを通じ市民や企業へ改めて「交通法規の遵守」についての周知啓発の取り組みを推進してまいります。
データに基づき様々な分野の皆様と協働で「けがや事故」を予防するセーフコミュニティ活動の取組により安全で安心なまちづくりを推進する本市といたしましても、今回の事故は大きな衝撃です。今後も、警察や交通安全団体と連携し、交通法規の遵守の徹底し、交通法規の順守を図り、より一層安全で住みよいまちづくりを目指してまいります。
重ねて、亡くなられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、御遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
(セーフコミュニティ課)
郡山市は無灯火の自転車が多く危険なため、厳しく取り締まってほしいです。どこを歩いていても1日に一回は無灯火の自転車に遭遇します。最近は日が短かく、暗闇から自転車が飛び出してくるため歩いていると危険に感じます。対策と周知をお願いします。
自転車は道路交通法第52条の規定により、夜間は前照灯(ライト)を付けることと規定されておりますことから、交通取り締まりを行っております郡山警察署へ自転車の無灯火の取締りについて依頼いたしました。
本市といたしましても、市のウェブサイトやSNSにより夜間の自転車利用時のライト点灯など自転車安全運転について、今後も更に周知啓発を図ってまいります。
(セーフコミュニティ課)
昨今、犯罪が増えている中で、郡山市内の防犯カメラの台数が少ないように感じます。
セーフコミュニティ課が令和3年4月1日に23台設置され、3年間試験運用されるということでしたが、結果はどうだったのでしょうか?
都心部などは死角がないほど防犯カメラが設置されており事件が起きても追跡できますが、地方は設置台数も少なく、治安に不安を感じます。郡山市は東北の中でも大都市ですので、率先して防犯対策に力を入れ、まずは防犯カメラの設置をされてはいかがでしょうか?せめて全小中学校周辺には優先的に導入していただきたいです。
防犯カメラの設置につきましては、これまでの経過から、屋内や特定の場所を監視する場所では、犯罪の立証等に一定の効果があると期待できる一方で、通学路や住宅等がある場所など屋外の公共空間で監視すべき対象が広い場合は防犯の効果は低く、また、プライバシー侵害への配慮も必要であるという課題があると認識しております。
今後さらに、少子高齢化・人口減少や、匿流に代表される新たな犯罪等の社会環境の変化に対応した防犯対策が必要となると考えられますので、防犯カメラについても警察等の関係機関との協議を踏まえ設置してまいります。
(セーフコミュニティ課)
ゲリラ豪雨の影響で道路が冠水し、119番通報し消防車を要請しましたが、他の場所も冠水していて時間がかかった。
外で待っていたところ、到着した消防団の人たちは、住民を心配する様子もなく、団員同士笑ったり、大声でしゃべったりしながらパトロールしていました。夜中なのに大変迷惑でした。
この度は、消防団員の活動時における態度により、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
8月13 日に発生した短時間強雨では、住宅の床下浸水37 件、車両水没18件、道路冠水13 件等被害が発生し、市、郡山消防署及び市消防団によるパトロールや排水活動を実施したところであります。
この様な中、ご指摘のあった地区隊においても、同地区隊の浸水箇所の排水活動を述べ25人態勢で14 日の朝まで実施したところであります。
今回御意見を頂戴した件について、同地区隊に聞き取りを行ったところ、夜間において、消防活動に関係の無い雑談をしていた時間帯があり、周辺住民の皆様方への配慮に欠けていたとの回答がありました。
日頃より、消防団長から消防団員としての自覚と責務を持って活動するよう指導しているところでありますが、今後におきましても、消防組織法第1条に規定する国民(市民)の生命、身体及び財産を守るという消防団の責務を果たすため、地区隊長会議等あらゆる機会を通じて指導を徹底し、市民の消防団活動に対する信頼の確保に努めてまいります。
(防災危機管理課)
