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農業用機械・施設の導入等に要する経費を補助します(担い手確保・経営強化支援事業)

2 飢餓をゼロに8 働きがいも経済成長も
ページID:0006738 更新日:2023年11月16日更新 印刷ページ表示

事業名

担い手確保・経営強化支援事業(令和5年度農林水産関係補正予算)

事業内容

将来の労働力不足や環境への負荷に対応する取組を行おうとする担い手について、融資することを条件に支援をします(融資残補助)。

助成対象者は要望時に成果目標を設定する必要があり、同時にそれに対応したポイントも設定する必要があります。

全国において、そのポイントの高い人から順に採択がされます。

以下よりポイント表が確認できます。

 ポイント表(担い手確保・経営強化支援事業) [PDFファイル/230KB]

詳しくは、農林水産省のウェブサイトをご覧ください。

 農林水産省ウェブサイト(担い手確保・経営強化支援事業)<外部リンク>

事業実施地区および助成対象者について

  • 地域計画が策定されている地域

   【助成対象者】地域計画のうち、目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、郡山市基本構想に示す目標水準を達成している者 等

  • 実質化された人・農地プラン又は実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる同種取り決め等が作成されている地域(令和6年度末までに地域計画が策定されることが明らかになっている地域に限る。)

   【助成対象者】実質化された人・農地プラン又は実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる同種取り決め等に位置付けられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織 等

  • 上記2つに当てはまらない地域にあっては、農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者が営農する範囲を事業実施地区とする。(令和6年度末までに地域計画が策定されることが明らかになっている地域に限る。)

    【助成対象者】農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者(認定農業者、認定新規就農者または集落営農組織に該当する場合に限る。

補助の対象となるもの

  農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等

  なお、次の要件を満たすもの

  • 整備内容ごとに50万円以上であること
  • 機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古機械及び中古施設にあっては、残存耐用年数が2年以上のもの)
  • 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
  • 成果目標に直結するものであること。
  • 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること

 

例えば、上記の条件を満たす以下のものが当事業で導入できます。

トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工設備)など設備の取得
ビニールハウスの整備

 

補助額の算定方法について

下記(1)~(3)のうち、一番低い額が助成金額となります。

(1)=事業費 2分の1

(2)=融資額(機械等の導入に当たって融資を受ける額)

(3)=事業費ー融資額ー地方公共団体等(JA等による助成も含む)による助成額

 

例えば、

ハウスとトラクター(導入費用3,000万円)を、金融機関から1,400万円の融資、A農協から300万円の助成を受けて整備する場合、

(1)=1,500万円(3,000万円(事業費)×2分の1)

(2)=1,400万円(融資額)

(3)=1,300万円(3,000万円(事業費)ー1,400万円(融資額)ー300万円(A農協からの助成額))

 

となり、一番低い(3)の1,300万円が助成金額になります。

補助金を希望する方

条件を満たしているか確認しますので、まずは農業政策課(電話番号024-924-2201)までお問合せください。

確認が済みましたら、次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 導入する機械等の見積書の写し
  2. 導入する機械等のカタログ
  3. 直近の決算資料
  4. その他

提出期限 令和5年12月6日(水曜日)(受付終了しました)

注意事項

要望をいただいても、採択とならない場合があります。

よくある質問

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