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福島県議会議員一般選挙のポスター掲示場設置予定箇所のデータはCD-R配布のみとのことで、困っておりお願いがございます。配布方法の更新をお願いします。
現在、光学ディスクドライブを搭載したPCは全く一般的ではありません。10年ほど前から搭載されなくなり、現在はほぼ見かけません。また、USBメモリのコネクタすら最新のPCから無くなってきています。
配布方法を、郡山市ウェブサイトからのダウンロード、またはGoogleクラウドからのダウンロードへの対応をお願いいたします。
郡山市ウェブサイトからダウンロードできるように、ポスター掲示場の予定箇所の情報をアップしました。
郡山市ウェブサイト→「さがす」→「選挙管理委員会事務局」→「(新着情報)郡山市選挙区福島県議会議員一般選挙」→「ポスター掲示場設置予定箇所」にポスター掲示場の予定箇所を掲載いたしました。御利用ください。
(選挙管理委員会事務局)
労働福祉会館脇の一方通行の道路を逆走する車を散見します。そのほとんどが労働福祉会館第3駐車場から出る車です。道路交通法違反なので即刻周知徹底してください。
労働福祉会館の利用者が、当施設第3駐車場西側に接する市道に出る際に、一方通行の標識に気付かず逆走をしているケースがあることから、当駐車場の出口及び来館者が使用する会議室の入口に、一方通行である旨のお知らせを掲示し、受付時にも口頭でお知らせするなど、交通ルールの遵守について周知し、施設の安全利用について注意喚起してまいります。
(産業雇用政策課)
郡山市役所に転職を考えているものです。
休日に郡山市役所前を通りますと、休日の夜でも電気がついております。激務な職場もあるのでしょうか。
郡山市では働き方改革を進めていると聞きますが、実際のところがわかりません。
そこで希望するのが、市のホームページに、育児休暇の取得率や取得者のいる職場の残業時間などの公表です。ワークライフバランスを実現できれば、転職の励みになります。
本市では、職員の健康確保とワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、過度な時間外勤務とならないよう、時間外勤務時間数の上限を定め管理するとともに、定時退庁日の設定、終礼の実施(ワークシェアリング)、終業時間後に速やかにPC端末電源を切る等の様々な時間外勤務縮減に向けた取り組みを行い、職員の働き方改革に努めております。
育児休業の取得率等につきましては、女性活躍推進法第20条第1項の規定に基づき、郡山市ウェブサイト内の「郡山市特定事業主行動計画」のウェブページに、育児休業の取得率等を「※女性の職業選択に資する情報」として、毎年度、掲載しております。
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/3/5746.html
また、各所属別における平均1人あたり1か月あたりの時間外勤務時間数につきましても、郡山市ウェブサイト内の「令和5年度庁議からのお知らせ」のウェブページ(2023年5月31日)に掲載しております。
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今後におきましても、職員の健康の確保、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、働きやすい職場づくりに努めてまいります。
(人事課)
先日、住宅土地の調査票を書いて出してほしいという人がいきなり来て去っていきました。よく見ると、国の調査で、調査回答には義務があるとまで書いてありました。ただ今の時代、調査票を配って回答する方法は不信感しかわきません。しかもだいぶ高齢の方にやらせているあたり、市役所は人手不足なんでしょうか?
市役所の仕事は民間委託されている事業も多いとお聞きしております。このような調査も民間委託されて経費削減を図ってはいかがですか?今後国勢調査もあるかと思いますので、どうぞご検討ください。
このたびは、令和5年住宅・土地統計調査の調査票をお渡しする際に、調査に対する御理解をいただけるよう、わかりやすく、丁寧な説明ができずに大変申し訳ございませんでした。今後、このようなことがないよう調査員説明会において、応接に対する指導を徹底してまいります。
今回、調査員が訪問いたしました住宅・土地統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく国の重要な統計調査の一つとして、昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年の調査はその16回目に当たります。
調査は全国で約340万の住戸・世帯を対象として行われており、調査の方法は、調査員調査として、県から委嘱された統計調査員が非常勤の地方公務員として世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行っております。
また、調査の方法につきましては、調査実施機関であります政府において、オンライン調査の導入やオンライン回答率の向上について取り組んでおり、報告される皆さまの負担軽減や利便性の向上、調査費用・業務の効率化などについて引き続き検討されているところです。
今後とも国民の暮らしをより良くするための重要な情報となる公的統計への御理解を賜りますようお願い申し上げます。
(政策統計課)
いつも市役所の税通知の発送誤りなどの新聞記事を見るとその程度のこと発表が必要なのかと思っていました。今回の郡山市の採用試験の件こそ、あってはならない事案であり、また受験者の指摘で発覚とは一市民として呆れるばかりです。以前までの試験もどうだったのかと思うのは一人だけではありません。大学入試でこのようなことがあった場合は、過去に遡って内容を再チェックし、以前の受験者の不安解消のためにもその結果を公表するものですが。