報酬について、私の所属では自動的に引き落とされ、団で集金する体制でしたが、令和4年8月9日の消防庁通知の後に引き落としはなくなりました。その代わりキャッシュカードおよび通帳を団が預かる体制となり、結局のところ報酬の大半は手元に届かない状態にあります。当該通知でも、趣旨を大きく逸脱する例とされており、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」への抵触の可能性も通知されています。
集金された報酬金の使用用途も、防災活動時の水分補給用飲料などに使用されるのは理解できますが、過去の市民の声にもあるように大半は飲み代に転用されており、状況が是正されているとは思えません。団員の話し合いや総意のもと・・・などと通知されたとことで、普段生活する自治会の近所付き合いなど考えると、反対意見など出せるわけもありません。
これらは明らかに団員減少の要因となっております。指導・努力・検討に留めず、是正されるよう対応をお願いします。消防団に関する市民からの声は多いようなので、実施した具体的な対応をWebにて公表願います。また、調査確認の際には幹部だけではなく、末端の団員個人への直接の調査をお願いします。
消防団員への団員報酬につきましては、郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条に基づき、職名毎に定める年額報酬を年2回、団員個人の通帳へ直接支給しているものであります。
団員報酬が団員の手元に届かないという件につきましては、2022 年8月9日に国(福島県経由)から市町村長へ発出された「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」の通知を受け、同年9月2日開催の地区隊長会議において、消防団長から全地区隊長へ、直接、団員報酬等の適正管理の徹底について周知いたしました。
以降、市長及び消防団長から全地区隊長への通知や、地区隊長会議において適正管理の徹底と管理状況の確認を進めてきたところであります。
この結果、本年3月15日開催の地区隊長会議において、各地区隊長から、団員報酬等が振り込まれている団員の通帳については、令和5年度中に全て団員本人の管理となることを各分団長等を通じて確認している旨の報告があったところであります。
この度のご指摘を受け、改めて適正管理の徹底について周知するとともに、今月中に、消防団本部においてまずは全消防団員のうち6割にあたる約1,200名が登録している消防団参集アプリ「S.A.F.E」を用いて、一般団員を含む各団員へ直接団員報酬の取扱いに関する実態調査を実施し、その結果について、団本部と協議の上対応してまいります。
(防災危機管理課)
消防団をしている者の家族です。ある程度の消防団の活動には理解しているつもりです。検閲式は仕方がないと思います。
ですが、ポンプ操法等の大会、年度末、年始の総会等は必要でしょうか?
大会の練習のため、総会等の消防団の行事のために土日早朝から集まる、そしてその度に飲み会だ会食だと夜中まで拘束される。それも毎週のように。
1、2時間程度ならまだ話は分かります。ですが毎回のように飲み会、会食は必要ないです。費用も自分持ち、独身であるならまだしも家庭がある状態の団員は家計に大変影響があります。家計以外でも毎週のように休日が潰れては家庭のことはどうでもよいのでしょうか?
消防団に入ったはいいが、いつになれば退団できるのかもわからない。入れば休みは消防団で潰れ、毎回のように飲み会が自腹である。手当も直接受け取れない。これでは勧誘しても若い世代は入りたくないですよね。
このご時世、退団について任期を設ける等もう少し活動について考えて頂けると助かります。
郡山市消防団は、消防組織法第9条に基づき、市民に最も身近な防災機関の一つとして郡山市が設置し、各地域における予防・消防活動をはじめ、春・秋の検閲式や、1月の出初め式のほか、消防団員の消防操法の基礎を培い、消防技術の向上及び消防活動の円滑な遂行のため、ポンプ操法大会等を2年に1度実施しているところであります。
このうち、ポンプ操法大会につきましては、団員数の減少等を踏まえ、令和6年度における大会参加の意向を事前に各地区隊へ確認したところ、参加を辞退する旨回答があった地区隊が全15 地区隊中7 地区隊と約半数になったことから、団員の負担も考慮し、本年2月28 日の消防団本部会議において、令和6年度のポンプ操法大会郡山支部大会の中止を決定したところであります。
