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令和5年度税金・暮らし(市県民税)

ページID:0080675 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

市県民税申告会場でのプライバシー配慮

給与支払報告書の提出に関する件

市・県民税額決定通知書

ふるさと納税による減収対策

令和6年1月受付分

投稿内容(市県民税申告会場でのプライバシー配慮)

 公民館などでの申告は、狭い状況のなか、顔見知りも多く、内容確認の声や書類が視野に入るなどプライバシーが保たれにくいです。簡易的な仕切りでは声が漏れます。

回答

 市県民税申告では、限られた時間内で申告を受け付ける必要があることから、同時に複数の窓口を設けて受付を行っています。
 御意見の通り、会場によってはスペースの都合上、受付窓口の間隔が狭くならざるを得ない状況もありますので、対応する職員に対しては、書類等が申告者本人以外の目に触れないように注意することや、個人情報をお伺いする際には可能な限り筆談や声のトーンをおとすなどプライバシーに配慮した受付対応を行うように周知いたします。
 なお、郡山市ではパソコン・スマートフォン等から市県民税額の試算や申告書作成ができる税額シミュレーションシステムを導入しており、御自宅で申告書を作成し、郵送やマイナポータルのぴったりサービスによる電子送信により申告書を提出いただくことも可能となっております。
 また、令和7年12月以降に地方税共同機構において市県民税申告の電子申告の導入も予定しており、今後とも申告受付の利便性向上に向けた取組みを進めてまいります。

(市民税課)

令和5年7月受付分

投稿内容(給与支払報告書の提出に関する件)

 東日本大震災・原子力災害の区域(大熊町・浪江町等)に住民票があり、郡山市内を避難先として居住している方の給与支払報告書の提出先は、郡山市ではなく、住民票のある市町村となっているようです。「避難先の市町村に誤って提出している場合が多いので注意して」と浪江町のHPに注記されております。
 郡山市には避難者が多数居住していると思いますが、郡山市のHPのの冒頭には「郡山市に住民登録をしている又は実際に居住している従業員の令和5年度給与支払報告書を提出してください。」と記載されているのみですので、避難者であっても郡山市に提出してしまうミスが発生すると思います。
 よって、避難者の提出先は郡山市ではない旨を親切に注記していただけるとミスなく提出できるようになるかと思います。今まで注記していないのが不思議で仕方ありません。即時にご対応を望みます。

回答

  御提案内容を踏まえ、避難者の皆さま方の給与支払報告書の提出先を明記し、より分かりやすい市ウェブサイトの記載内容に見直しました。

ページ名「給与支払報告書の提出のご案内
 令和5年度給与支払報告書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です
給与の支払いをしている事業主(法人又は個人)は、従業員の令和5年度給与支払報告書を提出してください。
提出期限間際は窓口が大変混み合いますので、早めの提出に御協力をお願いします。
対象者
令和5年1月1日現在の住所地が郡山市にある次の方(※) 
1.令和5年1月1日現在、給与の支払いを受けている方で令和4年中に支払われた給与がある方(パー  ト、アルバイトを含む。)
2.退職者で令和4年中に支払われた給与がある方
(※) 原発避難者特例法に基づく指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の給与支払報告書 は、指定市町村に提出してください。

​​(市民税課)

令和5年6月受付分

投稿内容(市・県民税額決定通知書)

 複数職場で勤務しているため、毎年確定申告をして、税額決定通知書を主たる職場に提出して特別徴収に切り替えてもらっています。

 6月16日現在まだ通知書が届いておらず、市ウェブサイトにも発送時期の案内もありません。福島市では、福島市ウェブサイトに「令和5年6月15日(木曜日)に納税義務者のご自宅へ「令和5年度市民税・県民税納税通知書兼決定通知書」を発送します。」としっかり明確な記載・告知がなされています。
 納付書など納税の際は一方的に期限を切っておきながら、発送時期は案内もなく、他の市に広報や発送スピードの点で遅れを取っていることについて、改善の意思はないのでしょうか?

回答

 今回の御指摘を踏まえ、市民の皆さまに分かりやすいようにウェブサイトを作成し、市・県民税額決定通知書(納税通知書)の発送日等を記載しました。なお、本市で発行している「広報こおりやま6月号」20ページには、6月14日(水曜日)に発送する旨、記載していたところです。
 また、市・県民税税額決定通知書(納税通知書)を待たずに、特別徴収に変更する方法が2つございますので御案内します。
1. 1月末までに市役所市民税課に提出する給与支払報告書を、特別徴収として主たる勤務先から提出する。※年度当初から特別徴収になります。
2. 税額決定通知が届く前(5月以前)でも、主たる勤務先から「特別徴収への切替申請書」を提出する。
 どちらも主たる勤務先に依頼(相談)してください。御不明な点があれば、下記へお問い合わせください。
 お問合せ先:郡山市市民税課市民税係  電話:024-924-2081

(市民税課)

投稿内容(ふるさと納税による減収対策)

 横浜市や世田谷区など、ふるさと納税による税収減収に危機感を持つ自治体がニュースになっています。
 郡山市は如何と思い、総務省の令和4年度データを確認してみたところ、直近10億円以上の流出があると知りました。これは県内でもダントツで、東北地方に広げても宮城県仙台市を除く、青森市、盛岡市、秋田市、山形市いずれよりも上回っています。この流れは今後ますます加速すると思いますが、市として危機感はありますか?
 また、減収が市民の利益を損っている自覚はありますか?現状に関する認識と、今後どのように対応していくのか、抽象的な対策ではなく、具体策を市のウェブサイトに記載してください。​

​回答

 本市では、ふるさとを応援したいという納税者の気持ちを寄附という形で表す、ふるさと納税本来の趣旨を踏まえ、返礼品を通してふるさと産品の魅力を、内外にアピールすることを念頭に取組みを進めております。
 ふるさと納税制度においては、寄附額に応じて、寄附者が居住する自治体に納付される住民税が控除されるため、制度利用者が多い大都市圏ほど税収が減収となる傾向にあります。県内でも人口の多い本市も例外ではなく、多くの方が制度を利用しており、2023年度に約5億5千万円の税額控除となっておりますが、そのうちの75%は、国の普通交付税で補填されるため、25%の約1億4千万円が本市の減収となります。
 これを踏まえ、返礼品を掲載するポータルサイトを増加し、本市の魅力を更にPRできる返礼品の発掘など、本市への寄附額の増加につながる取組みを進めており、更なる事業の拡充を図ってまいります。​

​(市民税課)