このような対応では、有能な受験生が他市に流れてしまう影響があります。品川市長においてはこの際、きちんとした対策の指示を願うばかりです。与える影響は受験者人生の左右ばかりか、郡山市役所に対するイメージ低下など相当に大きなもの、担当課長などへは相応の処分が望まれます。
採用試験の受験案内の一部誤りにつきましては、受験された方に多大なる御迷惑並びに御負担をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後受験を検討されている方をはじめ、多くの皆さまの信頼を失うこととなり深く反省しております。
受験された方に対しましては、一部誤りが判明した翌日には電話で謝罪するとともに経緯及び今後の対応について説明を行い、10月4日付けで再試験の案内について書面によりお知らせを行い、受験者の了解を得ることができました。
以前の受験者の不安解消のためにも過去に遡っての再チェックとの御指摘につきましては、過去20年での調査となりますが、その結果につきまして誤りはなかったことを確認しております。
今後につきましては、複数人による内容確認を含めチェック体制の更なる強化により、再発防止と信頼回復に努めてまいります。
(人事課)
荒池公園で毎日、一部の人たちがドッグランのように広い範囲で放し飼いをしていて、それが評判になりどんどん放す人が増えてきている状況です。
マナーをしっかり守っている飼い主及び公園を利用する人や住民たちはたいへん困惑しています。皆が気持ちよく過ごせるように飼い主の良識を促してほしいです。
犬を公共の場所で放して散歩する行為(ノーリード)は、他人に危害を加える恐れがあることから、福島県の「犬による危害の防止に関する条例」第3条で禁止されています。また「郡山市都市公園条例」第5条においても、公園の利用に支障のある行為をすることは禁止行為としています。
公園内においてそのような行為を発見した場合には、飼い主を指導するとともに、公園内の注意喚起看板等を増設して利用者のマナー向上を促してまいります。また犬の飼い主に飼犬のけい留義務を守っていただくため、市ウェブサイトによる周知や動物専門情報誌への掲載等により周知啓発を行うとともに、犬を放す行為は人をかんだり交通事故にあう危険性も高まることから警察署とも連携して対応してまいります。
今後におきましても、公園を訪れる皆さまが快適に利用できるよう、適切な管理に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
(生活衛生課・農地課・公園緑地課)
ドアに投函禁止と書いてあるにもかかわらず、広報が投函されていました。現在、別のポスティング会社が投函したチラシによりドアが汚損し、修理中のため他の業者にも汚損されてしまっては大変困ります。投函禁止と書いているのですから、広報を投函しないよう関連会社への教育をしていただきたいと思います。
広報こおりやまの配布につきましては、市から配送業者を介して各町内会へ配送し、各町内会において各戸へ配布いただいております。
各戸への配布方法に関しては、回覧板に挟んで1部ずつお取りいただく、または個別のポスティングなど町内会ごとに異なっております。
御投稿いただいた内容につきましては、当該町内会の会長にお伝えし、改善していただくようお願いしました。
(広聴広報課・市民・NPO活動推進課)
郡山市公共施設案内・予約システムの「施設の選択」の「施設名で探す」を開きますと、施設名の脇にInfo(関連するホームページ)へのリンクが貼ってありますが、郡山市労働福祉会館については、リンクが対応していません。
他の所は(全て確認したわけではありませんが)概ねきちんとリンクが貼ってありますので、修正をしてはいかがでしょうか。
日ごろ、郡山市公共施設案内・予約システムを御利用いただきありがとうございます。
同システムにおいて、リンク先の施設案内が表示されず、御利用に際し、御迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
御指摘の郡山市労働福祉会館の施設リンクにつきまして、至急修正いたしました。
今後、リンク切れ等がないよう注意してまいります。
(産業雇用政策課)
先日、郡山市備前舘付近を走行中、郡山市車両であまりにも自分勝手な運転が見受けられたため報告致します。以下の運転が日常で起きているようでしたら改めて交通安全に務めるよう周知願います。
1:中央線の無い道路ではあったが、対向車が来ることも予測せず真ん中を走行していた。
2:十分停止できた赤信号にも関わらず、停止線を大幅に超え停止した。※この交差点は中型貨物も往来するため非常に迷惑となる。
3:青信号を待ちきれず赤信号にも関わらず見切り発進を行った。
以上のことが確認されました。
これは、郡山市職員として市の車両を運転している以上、あってはならない行為と判断します。経験上このような運転を行う方は日常的に繰り返している可能性が高く危険です。
郡山市で非常に痛ましい事故がありましたが、このような運転も事故に至る可能性はあります。今後はこのような運転が無いよう努めていただきたいと思います。
この度は、当センターの職員による車両の運転について、御不快な思いを与えてしまい、申し訳ありませんでした。
当該車両を運転していた当センター職員に確認したところ、御指摘の通りでありました。
本市においては、職員一人ひとりが、交通事故を自分にも起こり得る問題として再認識し、防止に取組む必要があるとの意識の下、郡山市職員「交通加害事故等ゼロ運動」アクションプランに取り組んでいるところであり、改めて、法令順守に努めてまいります。
(富田行政センター)
先日、本庁舎西側の植栽を手入れしている業者数名が休憩中に植栽の中でタバコを吸っていました。多くの市民が出入りする市役所敷地内で堂々と吸っていることが信じられませんでした。また植栽の中での喫煙は最悪火事に繋がるかもしれない危険な行為ですので、委託業者に厳しく指導するようお願いします。
委託業者に聞き取りし、休憩時間中に本庁舎西側歩道において喫煙していた事実を確認したため、市公共施設の施設内禁煙が、多様な利用者の皆さまへの受動喫煙防止を目的に実施されていることに鑑み、施設外であっても、来庁者等の受動喫煙防止を目的とした対策を徹底するよう指導しました。