また、団員報酬及び各種手当を団員が直接受け取れないという件につきましては、令和4年8月9日に国(福島県経由)から市町村長へ発出された「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」の通知を受け、同年9月2日開催の地区隊長会議において、消防団長から全地区隊長へ、直接、団員報酬等の適正管理の徹底について周知するとともに、同年9月13 日付けで、市長から消防団長へ、更に消防団長から全地区隊長に対し、国からの通知の趣旨を踏まえ、適切に対応するよう通知したところであります。
また、同年11 月18 日開催の地区隊長会議及び、令和5年12 月21 日、令和6年3月6日付けの「消防団活動費の団員徴収及び服務規律の確保等について」の消防団長通知により、全地区隊における適正管理の徹底と管理状況の確認を進めてきたところであります。
この結果、令和6年3月15 日開催の地区隊長会議において、各地区隊長から、団員報酬等が振り込まれている団員の通帳については、令和5年度中に全て団員本人の管理となることを各分団長等を通じて確認している旨の報告があったところであります。
退団につきましては、本人の意思に基づくものとしており、時期を問わず本人からの退団願を受け、手続きを行う取り扱いとしております。
(防災危機管理)
現役の消防団員です。
これまで町内会から活動費の協力をいただきながら、運動会や夏祭りといった地域行事には団員一同で協力する関係を築いてきました。
さて、ある町内会から最近郡山市は町内会に消防団へ活動費を渡さないよう指導していると聞きました。
1 これは消防団と地域とのこれまでの協力関係を解消し、消防団のことは消防団で、地域のことは地域で、それぞれ関わりを持たずに活動しろとの意味ですか。郡山市は団員は金銭などの見返りを求めず家庭や仕事を犠牲にして献身するのが当然だと考えていませんか?
2 市から支給される月額に直すと3~4000円という金額は団員の活動への見返りとして十分な金額ですか。大の大人が活動している中で、地域の安全安心のための予防消防活動や団員の安全のための訓練時間に見合う見返りを与えようとしてはダメなのですか?
3 郡山市は常備消防さえいれば消防団は自然消滅して構わないとお考えですか?10年後20年後も消防団が必要と考えていますか。
今後の団員活動の参考にしたいので、ウェブでの回答をお待ちしています。
消防組織法第4条第2項第14号に基づき総務省消防庁が定めた消防力の整備指針第36条において、消防団の業務が定められており、その業務は防災・消防活動のほか、イベント等での警戒やス
ポーツ大会等への参加を通じた防火意識の啓発など多岐にわたっております。
消防団への町内会からの活動費について、町内会からの協力金は、これら地域の実情に応じた消防団の活動に対する支援として各町内会の総会等で決定されているものと認識しております。本年3月
に本市が消防団本部役員及び各地区隊長あてに依頼した内容については、これまで消防団員の名義をもってみだりに寄附等を募集することのないよう指導してきたところでありますが、改めて町内会か
ら消防団への協力金等の実態を把握するために、町内会からの協力金等受領についての調査を依頼したものであり、御指摘にある「町内会へ向けて消防団に活動費を渡さないよう指導した」と言うもの
ではございません。
団員報酬などの手当につきましては、「郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」で定めておりますが、令和3年4月13 日付け消防庁長官通知にて示された「非常勤消防団員の報酬
等の基準」における標準額である年額36,500 円と同額とし、火災への団員の出動報酬につきましては、国が定めた基準の出動報酬1 回あたり3,500 円であるものを消防団活動の実情を踏まえて、市独
自に1 回4,000 円から時間に応じて8,000 円を上限として増額し、また、災害への出動報酬についても1日8,000 円とするなど、令和4年4月1日から条例を一部改正し、処遇改善を図ってきたところ
であります。
消防団の必要性については、近年の気候変動や温暖化により、今後ますます多種多様な災害等が発生するおそれがある中、常備消防だけではカバーできない地元特有の地理的条件等を把握している地
元消防団は、まさに地域防災力の中核であると認識しており、予防・消防をはじめ、各種災害等対応において、消防団の皆様が安全かつ効率的に活動いただける環境づくりのため、消防車両の更新や装
備充実に努めてまいります。-
(防災危機管理課)