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農業用機械・施設の導入等に要する経費を補助します(担い手づくり総合支援事業)
事業名
担い手づくり総合支援事業(国名称:農地利用効率化等支援交付金)
事業内容
将来の労働力不足や環境への負荷に対応する取組を行おうとする担い手について、融資することを条件に支援をします(融資残補助)。
助成対象者は要望時に、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までの成果目標を設定する必要があり、同時にそれに対応したポイントも設定する必要があります。
全国において、そのポイントの高い人から順に当事業補助金の採択がされます。
以下よりポイント表が確認できます。
成果目標について
助成対象者は、次に掲げる成果目標の(1)及び(2)の両方を、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに達成する必要があります。
(1) 必須目標(必ず設定する必要があります。)
付加価値額(収入総額ー費用総額+人件費)の拡大
(2) 選択目標((ア)~(ウ)までのうち、1つ以上を設定する必要があります。)
(ア)農産物の価値向上 (イ)単位面積当たり収量の増加 (ウ)経営コストの縮減
事業実施地区および助成対象者について
【事業実施地区】
- 地域計画が策定されている地域
【助成対象者】
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
補助の対象となるもの
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等が補助の対象になります。
ただし、次の要件を全て満たすものに限ります。
- 融資を受けること
- 整備内容ごとに50万円以上であること
- 機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古機械及び中古施設にあっては、残存耐用年数が2年以上のもの)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等の汎用性の高いものでないこと(農業以外の用途にも使用できるものは導入不可)
- 成果目標に直結するものであること
- 既存の機械等の単純更新とならないこと(馬力が全く同じであるなど)
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること
例えば、上記の条件を満たす以下のものが当事業で導入できます。
補助率と補助タイプについて
補助率
10分の3
通常タイプ(融資主体支援タイプ)
対象:融資を活用し、農機具や施設の導入を検討されている方
補助上限:300万円(個人法人問わず)
なお、次の要件のいずれも満たす方は補助上限が600万円(個人法人問わず)になります。
・地域計画における目標地図に位置づけられた者であること
・目標年度(3年後)の経営面積が次に掲げる基準以上になること
水田作等...20ヘクタール
露地作...5ヘクタール
果樹作...3ヘクタール
施設園芸作...1ヘクタール
補助額の算定方法について
下記(1)~(3)のうち、一番低い額が助成金額となります。
(1)=事業費 の10分の3
(2)=融資額(機械等の導入に当たって融資を受ける額)
(3)=事業費ー融資額ー地方公共団体等(JA等による助成も含む)による助成額
例えば、
ハウスとトラクター(導入費用3,000万円)を、金融機関から1,400万円の融資、A農協から300万円の助成を受けて整備する予定で、通常タイプを要望する場合
(1)=300万円(3,000万円(事業費)×10分の3(上限額300万円)
(2)=1,400万円(融資額)
(3)=1,300万円(3,000万円(事業費)ー1,400万円(融資額)ー300万円(A農協からの助成額))
となり、一番低い(1)の300万円が助成金額になります。
補助金を要望する方
条件を満たしているか確認しますので、まずは農業政策課(電話番号024-924-2201)までお問合せください。
確認が済みましたら、次の書類を提出してください。
提出書類
- 導入する機械等の見積書の写し
- 導入する機械等のカタログ
- 直近の決算資料
- その他
提出期限 令和7年2月17日(月曜日)
留意事項
・要望をいただいても、採択とならない場合があります。
・既に購入された機械については対象になりません。
要綱等
農地利用効率化等支援交付金実施要綱 [PDFファイル/1.74MB]
農地利用効率化等支援交付金パンフレット [PDFファイル/1.23MB]
詳しくは、農林水産省のウェブサイトをご覧ください。
農林水産省ウェブサイト(農地利用効率化等支援交付金)<外部リンク>