(総務法務課)
最近よくニュースに取り上げられているのを目にしますが非常に心が痛みます。
この直後に消防で飲食店を回っていましたが、その後どうなりましたか。自分も被害に遭って苦しい思いをしましたが当たり所がありません。同様の被害者を出さない為にも、風化させることなく安全な街にして欲しいです。
郡山地方広域消防組合の消防本部では、爆発火災の直後に市内の飲食店200件に対して緊急の立入検査を実施しました。その中で、法令違反のある飲食店については違反是正を行い、改善されない飲食店についても追跡指導を実施し、強く改善を促しているところであります。
消防本部としましては、本爆発事故を風化させることなく、2度とこのようなことのないよう、飲食店の法令違反の是正及び指導を継続すると共に、LINE等を活用した予防広報を推進してまいります。
また、本市では、2020年7月30日に島二丁目で発生した爆発事故について、本市が受けた損害の回復及び事故の責任の所在が特定されず対応に苦慮されている被害者の皆さまの参考となりますよう、2021年12月27日に損害賠償請求訴訟を福島地方裁判所郡山支部に提起し、現在、裁判所による争点整理手続を進めております。今後も事故の原因や事実関係が明らかとなるよう、訴訟手続を進めてまいります。
(防災危機管理課・総務法務課)
市議会議員選挙はすごい低投票率でした。郡山市の未来都市は、どんな姿なんでしょう。郡山市の大人は、郡山市の将来、自分の子ども・孫の将来に無関心なんですか?
低い投票率は、郡山市に限らず、全国的に問題になっているところであります。郡山市選挙管理委員会事務局といたしましても、小学生を中心に主権者教育に取り組み、講義を中心とした座学から模擬投票を行い、中学生以上には、実際の選挙に用いる投票箱や投票用紙記載台を貸し出すなど、選挙を身近なものと捉えることができるように努めているところであります。また、期日前投票所の開所時間を出来得る限り長時間とし、当日投票所については、有権者の方々が利用しやすいよう市内を網羅的にカバーし、投票環境の整備に注力しているところであります。
(選挙管理委員会事務局)
選挙に行って投票しようと思っても、今回の選挙は誰が出馬していて、それはどんな人なのかがわからず困っていました。
選挙管理委員会に電話をして、選挙公報というものがあることを初めて知りました。新聞をとっていないため、選挙公報の存在自体知らない人は多いと思います。
また、比例代表だとか一度の投票で2枚の紙に書かないといけない時など、何が何だかわかりません。
お恥ずかしい話ですが、学校で習っても、実際に投票できる年齢までブランクがありすぎるので正直忘れてしまいます。
投票日や場所よりも、選挙の内容・選挙広報・地区ごとの候補者・投票券の書き方など、選挙のことを一から知りたいです。郡山市のウェブサイトを見ても必要な情報にたどり着きづらいです。どんな選挙でも、毎回調べることに時間がかかり、投票へのハードルが高いです。
アイデアとして、投票券に選挙に関するサイトへアクセスできるQRコードがあればいいと思います。現代の若者が投票に行きやすくなる環境を作ってもらいたいです。
QRコードを入場券に表示することを検討したところ、現状の入場券には、QRコードを印刷するスペースがありません。一方、圧着式の入場券にした場合に印刷はできるものの、費用が2倍ほどかかり、ハガキの納期も3週間ほどかかることが判明しました。よって、選挙内容や選挙公報などについては、「広報こおりやま」に掲載できるQRコードを推奨することとしたいと考えております。
(選挙管理委員会事務局)
今月から行政センターの混雑状況がインターネットで見られるようになりました。どういった仕組みで混雑具合を判断しているのか興味があるので教えてください。入口に感圧マットを設置しての人数推計とかAIカメラからの人数推計なのか、そういったデジタル技術を駆使しているのでしょうか?
行政センターは地方自治法第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、郡山市行政センター設置条例を根拠に設置しています。
行政センター窓口の混雑状況につきましては、週明けの月曜日や転出入が増える3月・4月等に混雑することが多く、一部の行政センターにおいては、発券機を設置して対応するなど、混雑する時間や場所が特定の行政センターに偏ることが課題でありました。そのため、プログラミング等の専門知識を有しなくても比較的容易に作成することができるツールを用い、職員自らが作成することで、新たな費用の発生がなく、行政センター窓口の混雑状況を市民の皆さまにスマートフォンなどを通してお伝えすることが可能となりました。
混雑状況の基準としましては、行政センター窓口来庁者の待ち時間が無く、御案内出来る場合は「空」、待ち時間が発生した場合は「やや混雑」、30分以上待ち時間が発生する見込みの場合は「混雑」とシステムに職員が入力することとしています。
今後につきましても、行政センターのDX化を推進しながら、より一層の市民サービスの向上に努めてまいります。
(総務法務課)
本市では、誰もがデジタルの恩恵を受ける「こおりやま」を実現するため、手のひらの上のデジタル市役所(スマホファースト)を目指し、現在、行政手続のオンライン化によるカウンターレスやキャッシュレスなどによる市民サービスの向上に取り組んでいます。一方で、スマホの操作が得意でない方を対象とした講習会を開催するなど、支援を必要とする人への対策にも併せて取り組んでいます。
オンライン申請は24時間365日いつでもどこからでも行政手続きが可能となりますが、相談しながら手続きしたい場合など市役所窓口への来庁を希望する方もいらっしゃいます。
利用者の事情により使いやすい手続きの方法を選択できる環境を整えることで、誰もがデジタルの恩恵を受けることができる「こおりやま」を目指してまいります。
(DX戦略課)
選挙広報が各世帯に配布されないのですが、我々市民は何をもって候補者の政策を知りうることができるのでしょうか?
