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令和6年度 防災・市民安全(その他)

ページID:0113807 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

ゲリラ豪雨のときの消防団の対応New

消防団報酬について

消防団の活動について

消防団と地域との関わりと消防団の今後について

令和6年8月受付分

投稿内容(ゲリラ豪雨のときの消防団の対応)

 ゲリラ豪雨の影響で道路が冠水し、119番通報し消防車を要請しましたが、他の場所も冠水していて時間がかかった。
 外で待っていたところ、到着した消防団の人たちは、住民を心配する様子もなく、団員同士笑ったり、大声でしゃべったりしながらパトロールしていました。夜中なのに大変迷惑でした。

回答

 この度は、消防団員の活動時における態度により、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
 8月13 日に発生した短時間強雨では、住宅の床下浸水37 件、車両水没18件、道路冠水13 件等被害が発生し、市、郡山消防署及び市消防団によるパトロールや排水活動を実施したところであります。
 この様な中、ご指摘のあった地区隊においても、同地区隊の浸水箇所の排水活動を述べ25人態勢で14 日の朝まで実施したところであります。
 今回御意見を頂戴した件について、同地区隊に聞き取りを行ったところ、夜間において、消防活動に関係の無い雑談をしていた時間帯があり、周辺住民の皆様方への配慮に欠けていたとの回答がありました。
 日頃より、消防団長から消防団員としての自覚と責務を持って活動するよう指導しているところでありますが、今後におきましても、消防組織法第1条に規定する国民(市民)の生命、身体及び財産を守るという消防団の責務を果たすため、地区隊長会議等あらゆる機会を通じて指導を徹底し、市民の消防団活動に対する信頼の確保に努めてまいります。

(防災危機管理課)

令和6年7月受付分

投稿内容(消防団報酬について)

 報酬について、私の所属では自動的に引き落とされ、団で集金する体制でしたが、令和4年8月9日の消防庁通知の後に引き落としはなくなりました。その代わりキャッシュカードおよび通帳を団が預かる体制となり、結局のところ報酬の大半は手元に届かない状態にあります。当該通知でも、趣旨を大きく逸脱する例とされており、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」への抵触の可能性も通知されています。
 集金された報酬金の使用用途も、防災活動時の水分補給用飲料などに使用されるのは理解できますが、過去の市民の声にもあるように大半は飲み代に転用されており、状況が是正されているとは思えません。団員の話し合いや総意のもと・・・などと通知されたとことで、普段生活する自治会の近所付き合いなど考えると、反対意見など出せるわけもありません。
 これらは明らかに団員減少の要因となっております。指導・努力・検討に留めず、是正されるよう対応をお願いします。消防団に関する市民からの声は多いようなので、実施した具体的な対応をWebにて公表願います。また、調査確認の際には幹部だけではなく、末端の団員個人への直接の調査をお願いします。

回答

 消防団員への団員報酬につきましては、郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条に基づき、職名毎に定める年額報酬を年2回、団員個人の通帳へ直接支給しているものであります。
 団員報酬が団員の手元に届かないという件につきましては、2022 年8月9日に国(福島県経由)から市町村長へ発出された「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」の通知を受け、同年9月2日開催の地区隊長会議において、消防団長から全地区隊長へ、直接、団員報酬等の適正管理の徹底について周知いたしました。
 以降、市長及び消防団長から全地区隊長への通知や、地区隊長会議において適正管理の徹底と管理状況の確認を進めてきたところであります。
 この結果、本年3月15日開催の地区隊長会議において、各地区隊長から、団員報酬等が振り込まれている団員の通帳については、令和5年度中に全て団員本人の管理となることを各分団長等を通じて確認している旨の報告があったところであります。
 この度のご指摘を受け、改めて適正管理の徹底について周知するとともに、今月中に、消防団本部においてまずは全消防団員のうち6割にあたる約1,200名が登録している消防団参集アプリ「S.A.F.E」を用いて、一般団員を含む各団員へ直接団員報酬の取扱いに関する実態調査を実施し、その結果について、団本部と協議の上対応してまいります。

(防災危機管理課)

令和6年4月受付分

投稿内容(消防団の活動について)

 消防団をしている者の家族です。ある程度の消防団の活動には理解しているつもりです。検閲式は仕方がないと思います。
 ですが、ポンプ操法等の大会、年度末、年始の総会等は必要でしょうか?
 大会の練習のため、総会等の消防団の行事のために土日早朝から集まる、そしてその度に飲み会だ会食だと夜中まで拘束される。それも毎週のように。
 1、2時間程度ならまだ話は分かります。ですが毎回のように飲み会、会食は必要ないです。費用も自分持ち、独身であるならまだしも家庭がある状態の団員は家計に大変影響があります。家計以外でも毎週のように休日が潰れては家庭のことはどうでもよいのでしょうか?
 消防団に入ったはいいが、いつになれば退団できるのかもわからない。入れば休みは消防団で潰れ、毎回のように飲み会が自腹である。手当も直接受け取れない。これでは勧誘しても若い世代は入りたくないですよね。
 このご時世、退団について任期を設ける等もう少し活動について考えて頂けると助かります。

