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育パパサポート奨励事業

ページID:0053665 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

郡山市では、男性の育児休業の取得の促進を図るため、中小企業に勤務する育児休業を取得した男性従業員に対し、奨励金を支給します。
(中小企業とは、常時雇用する労働者が300人以下の企業・法人等をいいます。)

 

お知らせ

令和7年度より事業内容が変更となります。詳しくは以下をご覧ください。

(令和7年3月31日以前に育児休業の取得を開始し、令和7年4月13日以前に育児休業の取得を終了した場合は、改正前の要綱に基づき奨励金を支給しますので「経過措置について」をご覧ください。)

 

支給対象者

以下の1から6までの要件を、全て満たしている男性従業員が対象です。

1.市内の事業所又は市内に本社を置く事業所に勤務していること。​

2.市内に住所を有していること

3.出生後休業支援給付金」の支給を受けたこと

4.育児休業からの職場復職後1か月以上勤務したこと

5.雇用保険の被保険者として雇用されていること

6.市税の滞納がないこと

出生後休業支援給付金」とは?
​子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14 日以上の育児休業を取得した場合に支給される給付金。
詳しくは厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。

 

支給額

3万円

  • 支給対象となる育児休業に係る同一の子につき1回までです。

 

申請期限

育児休業から職場復帰後1か月を経過した日から3か月以内

 

提出書類

以下の1から7に掲げる書類を、産業雇用政策課にご提出ください。

1.郡山市育パパサポート奨励金支給申請書 [Wordファイル/20KB]

2.郡山市育パパサポート奨励金支給対象者職場復職証明書 [Wordファイル/20KB]

3.雇用保険被保険者証の写し

4.住所、親子関係、納税の確認についての同意書 [Wordファイル/20KB]

5.育児休業に係る就業規則等の写し

6.「出生後休業支援給付金」の支給を受けたことを確認できるもの(「出生後休業支援給付金支給決定通知書」等)

7.育児休業復帰後、1か月の勤務状況の確認ができるもの(出勤簿の写し等)

 

要綱・チラシ

 

経過措置について

令和7年3月31日以前に育児休業の取得を開始し、令和7年4月13日以前に育児休業の取得を終了した場合は、改正前の要綱に基づき奨励金を支給します。
申請様式も、改正前の様式をご提出願います。

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