各世帯に選挙公報が配布されないことにつきましては、公職選挙法第170条を適用し、約76,000部を新聞折り込みし、各世帯への配布の代替え処置を行っております。
また、各公共施設(各行政センターや各公民館)のほか、コンビニエンスストアや銀行に約10,000部を配置し補完するとともに、郡山市のウェブサイトに掲載し、市民の皆さまへの情報提供を行っております。
(選挙管理委員会事務局)
市会議員の方々の活動報告を、各自のホームページなどで毎日公表することを義務づけてほしいです。これによって、ちゃんと政治活動しているか、公費を使って遊んでいないかをチェックできるようにしてほしいです。
市議会議員は、地方自治法第89条第3項及び郡山市議会基本条例第5条第2項の規定に基づき、議員自らが判断し議員活動を行っており、活動の公表についても自ら判断しております。
つきましては、今回いただいた御意見は全議員に周知いたします。
(総務議事課)
投票率を上げるため、以下の案はどうでしょうか。
・選挙案内のはがきをそのまま投票用紙として使えるようにし、そのはがきを郵便ポストに投函で投票できる
・コンビニ店内に投票箱を設置し、24時間投票できる
・そのはがきにQRコードを載せ、そのQRコードを読み取ると、投票できるアプリになるなど
衆議院議員選挙や参議院議員通常選挙をはじめ、郡山市議会議員一般選挙に至るまで、選挙管理委員会事務局が執行する選挙は、すべて、公職選挙法に従って行わなければなりませんので「市議会議員選挙制度改革」としていただいた御提案につきましては、非常に有意義な内容であると思われますが、現行法のままでは、実行が困難なものであります。選挙管理委員会事務局では、現行法の範囲内で、投票率を上げる努力をこれからも続けてまいりたいと考えております。
(選挙管理委員会事務局)
他の多くの地方自治体や国家公務員では就職氷河期世代の職員採用を実施しています。郡山市は氷河期世代を対象とした採用は行わないのでしょうか?
社会人のスタート段階から思うようなスタートが出来ずその後の人生において困難に直面する方々を採用することで氷河期世代の再チャレンジに寄与することができるのと同時に、若い頃からずっと市役所に勤めていて市役所の常識しか知らないような人たちで凝り固まった組織に代謝を促すことが出来ると思います。
是非制度を導入し、氷河期世代の採用と役所の代謝を図ってください。
本市では、概ね1990年代半ばから2000年代前半にかけて就職時期を迎えた、いわゆる「就職氷河期世代」が受験対象となるよう、採用試験において2019年度から一般行政職に社会人枠を創設し、総務省が一例として示す中途採用の応募機会拡大策として、受験年齢を40歳まで引き上げるとともに、民間企業でも広く活用されているSPI試験を導入するなど、人物重視の試験内容としたところであります。
また、遠方の方でも受験できるよう、東京会場の設置や全国主要都市で受験可能なテストセンター方式を導入するなど、受験環境への配慮も行ってまいりました。
今年度においては、社会人枠の採用は行いませんでしたが、昨年度から実施しているUIJターン採用において、様々な要件はございますが年齢要件を44歳までとしており、就職氷河期世代も一部受験可能としています。
今後におきましても、雇用情勢を的確に捉えながら、就職氷河期世代はもとより、多様化する市民ニーズに即応できる幅広い人材の確保を図り住民福祉の更なる向上に努めてまいります。
(人事課)
数多ある審議会の開催日程を公表願います。傍聴したくてもできません。
審議会を含む附属機関等の会議につきましては、「郡山市附属機関等の設置及び運営に関する指針」において「原則公開」としております。会議開催に当たっては、「郡山市附属機関等の会議の公開に関する要領」に基づき、原則、開催日の2週間前までに、日時、場所、議題等の事項を記載した「附属機関等の会議開催のお知らせ」及び「報道資料」を作成し、市ホームページ等に掲示し、市民の皆様への周知と傍聴機会の確保に努めているところであります。
※附属機関会議開催に関する市ホームページURL
https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/34/225/
(行政マネジメント課)
市のウェブサイトは、市民の問題を解決するためのツールであり、市と市民との最初の接点です。しかし、最近の郡山市ウェブサイトのトップページは、小綺麗なデザインにカタカナ言葉が踊り、まるでタウン雑誌のようです。
しかも市民の問題や関心事ではなく、市の取り組みをアピールすることが優先となっており、問題や疑問を持ってウェブサイトを訪問した市民にとっては、導線がわかりにくい設計になっていると感じます。とくにトップページからいつの間にかコロナ関連情報の導線が消えました。昨今の自然災害や気象情報もありません。これらは市民の大きな関心事です。
福島市のトップページと比較するとその差がよくわかります。福島市のウェブサイトには市民に寄り添う姿勢が感じられます。仙台市も同様です。仙台市のトップページは、市民の暮らしに直結する施策を具体的に示しています。友好都市のつくば市、姉妹都市の奈良市とも比較しても、郡山市のウェブサイトは見劣ります。
ウェブサイトのトップページには市の姿勢が表れます。行政のやってます感をアピールするウェブサイトは要りません。
