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令和7年度 健康・福祉(高齢者福祉)

ページID:0150066 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

健康保険証に代わる資格確認書の扱いについて​New​

高齢者等帯状疱疹ワクチンの定期接種について​

令和7年6月受付分

投稿内容(健康保険証に代わる資格確認書の扱いについて)

 昨年12月で従来の紙やプラスチックカードなどでの健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証か資格確認書での医療機関での受診となります。この対応の際、マイナ保険証を持っている75歳以上の後期高齢者にも資格確認書は発行されます。

 ですが、一部の自治体では75歳未満でも一律に資格確認書が交付がされます。国は自治体の判断でこのような対応が可能と6月6日の衆議院厚生労働委員会で発言されました。

 この対応は、マイナンバーカードを持っていて保険証化していても病状や障がいの程度が進み、暗証番号を忘れ、カード自体の利用、保管などが難しい方も出てくるための支援措置的な意味もあると思います。

 郡山市でもこのような資格確認書の一律交付の対応、支援をしていただきたいのですが、今後どのように対応をされるのかお聞かせください。

回答

 75歳未満の国民健康保険に加入されている方に対する資格確認書の交付は、国民健康保険法第9条第2項の規定により、被保険者が「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」交付できるものとされております。
 本市としましては、厚生労働省から令和7(2025)年5月30日付けの事務連絡により、国民健康保険の被保険者は、後期高齢者とは違い、マイナ保険証への移行に一定期間を要する可能性が高くなく、資格確認書の一律交付のコスト等を考慮すると、「全員一律に資格確認書を交付する状況ではない」との見解が示されたことから、現時点では、国民健康保険被保険者に対する資格確認書の一斉交付は考えておりません。
 なお、高齢者や障がい者の方などマイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方に対しましては、マイナンバーカードを保有している場合でも、本人又は代理人の申請に基づき資格確認書の即日交付など柔軟な対応に努めるとともに、一度当該交付申請をされた方は、次年度以降の申請手続きを不要とし、更新時期に資格確認書を郵送するなど申請者の負担軽減を図ってまいります。(国民健康保険課)

令和7年4月受付分

投稿内容(高齢者等帯状疱疹ワクチンの定期接種について)

 このたび、帯状疱疹ワクチンの予防接種に関するお知らせが来ました。厚生労働省のウェブサイトには、「2025年度から、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象になりました。2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※100歳以上の方については、2025年度に限り全員対象)となる方も対象となります」とありました。従って、今年度摂取しないと以後は任意接種となると思われます。

 ワクチンの効果でいえば組換えワクチンの方が接種後10年時点でも7割程度の予防効果があるというのでこれを選択しようと考えたのですが、2回で24,000円です。年金生活者にとって痛い出費で即断できずにいたところ、知人に聞けば棚倉町では生ワクチンが1回2,500円、組換えワクチンが2回で13,000円、二本松市では生ワクチンが1回3,000円、組換えワクチンが2回で14,000円というものでした。どうしてこうも自治体によって違うのでしょうか。

 そういうわけで、国、県、市町村の補助率(補助額)を知りたくなりご教示いただくとともに、自己負担額を下げていただきたく要望します。

回答

 帯状疱疹ワクチンについては、「予防接種法」第2条第3項第3号の政令で定める疾病に位置づけられ、令和7(2025)年度から65歳の方などへの予防接種が定期接種(定期の予防接種)の対象になりました。定期接種のうち、すでに対象となっている新型コロナウイルスワクチン、高齢者等インフルエンザワクチンの自己負担額については、毎年接種が必要となることから、これまで低額となるよう配慮してきたところであり、帯状疱疹ワクチンの自己負担額については、定期接種の対象年齢時に一度のみ行うものであることを踏まえて、生ワクチン4,000円(1回接種)、組換えワクチン24,000円(1回12,000円。2回接種)としています。

 帯状疱疹ワクチンの費用につきましては、国からの地方交付税措置はなされていますが、国・県等による補助はございませんので、一部費用を御負担いただいています。
 また、自己負担額が市町村によって異なる理由は多岐にわたる要因によるものであり、それぞれの状況に応じた最適な施策を講じているため、このような差異が生じていることを御理解いただきますようお願いします。御不明な点がございましたら、保険・感染症課(924-2163)までお問合せください。
<参考>
〇予防接種法(昭和23年法律第68号)
(実費の徴収)
第二十八条 定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りではない。(保健・感染症課)