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令和7年度郡山市高年齢者等就業支援団体の募集について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0078159 更新日:2025年7月16日更新 印刷ページ表示

郡山市では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する、シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターに準ずる団体(以下「高年齢者等就業支援団体」という。)の認定を希望する団体を募集します。

郡山市告示第208号 郡山市高年齢者等就業支援団体の募集について【産業雇用政策課】 [PDFファイル/144KB]

認定基準

高年齢者等就業支援団体として認定する団体は、次の1~7のいずれにも該当する団体です。

1.法人格を有する団体であること。

2.定款、会則、活動方針等に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等に対する就業の機会の確保及び組織的提供について明記されていること。

3.適切な業務遂行能力を有すること。

4.認定を申請する日現在で1年以上の事業実績を有すること。

5.市内に主たる事務所を置く者であること。

6.市内に居住する者の割合が、その団体に属する者(以下「構成員」という。)の10分の8以上であること。

7.60歳以上の者の割合が、構成員の3分の2以上であること。

ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、高年齢者等就業支援団体として認定しません。

(1) 営業に関し法令上必要な要件を備えていない場合

(2) 市税を滞納している場合

(3) 次のいずれかに該当する場合

ア  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合

イ  役員等(代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第2条に規定する者を除く。)(以下「暴力団員等」という。)に該当する場合

ウ  役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している場合

エ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に事実上関与している場合

オ 役員等が自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用している場合

カ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している場合

キ 役員等が業務等に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に事実上関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している場合

ク ア~キまでに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

申請方法

認定を希望する団体は、下記の申請書等を申請先へ直接持参又は郵送にて提出してください。
※直接持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
※郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによるものとし、申請期限までに到着したものを有効とします。

 

申請書類

  1. 郡山市高年齢者等就業支援団体認定申請書(第1号様式) [Wordファイル/16KB]
  2. 定款、会則、活動方針その他これらに類する書類
  3. 登記事項証明書
  4. 印鑑登録証明書
  5. 就業規則(労働者が常時10人未満で、就業規則を作成していない場合は除く。)
  6. 事業実績報告書(第2号様式) [Wordファイル/19KB]
  7. 前号の業務における契約書等の写し
  8. 収支計算書又は活動計算書(直近及びその前年度の事業年度のもの。ただし、法人設立後2事業年度を経過していない場合は、直近の事業年度のもの)
  9. 貸借対照表(直近及びその前年度の事業年度のもの。ただし、法人設立後2事業年度を経過していない場合は、直近の事業年度のもの)
  10. 市税に係る納税証明書(発行日より3か月以内のもの)(市税の全額が免除されている場合は、法人市民税減免承認通知書)
  11. 暴力団排除に関する誓約書(第3号様式) [Wordファイル/19KB]
  12. 役員名簿(第4号様式) [Wordファイル/21KB]
  13. 遂行可能業務の種類の申告書(第5号様式) [Wordファイル/20KB]
  14. 前号の業務に必要となる許可証等の写し
  15. 1~14に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

受付期間

令和7(2025)年7月18日(金曜日)~令和7(2025)年8月18日(月曜日)
(郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条に規定する市の休日を除く。)

申請先

郡山市農商工部産業雇用政策課(本庁舎1階)

認定審査

提出いただいた申請書等を基に、郡山市高年齢者等就業支援団体認定審査会の審査を経て、認定又は不認定を決定し結果を通知します。

認定団体の公表

認定後速やかに郡山市高年齢者等就業支援団体名簿に登載し、公表します。

認定期間

認定日~令和10(2028)年3月31日(金曜日)まで

要綱

郡山市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する要綱 [PDFファイル/223KB]

 

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