市公式ウェブサイトのトップページには、緊急情報や新着情報、旬の情報などを掲載しています。これまで、災害情報や新型コロナウイルス等感染症の情報なども、流行期や状況に応じて適宜掲載し、情報発信してまいりました。
また、本市では、防災情報の発信に特化した「郡山市防災ウェブサイト」を開設しており、市公式ウェブサイト左側の「防災・急病」の見出しから、つながるようにしております。新型コロナウイルス感染症の情報については、5類移行を受けて、トップページに常時ではなく状況に応じて表示するようにしました。それぞれ、災害発生の危険性や感染状況に応じて、トップページに掲載する予定です。
今後におきましても、情勢に応じてタイムリーな情報発信に努めるともに、市民の皆さまの関心事が、速やかに検索できるウェブサイトの運営を心掛けてまいります。
(広聴広報課)
先月、そちら様が実施している無料法律相談を利用しました。
市職員や行政相談員による相談は、そもそも市の職員としての仕事、行政相談員はボランティアなので、無料は当然です。しかし、住宅増改築、弁護士、司法書士、土地家屋調査士の相談は、市が報酬を払って依頼しているのでしょうか?まずは、この点についてご回答いただきたく存じます。
次に、市が報酬を払っている場合、どれだけの経費を掛けているのでしょうか?更に、登記関係なら、法務局に相談できます。相続なら、弁護士だけでなく税金の問題も関係するはずなのに、税理士が相談員として存在しません。特に弁護士は、それぞれ得意分野があって、例えば交通事故、男女関係、離婚、相続等々、多岐に渡ります。
そこで、ご提案したいことは、所謂、士業に携わる者でなければ、詳細な相談ができないものについては、そうした団体や事務所を紹介する方が、市民にとっては、有益ではないか、ということです。
本市では、市民相談センターで行う専門家による特別相談((1)無料法律相談、(2)登記相談、(3)行政相談、(4)増改築相談、(5)土地家屋調査士相談)のうち、(1)無料法律相談の経費を支出しています。
無料法律相談は、福島県弁護士会郡山支部と業務委託契約を締結し、毎月3回の開催に要する令和5年度予算額は2,376,000円です。
無料法律相談等の特別相談は、市民の皆さまの困りごとや悩みごとの解決に向け、専門的な知見を有する士業の方がアドバイスを行っており、広報こおりやま・市ウェブサイトで開催日や申込方法等をお知らせしています。
郡山市市民相談センターの案内 - 郡山市公式ホームページ
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4932.html
なお、御提案のありました士業の団体や事務所の紹介については、下記のチラシで相談内容に応じた窓口の連絡先を案内しています。なお、こちらのチラシは市ウェブサイトからもダウンロードできるようになっています。
各種相談窓口の案内ページ
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(市民・NPO活動推進課)
加入している町内会では、広報紙の配布において手抜きが行われています。個別配布をせず回覧に任せているので誰に配って誰に配っていないのかがわかりません。そして今月我が家に7月2日午後に回覧が回ってきたときには、関心を持っていたイベントには間に合いませんでした。
そもそも市の刊行物配布謝礼は個別配布を前提としているのではありませんか。それはお年寄り家庭の見守り活動にも資するものでしょう。個別に配ったとしても30分余りの活動時間であるので善処を望みます。
市刊行物等の配布は、町内会の会員数や区域など、各町内会の実状に応じて、個別配布や回覧配布により行われており、謝礼金(配布世帯数×単価700円)を毎年10月に町内会へお支払いしています。個別配布は、お年寄り家庭の見守り活動に資する一面もありますが、刊行物配布をはじめ、町内会活動を担う役員等の中には、現役世代で共働きの方や高齢の方が担っていることもありますので、役員等の負担軽減に御理解を賜るようお願いいたします。
また、本市では、役員の負担軽減を図るため、スマートフォンで電子回覧板や情報伝達を行う実証事業に取り組んでおり、今後はこの取組みを町内会へ広めていく予定です。
なお、広報こおりやまは、市ウェブサイトにも毎月掲載しており、スマートフォン等で御覧いただけます。その際、市公式LINEに御登録いただくとより簡単に閲覧することができます。
(市民・NPO活動推進課)
郡山市では、職員採用試験の実施状況(申込者数、受験者数、合格者数)の公表が遅いので、早く実施状況を公表してほしいです。
国、県では、令和6年度採用の実施状況(申込者数、受験者数、合格者数)もいち早く公表しており、福島市、いわき市、会津若松市でも令和4年度まで公表されていますが、郡山市は令和2年度までしか公表されていません。会津若松市では、令和6年度試験の申し込み状況まで公表しています。
郡山市でも他市と足並みをそろえて情報開示をお願いいたします。
採用試験の実施状況は、本市職員を目指す方々にとって重要な情報と認識しています。
これまでは新年度の募集を開始するタイミングで、前年度の試験の申込者数、受験者数、合格者数及び最終倍率などの結果を公表していましたが、令和3年度以降の職員採用試験実施状況の公表が遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。
