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令和5年度環境・衛生(その他)

ページID:0078205 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

東山霊園合葬墓使用料の支払方法

住宅街での薪ストーブやたき火の煙害

野良猫の餌付けによる被害

善宝池周辺の除草

野焼きのにおい

大久保池工事に伴う騒音

池のボウフラ対策

令和5年11月受付分

投稿内容(東山霊園合葬墓使用料の支払方法)

 この度合葬墓の申し込みをし払込書到着しましたが、東山霊園使用料の支払いが指定の銀行へゆき支払なければなりません。
 市では税金、健康保健等々銀行振替進めているのになぜWeb、銀行振り込み出来ないのでしょうか?私は足腰弱く歩行が難しく改善してほしいものです。

回答

​​

 本市では、東山霊園合葬墓の使用許可申請を受けた際は、使用料をお支払いいただいた後、合葬墓使用許可書を発行しています。
 これまでは、納入通知書により指定の金融機関で合葬墓の使用料を納付いただいておりましたが、本年11月20日より、市民サービスの向上及び窓口業務でのキャッシュレス化を図るため、各種電子マネー、クレジット払いを可能としました。
 なお、御要望のWebでのクレジット払いや銀行口座からの引き落しは、金融機関との調整、手続きの際に発生する手数料、債務者登録に関する手続き等、種々の整備が必要であることから、今後の検討課題とさせていただきます。

(環境政策課)

 

投稿内容(住宅街での薪ストーブやたき火の煙害)

 隣家が薪ストーブや外に燃焼させる煙突付きの設備を作ったりして、夏場でも周辺に大量の煙を長時間撒き散らしております。
 煙による健康被害が非常に心配で困っているため、迷惑行為規制の条例を作っていただけないでしょうか。

 下記の影響があり、タバコによる受動喫煙の影響に負けず劣らず深刻です。
・戸を閉めても室内に匂いが入ってくる、換気できない
・戸を閉め忘れると煙が入り、煤が室内に落ちたり、鼻や喉の不快感が強い
・洗濯物がひどい匂いになるので干せない
・目隠しの建物があるが、密閉性がないため煙が駄々漏れ、周辺に煙が蔓延する

回答

 薪や木質ペレットなどの木質バイオマスを燃料とする木質バイオマスストーブについては、燃焼により発生した二酸化炭素が樹木の成長により吸収され、森林の成長とバランスのとれた利用をする限りではカーボンニュートラルな資源であることから、本市では条例により使用を制限する予定はありません。
 しかしながら、薪ストーブの取扱い方法によっては多くの煙や悪臭が発生し、近隣の方々の健康や生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため、市(環境保全センター)へ相談をいただいた場合は、現地を確認の上、薪ストーブの設置者に対して、燃料とする薪は十分に乾燥させて使用すること、ストーブや煙突は定期的に清掃することなど、適正な使用について要請を行っております。
 現在、国においても木質バイオマスストーブの適正な使用方法などを示したパンフレットを作成しておりますが、本市においてもウェブサイトなどを活用し、適正な使用方法の周知に努めてまいります。

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/57/2480.html

(環境保全センター)

令和5年8月受付分

投稿内容(野良猫の餌付けによる被害)

 近所で野良猫の餌付けをしている人がいるらしく、猫がどんどん増え、私の家の庭は臭くて臭くて気分が悪いです。衛生面や環境面の質がかなり低下します。条例を作って何か対策をお願いします。

回答

 猫による被害や困りごとについては、市民の方から「庭に入ってフンや尿をして困っている」や「近所で無責任に餌をあげている人がいて猫が増え困っている」などの相談が保健所へ寄せられます。犬については、福島県「犬による危害の防止に関する条例」において、狂犬病予防や犬による危害防止の観点から、犬の所有者に対して鎖等でつないでおく義務が設けられておりますが、猫についてはそのような義務はなく、飼い猫と野良猫の区別もできないこと、「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物とされていることから、条例で野良猫への餌付けを禁止したり、猫を駆除・捕獲する義務を設けることはできません。
 このため本市では、こういったご相談をお受けした際、動物愛護の観点から行政では猫を捕獲し処分することはできないことを説明し御理解いただくよう努めるとともに、地域住民による猫対策を支援するため、猫よけ器(猫が嫌がる超音波を発生させる装置)の貸出や市ウェブサイトによる猫よけ方法(木酢液・市販の忌避剤等の活用)の紹介、市内に生息する飼い主のいない猫を管理していただける3名(3世帯)以上の団体に対して不妊去勢手術費の一部を補助する事業の案内をしております。
 本市としましては、地域住民と猫の共生を目指して、今後も地域住民による猫対策を支援するため、当該不妊去勢手術費補助金交付事業の推進や市民への市ウェブサイトや広報誌等による情報提供を行ってまいります。

