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給与支払報告書の提出のご案内
令和7年度給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です
給与の支払いをしている事業主(法人又は個人)は、従業員の令和7年度給与支払報告書を提出してください。
提出期限間際は窓口が大変混み合いますので、早めの提出に御協力をお願いします。
対象者
令和7年1月1日現在の住所地が郡山市にある次の方(※)
- 令和7年1月1日現在の従業員で令和6年中に支払われた給与がある方(パート、アルバイトを含む。)
- 退職者で令和6年中に支払われた給与がある方
(※)原発避難者特例法に基づく指定市町村から住民票を移さずに避難している方の給与支払報告書は、住民票のある市町村に提出してください。
提出先
郡山市役所市民税課へeLTAX(エルタックス)、又は郵送・持参にて提出してください。
マイナンバーについて
マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。忘れずに記載してください。
本人から個人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集をお願いします。
電子データによる給与支払報告書の提出義務基準の変更
給与支払報告書については、令和3年1月1日以降の提出分より、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上である場合は、電子データ(eLTAX又は光ディスク等)による提出が義務化されています。詳しくは下記ウェブサイト(地方税共同機構)を御覧ください。
【令和7年度給与支払報告書を電子データによる提出が必要かどうかの判断基準】
令和5年(2023年)1月に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上場合、令和7年(2025年)1月の給与支払報告書は、電子データで提出する必要があります。
令和7年度における摘要欄への記載事項の変更点について(定額減税関係)
令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報の記載をお願いします。
具体的には、「令和6年分給与所得の源泉徴収票」と同様、実際に源泉徴収税額から控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」(所得税額が0円の場合は「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」)、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記入してください。
詳細については、国税庁定額減税特設サイトの「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf<外部リンク>
摘要欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないように留意してください。(※eLTAXの摘要欄の文字数上限は、これまでの65文字から300文字への拡張が予定されています。)
令和7年実施予定の定額減税補足給付金(不足額給付)の額を算出する際に必要となり、記入がない場合は納税者本人が不足額給付を受けることができなくなる場合がありますので、漏れがないよう必ず記入してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記載事項の変更点について
令和6年度より、退職手当等のある配偶者(退職所得を除く所得の見積額が133万円以下に限る)または、扶養親族(退職所得を除く所得の見積額が48万円以下に限る)がいる場合は、その配偶者(扶養親族)に関する以下の内容を給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への記載が必要となりました。
■摘要欄に記載する内容
- 退職手当等のある配偶者(扶養親族)の氏名[※氏名の前に「(退)」を記載する]
- 退職所得を除いた合計所得の見積額
- 配偶者(扶養親族)のマイナンバー
- 配偶者(扶養親族)が障害者又は特別障害者である場合にはその旨
- 従業員本人(給与の支払を受ける者)が寡婦又はひとり親である場合にはその旨
提出するもの
1.総括表
郡山市から送付する指定番号入り給与支払報告書(総括表)を使用してください。法定総括表又は事業所独自の総括表を使用する場合は、必ず郡山市の指定番号を記入してください。なお、郡山市の指定番号をお持ちでない場合は記入不要です。
総括表に特別徴収と普通徴収を区分する仕切紙が添付されています。
2.個人別明細書
郡山市への報告は1人につき1枚提出してください。(副本の提出は不要です。)
具体的な記載例については下記ウェブサイト(国税庁)を御覧ください。なお、給与支払報告書の手引きには給与支払報告書(市町村提出用)の注意事項を記載していますので、御参照ください。
提出の際の注意点
- 郡山市では全ての事業主の方を、特別徴収義務者として一斉指定しています。従業員の中に特別徴収できない方(普通徴収の方)がいる場合は、総括表の後ろに仕切紙を挟み、その仕切紙の後ろに普通徴収に該当する方の給与支払報告書(個人別明細書)を取りまとめ、確実に区分して提出してください。また、特別徴収該当者のみの場合も最後に仕切紙を入れてください。仕切紙がない場合、全従業員を特別徴収として取り扱う可能性がありますので御注意ください。
- 住民登録のある市町村ではなく、実際に居住している市町村に提出する場合には、住民登録のある市町村との二重課税を防ぐために、摘要欄に住民登録地も記載してください。
- 郡山市から総括表が送付された場合は、報告人員が「0人」であっても、総括表に報告人員「0人」と記載のうえ返送いただくか、電話等で連絡をお願いします。
- マイナンバー制度の導入に伴い、個人事業主の方は本人確認をさせていただきます。詳細は以下を御覧ください。
- 給与支払報告書提出時の本人確認について [PDFファイル/48KB]
電子申告の利用について
eLTAX(エルタックス)による提出
郡山市では給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告の受付を行っています。御利用になる際には届出が必要となりますので、詳しくは下記ウェブサイト(地方税ポータルシステム)を御覧ください。
なお、個人事業主の方が初めてeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告をする際は、本人確認書類の添付が必要となりますが、マイナンバーカードをお持ちの場合は本人確認書類を添付せずに申告することができますので、マイナンバーカードによる電子申告もぜひ御利用ください。
- 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)<外部リンク>
光ディスク等(光ディスク又は磁気ディスク)による提出
光ディスク等の詳細については、下記ウェブサイト(総務省)を御覧ください。
提出いただいた光ディスク等は返却できません。ただし、テスト提出用の媒体については希望により返却いたします。返却希望の場合は、切手を貼った返信用封筒をテスト提出用データに同封してください。
なお、従来は電子データによる提出義務のない給与支払者が給与支払報告書を提出する際、「光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年度からは、税制改正により不要となりました。
令和6年度から特別徴収の税額通知の受取方法が変更されました
特別徴収税額通知(従業員用)について
令和6年度から特別徴収税額通知(従業員用)を電子データで受け取ることができるようになりました。
【令和5年度までの受取方法《(1)のみ》】
(1)紙通知(正本)の郵送受取
【令和6年度から受取方法《(1)もしくは(2)》】
(1)紙通知(正本)の郵送受取
(2)eLTAXによる電子データ(正本)の受取
※電子データで受け取る場合、受給者番号の入力が必須となりますが、/(スラッシュ)や_(アンダーバー)など使用不可文字があります。eLTAX入力時に使用不可文字を使用したデータで給与支払報告書を提出した場合(エラー表示がされる)は、市からeLTAXによる電子データ送信が出来なくなりますので、使用しないでください。
<参考:使用不可文字に関するウェブサイト>
特別徴収税額通知(事業者用)について
特別徴収税額通知(事業者用)は、令和5年度まで≪紙通知(正本)と電子データ(副本)≫の両方を受け取る方法が選択できましたが、令和6年度からは、≪紙通知の郵送受取≫もしくは≪eLTAXによる電子データの受取≫のどちらかの受取方法しか選択できなくなりました。
【令和5年度までの受取方法《(1)から(3)》】
(1)紙通知(正本)の郵送受取
(2)eLTAXによる電子データ(正本)の受取
(3)紙通知(正本)の郵送受取と併せて、eLTAXによる電子データ(副本)の受取
【令和6年度から受取方法《(1)もしくは(2)》】
(1)紙通知(正本)の郵送受取
(2)eLTAXによる電子データ(正本)の受取
<詳しくはこちらのウェブをご覧ください。>
【地方税共同機構特徴税通(納税義務者用)特設ページ】
特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について
eLTAXにより給与支払報告書を提出された際に選択した受取方法を変更(メールアドレスの変更を含む)される場合は、下記様式の特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書を御提出ください。
- 特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [PDFファイル/64KB]
- 特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(記載例) [PDFファイル/76KB]
- 特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [Excelファイル/45KB]