投稿を受けまして、令和5年7月5日、令和3年度及び令和4年度の実施状況を市ウエブサイトに公表いたしました。
また、現在選考中の令和5年度職員採用試験の実施状況につきましても、福島県等を参考に最新の情報を公表いたしましたので御確認ください。
これからは、素早くより詳しい情報発信に努めてまいります。
(人事課)
市民提案制度のフォームから何度か意見させていただいています。
フォームの形式が古いということも不満の一因ではありますが、添付ファイルがMicrosoft Officeファイル、テキストファイル、いくつかの画像ファイルをいずれか1点しか添付できないことに不満をいだいております。
複数ファイルのアップロード、zipファイルの添付、動画ファイルの添付等、対応していただければ、尚使いやすくなるのではないかと愚考いたします。
市民提案制度の受付フォームは、福島県内の自治体が共同で運営している簡単電子申請システムを利用しています。
このシステムは、最大5つのファイルを合計で10MBまで添付することができます。また、添付できるファイルの種類は、WordやExcelのほか、zip形式、pdf形式、JPEG形式など17形式が可能となっています。
いただいた御提案をもとに、市民提案制度の受付フォームの見直しを行い、ファイルは5つまで、zipファイル等、添付できるファイルの種類を増やしました。動画については、直接添付することはできませんが、zipファイルに変換して添付していただくようお願いいたします。
(DX戦略課・広聴広報課)
6月24日から申し込み開始となっていた富久山公民館主催事業の申し込みに行ったところ、9時40分の時点で受付終了の表示が玄関に掲示してありました。こういった市の事業は、人気のあるなしに関わらず、先着順ではなく、抽選の方が公平ではないでしょうか。それに申込みが窓口のみというのもどうかと思います。
この件をお知らせしようと思い、市の公式LINEのメニューから、漢字のイメージで「広報・広聴」を選び、次の画面で「市民提案制度」になりましたが、対応状況が表示されるのみで、肝心の投稿フォームが出てきませんでした。市のトップページの下の方に「みなさんの声」のアイコンが出てきてようやく入力できました。スマホで見ているからかもしれませんが、わかりにくかったです。システム上、変更できないのかもしれませんが、ご検討ください。
公民館では、子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象とした、様々な主催事業を実施しておりますが、特に子どもを対象とした事業は人気があり、多くの皆様に御利用をいただいているところです。
公民館事業の申し込み方法につきましては、各事業の応募状況を踏まえ、利便性や公平性及び参加機会の確保等の観点から、電子メールによる受付や抽選方式を採用するなどの改善を図ってまいります。
また、いただいた御提案をもとに、市の公式LINEのメニューから「広聴・広報」を選んでいただき「市民提案制度」を選択していただくと、一番上のおすすめ情報から投稿フォームページへアクセスできるように修正しました。
(生涯学習課・広聴広報課)
市ウエブサイトの「みなさんの声」が、先週(令和5年6月16日)更新され、「令和5年度窓口応対・電話応対(窓口サービス改善)」に関する4月5月受付分が掲載されました。窓口サービス改善に対する投稿は慢性的に多く、いずれの投稿も窓口や電話口での市担当者の対応に不快感を示しておられます。投稿内容も具体的で現場の殺伐とした様子が伝わってきます。
しかし、これらに対する市側の回答にはこれらの投稿(クレーム)を解決しようする本気度を感じません。なぜならば、投稿に対する回答が画一的で、投稿を受け流そうとする姿勢が透けて見えるからです。
具体的に言うと
・回答は、まず、形式的な投稿者への謝罪から始まります。
・つぎに、定性的な状況の説明があります。 (一般市民にはわかりにくい法律や条例を引き合いにだす場合もあります)
・そして「親切丁寧な対応を心がけるよう、あらためて全職員に周知徹底した」と抽象的な定型表現があり、
・最後に「適切な対応に努めてまいります」「検討します」「前向きに対応します」という役所特有の文言で締めくくります。
どの回答もこのスタイルで、一般に「霞が関文学」と揶揄される役所ならではの書き方です。「適切な」「努めていく」「検討する」「前向きに」とは、検討はするけど、具体的な対応はしない
という意味でしょう。すなわち市側の回答は、
・具体的な対策を示さず、(どのような対策を、いつまでに、誰の責任で、どうフォローしていくのかを示さない)
・言質をとられないように
・柔軟な解釈が可能な(言い訳ができる)表現をつかって、
・後々逃げられることを念頭に書かれており、「クレームは聞くだけは聞いた(言わせるだけは言わせた)。でも聞き流す。」
という姿勢がにじみ出ています。
この傾向は、窓口サービス改善に関する回答だけでなく、みなさんの声全体に見られ、みなさんの声そのものが形骸化していると言わざるを得ません。市が公開している「市民提案制度の実施結果(2021年04月01日~2022年03月31日)」によれば、投稿総数約1000件の内、窓口サービス改善に関する投稿は55件(5.5%)とされています。5.5%は決して少数ではありません。市役所や関連施設を訪れる市民の20人に1人以上が、窓口サービスに不満を持っているのです。当方もその一人です。また投稿しないまでも窓口で不快感を持たれた方は多いと推察します。5.5%は氷山の一角でしょう。