<令和4年度の実績>
1 猫よけ器(猫が嫌がる超音波を発生させる装置)の貸出事業
貸出件数:77件
2 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金事業
猫管理登録団体数:20団体(新規登録団体数:10団体)
不妊去勢手術実績:69匹(オス25匹、メス44匹)

(保健所生活衛生課)

令和5年7月受付分

投稿内容(善宝池周辺の除草)

 善宝池西側の資材置き場南側の用水路隣接個所と、そこから東側で善宝池につながる出島のような個所の雑草が繁茂している状態です。善宝池が郡山市の管理になったという新聞記事をよんだので、是非、現地を確認していただき、至急、除草の実施をお願いいたします。

回答​

 久保田地区協議会より寄付を受けました善宝池につきましては、今後、浸水被害を軽減するために、池の改良工事を行い、雨水の貯留施設として活用していく計画です。善宝池の維持管理につきましても、郡山市で実施することとなります。御意見をいただいた箇所は事業者に除草作業の依頼を行ったところであり、21日に作業に着手いたしました。(7月26日時点)

(河川課)

投稿内容(野焼きのにおい)

 ここ何年も住んでいる所付近でよく、何かを燃やしている匂いがします。洗濯物に匂いがついて嫌な思いをしているのですが、外で燃やすことを制限していただくことはできないのでしょうか?

回答

 廃棄物を屋外で燃やす野外焼却行為、いわゆる「野焼き」については、煙や悪臭によるトラブルや生活環境の悪化を招くばかりではなく、低温度で焼却することでダイオキシン類などの有害物質が発生することにより、人体に影響を及ぼすことや、火災や大気汚染の原因の一つとなっているため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2に基づき、原則禁止となっており、また同法第25条により罰則の規定も設けてあります。(※公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合など、例外もあります。)
 本市では、野焼きに関し、市ウェブサイトや広報こおりやま等で周知・啓発を図っており、また野焼きの場所や行為者が確認された場合、3R推進課職員が行為者等に対し野焼きを行わないよう、直接指導を行っています。

​(3R推進課)

令和5年6月受付分

投稿内容(大久保池工事に伴う騒音)

 平日、日中に大久保池の工事が行われていますが、騒音と家屋の揺れで迷惑しています。この工事に伴う具体的な事前説明もありませんでした。気温も上がってきたこの頃ですが、窓も開けられない状況です。

回答

 この度は当該工事において御迷惑をおかけしております。
 現在工事を行っております大久保池につきましては、池の貯水量を増やすことによる周辺地域の浸水対策も含めた防災機能の向上に加え、農業用水の確保のために、池底に溜まった土砂の撤去の作業工事を行っており、現在、大久保池を含めた市内3箇所で同様の工事を実施しています。

 現在作業中の建設機械による掘削等につきましては「騒音規制法施行令」第2条及び「振動規制法施行令」第2条の騒音・振動の基準を定める「特定建設作業」(著しい騒音・振動を発生させる作業)に該当となりませんが、発注者として騒音や振動などの発生による第三者に対する公衆災害の防止の責務があることから、工事の実施にあたっては、騒音や振動、ほこりなど近隣へ影響を低減する対策として、防塵ネットの設置や低騒音仕様の建設機械を採用するなどの対策を行い、工事を実施してまいりました。

 また、今後のポンプ浚渫作業のうち 、空気圧縮機を使用する「特定建設作業」が含まれていることから、工事の進め方について、再度、請負者と騒音・振動対策について協議を行い、建設機械の稼働が最小限となる工期短縮の検討や新たな防音施設の設置を行うなど、「騒音規制法」及び「振動規制法」を遵守し、対策を行ってまいります。

 今後につきましても、今回いただきました御意見を踏まえ、騒音・振動の低減について細心の注意を払い、公衆災害の防止を図るよう対応してまいります。

​​(農地課)​

令和5年5月受付分

投稿内容(池のボウフラ対策)

 近所に蚊の発生源となるため池があり、これからの季節は蚊が多くなります。
 ここにボウフラを捕食してくれるメダカ・クチボソなどの魚を放してほしいです。一時しのぎの薬剤散布の予算をこういった方向に使って対策お願いします。

回答

 御提案のありました当該池は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第3条により本市が管理している「農業用ため池」名称「上の池」であり、農業用の用水として利用しているほか、「漁業法」第69条の漁業権が発生している池であります。
 この漁業権に基づき養殖する魚種は、「漁業法」第67条に基づき福島県が策定する内水面漁業計画にて定めることとなっており、事業者がその計画の内容と異なるメダカ等の魚種をこの池で養魚することはできませんが、漁業権者にボウフラ対策についてお聞きしたところ、池内に生息するコイなどの魚類により、一定程度の効果があると伺っております。
今後も用水の管理を適正に行うとともに、漁業権者と連携して、害虫の発生等の環境の変化を注視し適切な維持管理に努めてまいります。

(農地課)​