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私道整備補助金制度
日常生活で身近に利用している私道を地元の方々が自主的に整備する場合、その費用の一部を市が補助金として交付する制度です。
補助の対象となる私道は?
延長が20メートル以上、幅員がおおむね3メートル以上の私道で、かつ、当該私道に面する住宅及び公益施設を合わせて3戸以上が利用している、次のいずれかに該当するもの
通り抜けができる私道
道路の両端が公道に接続し、不特定多数の人が利用できる私道。
行き止りの私道
道路の一端が公道に接続している行き止りの私道。
公益施設 行政施設、教育施設、福祉施設、医療施設、保安施設、集会施設、文化施設又は通信施設として使用されている建物です。
同一所有者の建物は複数棟あっても1戸と数えます。
その他の必要条件
- 私道敷地、隣接地及び隣接地に存する住宅の全てが同一の所有者ではないこと。
- 私道が築造されてからおおむね10年以上経過していること。
- 側溝などの排水設備を整備する場合は流末排水に支障が無いこと。
- 私道整備の際に隣接地に支障が無いこと。
申請前にあらかじめ採択要件等についてのご相談をお願いします。
補助額について
整備費用の2分の1以内(千円未満切捨て)の額。
申請前に確認することや注意点は?
- 下水道工事が行われていない地区は、その施工時期を確認し、下水道工事後の整備の検討をお願いいたします。
- 幅員が4メートル未満の私道については、新築等の際に建築基準法の規制がありますので、その有無について確認してください。
- 以前に私道の補助を受けている場合、10年を経過していなければ再び補助の対象にはなりません。
補助の対象となる整備工事は?
舗装工事および、その工事に伴う側溝工事・土留工事など。
舗装工事
基本的に下図の舗装構成でお願いします。
部分的な舗装補修は補助の対象になりません。
側溝工事
舗装工事に伴う一般的な排水構造物(U字溝・L型側溝・横断側溝・横断暗渠・桝等)。
- 民地に流れる流末水路は補助の対象となりません。
- 側溝のみの新設、又は、側溝の蓋掛けのみを施工する工事は補助の対象となりません。
土留工事
道路を整備するために必要な土留工事が補助の対象になるかについては相談ください。
その他
埋設物等支障物件の移設費用は補助の対象となりません。
対象となる工事の詳細については、ご相談ください。
申請および工事について
この制度は、市で工事を行なうのではなく、補助対象者(申請者)が工事を発注し、整備を行うものです。
続いて、申請について説明をします。
補助対象者(申請者)および申請団体とは
補助対象者とは
補助対象者は、自ら費用を負担し私道の整備工事を行おうとする者となります。
権利者の確認
申請には、権利者の確認の為、私道の公図及び登記事項証明書が必要になります。なお、公図や登記事項証明書の交付費用は補助の対象になりません。
申請団体
申請者が複数名となる場合には私道整備の任意団体を構成していただき、その中から代表者を決めていただきます。
代表者とは
地元の意見をとりまとめ、申請書の提出、工事の契約及び補助金の受領等の手続きに関する一切の責任者となっていただきます。
申請には同意が必要です!
当該私道敷地の土地所有者(抵当権者を含む)、当該私道に隣接する土地所有者、建物所有者、世帯主の同意が必要になります。また、流末排水が民地の場合は、その権利者から同意が必要になります。
- 賃貸戸建住宅等の場合は大家さんの同意と借主(世帯主)の同意が必要です。
- アパート等の集合住宅は基本的に大家さんの同意で結構ですが、借家人への周知が必要です。
※私道敷地に所在等不明共有者等がいる場合でも、裁判所の決定を得ることで申請できるように要綱を改正しました(令和5年4月1日改正)。
工事はどのようにして行われるの?
市では工事を行いません。
代表者を中心として、施工業者を選定、契約し、工事を施工していただきます。
施工業者について
施工業者は市の入札参加資格がある業者としてください。
入札参加資格がある業者については、市政情報センターや契約課で閲覧が出来ます。(市政情報センターではコピー可)
工事費について
はじめに、申請者で選定した業者から見積りを取っていただきます。
金額の確定
申請書を作成する前に、工事内容が確認出来る図面および見積もり金額が適正であるか判断するため、事前に市に見積り等を提出していただき、確認をいたします。
なお、見積りや図面等の作成にかかる費用は補助の対象となりません。
申請から施工まで
申請書作成
施工業者や工事金額が確定したら、記入例を参照に申請書類を作成してください。
受付
事前審査で問題が無いかを確認後に受付・審査となります。
補助金交付の決定
補助金交付が決定した申請者に「補助金交付決定通知」を送ります。
施工
「補助金交付決定通知」が届いてから、施工業者と契約を締結して施工になります。
申請書類作成について
書類作成時の押印につきましては、共有名義等で同じ苗字の場合についても、それぞれの違う印鑑で全ての書類を、一人一つの印鑑で統一して押印してください。
申請書の受付期間は?
補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内において行うため、申請書の受付は10月末までとなります。
なお、予算額に不足が生じる場合においては、申請を次年度以降としていただくこともございますので、ご了承願います。
ご相談は随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
補助金の受け取りは?
工事完了後に市が検査を行い、検査に合格した後に補助金を交付いたします。なお、必要に応じて工事前に概算払の方法で補助金を交付することも可能です。
当事業によって生じたトラブル等は?
この事業は、あくまでも地元の皆さんが主体となって行なうものであり、事業に係る一切の紛争処理は皆さんで責任をもって解決していただきます。
整備後の私道の維持管理は?
皆さんで維持管理していただくようになります。
関連リンク
よくある質問
- 交通安全教室の講師を派遣して欲しいのですがどうすればよいでしょうか。料金はかかるのでしょうか。
- 市道のカーブミラーやガードレールなどが破損していたり、道路照明灯が球切れしている場合は、どこに相談したらいいですか?
- 街路灯の球が切れていますが、どこに連絡したらいいですか?
- 市民交通災害共済の見舞金支給対象にならない場合があると聞きましたがどんな場合でしょうか。
- 市民交通災害共済の見舞金請求はどうすれば良いのでしょうか。
- 近所の道路に信号機や標識、横断歩道をつけてほしい場合に、どこに連絡をしたらいいですか?
- 道路占用申請について教えてください。
- 交通事故にあった際に給付金がもらえる制度があると聞いたのですが、それはどのような制度ですか?
- 道路が市道かどうか確認できますか?
- 敷地から樹木や枝が道路が出ているのですがどうしたらいいですか?