あらためて投稿内容の履歴を見ると、窓口サービス改善に対するクレームは毎月ほぼコンスタントに投稿されています。にもかかわらず一向に改善が進まない背景は、
・窓口現場の意識の低さ(クレームは苦情としか考えていない。クレーム(claim)は”事実や権利の主張”です)
・指摘への回答は担当部署に丸投げされる
・指摘された担当部署は霞が関文学を駆使して回答したふりをする
・市幹部(市長・副市長・部長クラス)の無関心
・最終的には、「クレームには適切な対応した」と報告されて幕引きとなる
このようなティーンが繰り返される構造的な問題があるためでしょう。構造的な問題は一朝一夕では改善できません。しかし改善改革の意識がなければ何もよくならないはずです。市人事課作成の「接遇マニュアル」には50項目からなる”接遇チェックシート”があります。まず、管理者・責任者はこのチェックシートが活用状況を検証し、公開すべきと考えます。ハインリッヒの法則(Heinrich's law)をご存知だと思います。300件のヒヤリハットがあると、そのうちの1件が重大事故になるという労働災害の経験則です。窓口サービスへの慢性的な不満が、重大な事案の原因になりうることをご認識していただきたい。
みなさんの声の回答の掲載方法にも一言。投稿のテキストを単純にコピペするのは止めていただきたい。改行や段落のメリハリがない文章は読みにくく、論点が掴みにくいためです。意図的に読みにくくしているかと勘ぐってしまいます。
市民の皆さまへの応対については、会計年度任用職員を含めた全職員を対象とする、「郡山市接遇マニュアル」を平成28年に作成し、より質の高いサービスの提供に努めているほか、令和5(2023)年4月11日付け5郡人第42号により、市民への応対・勤務態度等について、総務部長通知を行ったところであります。
また、新規採用職員を対象に接遇研修を実施しているほか、今年度においても会計年度任用職員を対象とした接遇研修を通して、相手の立場に立った親切丁寧で分かりやすい説明や言葉使い、接遇を常に心がけるよう、周知徹底しているところであります。
市民の皆さまからの御指摘を受けた際にも、1つの所属の問題としてではなく、全庁の課題と捉え、随時注意喚起と指導の徹底を通知しています。
今後も、職場内OJTを重要視し実践していくことで、市民サービスの向上に努めてまいります。
なお、市民提案制度(みなさんの声)にいただいた御意見・御要望は、市長、副市長及び全部局長による会議において毎週報告、共有されるほか、その内容について全職員に周知が図られています。
投稿者様への回答についても、すべて市長まで確認の上、投稿者様にお送りしています。
同種の御意見・御要望をいただいた場合に回答が同様になるのは、所属によって言葉遣いや丁寧さに差が生じない、公平な回答とするためです。
また、市ウェブサイトへは、投稿内容や回答の体裁を整えた上で公表していますが、御指摘がありましたとおり、読みにくい文面にならないよう調整して公表してまいります。
(人事課・広聴広報課)
こなん里山キッズ湖岸サイクリングや西部体育館の陶芸教室、こどものもり公園のホタル観賞会など、こども向けイベントは多々あります。しかし今の時代、平日昼間に窓口に出向くか電話での申込みは、働く子育て世代にとっては難しく、時代錯誤です。平日朝から電話出来る人は限られ、たまたま繋がった人だけが参加出来るような仕組みは不公平に感じます。ネットで申込み、抽選、後日お知らせなどの仕組みに変更をお願いします。年間の開催日数を増やす、参加人数を増やす等の対応も必要かと思います。この申込み方法では今後も申込みすら出来ない方が出続けます。早急に御検討いただきたいと切望します。
本市では、地方自治法第244条の2第3項に基づき、多様化する市民ニーズに対して、より効果的、効率的に施設の管理運営を行うため、民間の能力を幅広く活用し、市民サービスの向上等を図ることを目的に「指定管理者制度」を導入しております。当該制度では、市と指定管理者との協定に基づき、市が定めた業務に対し、指定管理者側が事業の提案等を行うことを可能としております。
御意見をいただきました子ども向けのイベントにつきましても、指定管理者制度に基づき、指定管理者が、自らの提案を取り入れながら実施しています。この度の御意見を踏まえ、令和5年5月23日付けで、指定管理者に対し、イベントや講座等の参加募集について、「メールの活用や抽選方式の採用等、平等な利用の確保及び機会の提供に配慮すること」を通知し、指導いたしました。
これに対し、少年湖畔の村と青少年会館を管理する学校法人国際総合学園、及び平成記念郡山こどもの森公園を管理する公益財団法人文化・学び振興公社から、「今後、イベント等の申込方法について、メールによる受付や抽選方式を採用するとともに、参加定員数につきましても、応募状況等を踏まえ、定員を増やすなどの改善を図る」旨の回答を得ました。
(行政マネジメント課)
DX推進・活用事業に32億円の巨額予算を計上していますが、広報記事の中で案内している講座の申込み方法に往復はがきとあります。あまりにも時代錯誤ではないでしょうか。デジタル社会を進めている郡山市の考えをお聞かせください。