回答

 郡山市消防団は、消防組織法第9条に基づき、市民に最も身近な防災機関の一つとして郡山市が設置し、各地域における予防・消防活動をはじめ、春・秋の検閲式や、1月の出初め式のほか、消防団員の消防操法の基礎を培い、消防技術の向上及び消防活動の円滑な遂行のため、ポンプ操法大会等を2年に1度実施しているところであります。
 このうち、ポンプ操法大会につきましては、団員数の減少等を踏まえ、令和6年度における大会参加の意向を事前に各地区隊へ確認したところ、参加を辞退する旨回答があった地区隊が全15 地区隊中7 地区隊と約半数になったことから、団員の負担も考慮し、本年2月28 日の消防団本部会議において、令和6年度のポンプ操法大会郡山支部大会の中止を決定したところであります。
 また、団員報酬及び各種手当を団員が直接受け取れないという件につきましては、令和4年8月9日に国(福島県経由)から市町村長へ発出された「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」の通知を受け、同年9月2日開催の地区隊長会議において、消防団長から全地区隊長へ、直接、団員報酬等の適正管理の徹底について周知するとともに、同年9月13 日付けで、市長から消防団長へ、更に消防団長から全地区隊長に対し、国からの通知の趣旨を踏まえ、適切に対応するよう通知したところであります。
 また、同年11 月18 日開催の地区隊長会議及び、令和5年12 月21 日、令和6年3月6日付けの「消防団活動費の団員徴収及び服務規律の確保等について」の消防団長通知により、全地区隊における適正管理の徹底と管理状況の確認を進めてきたところであります。
 この結果、令和6年3月15 日開催の地区隊長会議において、各地区隊長から、団員報酬等が振り込まれている団員の通帳については、令和5年度中に全て団員本人の管理となることを各分団長等を通じて確認している旨の報告があったところであります。
 退団につきましては、本人の意思に基づくものとしており、時期を問わず本人からの退団願を受け、手続きを行う取り扱いとしております。

(防災危機管理)

投稿内容(消防団と地域との関わりと消防団の今後について)

 現役の消防団員です。
 これまで町内会から活動費の協力をいただきながら、運動会や夏祭りといった地域行事には団員一同で協力する関係を築いてきました。
 さて、ある町内会から最近郡山市は町内会に消防団へ活動費を渡さないよう指導していると聞きました。
1 これは消防団と地域とのこれまでの協力関係を解消し、消防団のことは消防団で、地域のことは地域で、それぞれ関わりを持たずに活動しろとの意味ですか。郡山市は団員は金銭などの見返りを求めず家庭や仕事を犠牲にして献身するのが当然だと考えていませんか?
2 市から支給される月額に直すと3~4000円という金額は団員の活動への見返りとして十分な金額ですか。大の大人が活動している中で、地域の安全安心のための予防消防活動や団員の安全のための訓練時間に見合う見返りを与えようとしてはダメなのですか?
3 郡山市は常備消防さえいれば消防団は自然消滅して構わないとお考えですか?10年後20年後も消防団が必要と考えていますか。

 今後の団員活動の参考にしたいので、ウェブでの回答をお待ちしています。

(回答)

 消防組織法第4条第2項第14号に基づき総務省消防庁が定めた消防力の整備指針第36条において、消防団の業務が定められており、その業務は防災・消防活動のほか、イベント等での警戒やス
ポーツ大会等への参加を通じた防火意識の啓発など多岐にわたっております。
 消防団への町内会からの活動費について、町内会からの協力金は、これら地域の実情に応じた消防団の活動に対する支援として各町内会の総会等で決定されているものと認識しております。本年3月
に本市が消防団本部役員及び各地区隊長あてに依頼した内容については、これまで消防団員の名義をもってみだりに寄附等を募集することのないよう指導してきたところでありますが、改めて町内会か
ら消防団への協力金等の実態を把握するために、町内会からの協力金等受領についての調査を依頼したものであり、御指摘にある「町内会へ向けて消防団に活動費を渡さないよう指導した」と言うもの
ではございません。
 団員報酬などの手当につきましては、「郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」で定めておりますが、令和3年4月13 日付け消防庁長官通知にて示された「非常勤消防団員の報酬
等の基準」における標準額である年額36,500 円と同額とし、火災への団員の出動報酬につきましては、国が定めた基準の出動報酬1 回あたり3,500 円であるものを消防団活動の実情を踏まえて、市独
自に1 回4,000 円から時間に応じて8,000 円を上限として増額し、また、災害への出動報酬についても1日8,000 円とするなど、令和4年4月1日から条例を一部改正し、処遇改善を図ってきたところ
であります。
 消防団の必要性については、近年の気候変動や温暖化により、今後ますます多種多様な災害等が発生するおそれがある中、常備消防だけではカバーできない地元特有の地理的条件等を把握している地
元消防団は、まさに地域防災力の中核であると認識しており、予防・消防をはじめ、各種災害等対応において、消防団の皆様が安全かつ効率的に活動いただける環境づくりのため、消防車両の更新や装
備充実に努めてまいります。-

(防災危機管理課)