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電気柵の安全確保について

ページID:0002096 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

平成27年7月19日、静岡県西伊豆町において、鳥獣被害防止のために施設された電気柵による死傷事案が発生しました。
鳥獣被害防止及び放牧用に電気柵を施設するときは、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
具体的には、下記事項について適切な対応をお願いします。

電気柵施設上の注意

  1. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  3. 電気柵を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  4. 容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

経済産業省「鳥獣害対策用の電気さくについて」パンフレット[PDFファイル/1.14MB]

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