現在、郡山市では、「手のひらの上のデジタル市役所」の実現を目指し、スマートフォンでいつでも、どこでも、かんたんにアクセスできるよう、各種オンライン申請や市税等のキャッシュレス決済、スマホアプリによる子育て支援、各種SNSによる情報発信など、様々なデジタル環境を整備しています。
この度の広報紙に掲載した参加者募集のお知らせのうち、申込方法が往復はがきであったものにつきましては、講座の内容等を踏まえ、スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな方もお申込みができるよう配慮したものでありましたが、今後は、オンライン申請などの様々な手法を併用することで、市民の皆さまがより簡単に手続きを行うことができるよう、利便性向上とデジタル社会の推進を図ってまいります。
(DX戦略課・広聴広報課)
昨日ココナビこおりやまに投稿しましたが、実際の受付の返信内容「通報を受け付けました」と、ウェブサイト上の説明内容「投稿を受け付けました」が異なっているので、返信内容の統一をお願いいたします。また、通報後の確認が可能な手順の追加をご検討ください。
ココナビこおりやまを御利用いただきありがとうございます。
御指摘いただいたウェブサイトとLINE投稿画面上の表記は、「投稿を受け付けました」に表現を統一しました。現在、投稿いただいた内容や対応状況はウェブサイト上でお知らせしていますが、よりわかりやすく市民の皆さまにお伝えするため、令和5(2023)年度中に地理情報システムの地図上で公開できるよう、システムの整備を進めているところです。
今後とも、ココナビこおりやまを御利用いただき、安全安心なまちづくりに御協力をお願いします。
(広聴広報課)
(1)採用試験の受験資格について、社会人経験者UIJターン枠の受験資格に「採用後、郡山市に定住する」とありますが、本宮や須賀川に居を構える市職員もいるなかで、なぜ受験希望者には郡山市居住を要求するのでしょうか。
憲法22条にも住居の自由は明記されています。
(2)行政実務経験者枠の受験資格に「国家公務員、都道府県、政令指定都市、中核市及び東京都特別区において」とありますが、施行時特例市や一般市や町村の経験者を求めないのはどういう理由からですか。
経験官庁の種類ではなく経験業務を履歴書に記載して提出させたうえで評価するべきではないのでしょうか。
(3)UIJターン枠と行政実務経験者枠は同日試験ではないようですが、両方に申込みできますか。
(1)本市では、福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び郡山市総合戦略に基づき、郡山市内への移住・定住の促進を図るため、UIJターン移住支援事業を実施しており、その一環で「移住支援金」の交付対象に合わせ「採用後、郡山市に定住する」という要件を設け令和4年度から社会人経験者Uijターン枠の採用試験を新設したところです。
地方公務員法第19条において受験の資格要件は、「受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であって最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。」と定められており、UIJターン枠では「県外へ生産年齢人口流出が続く中で移住・定住の促進を図る」という、本市の実情に照らし採用後の住所要件を定めておりますが、他の試験区分では、住所要件を定めず広く募集しており、法律の趣旨に即したものであると考えております。
(2)また、多様化・複雑化する行政課題に迅速かつ的確に対応するため、昨年度から行政実務経験者を新設いたしましたが、本市は中核市として一般市町村等と比べ、都市計画等に関する業務や福祉に関する業務など国や県から多くの事務や権限を移譲されており、即戦力として求める経験業務についても本市と同等以上の規模の自治体であることが必要と考え、資格要件を定めたものです。
(3)なお一般行政の採用試験は、社会人経験者枠の他、テストセンター方式・前期試験で募集予定であり、試験日が異なる場合、全ての試験へ申し込みは可能ですが、同じ年度で同じ職種の受験は1回のみとしております。
(人事課)
朝5時40分頃、拡声器を使って話している声で目が覚めました。内容はよくわかりませんが、おそらく町内会の集まりに関するものと思われます。郡山市のホームページで調べましたが、朝7時までは拡声器の使用は禁止されていると思われます。
安眠を妨げられますので時間を守るよう指導してください。なお、こうした早朝の拡声器使用は今回が初めてではありません。我慢の限界がきたので投書しました。
拡声器による騒音については、福島県生活環境の保全等に関する条例第92条において「拡声機使用基準の遵守義務」及び同条例第93条に「拡声機の使用の禁止地域」が規定されておりますが、これらの規制対象は商業宣伝を目的とした拡声器の使用に限定されており、投稿をいただきました町内会活動に伴う拡声器の使用は規制の対象外です。
しかしながら、商業宣伝以外の拡声器の使用についても周辺の生活環境に配慮する必要があることから、当該地区の町内会へ周知方法等を検討するよう投書の内容について情報提供を行いました。
(市民・NPO活動推進課、環境保全センター)