ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設構想部 > 住宅政策課 > 郡山市危険空家除却費補助金のご案内

本文

郡山市危険空家除却費補助金のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0185265 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

郡山市危険空家除却費補助金

空家等対策の推進のため、不良度の高い危険な空家の除却に要する費用の一部を補助します。(不良度の高い空家に限られます。)

 

申込期間:令和8年7月31日~令和8年11月31日

 

令和8年度より事前調査及び交付の申請を住宅政策課窓口だけではなく

電子メールで行うことが可能になりました。

※電子メールで申請を行う場合には添付書類をデータで添付していただく必要があります。

【申請先メールアドレス】

juutaku@city.koriyama.lg.jp

 

令和8年度 郡山市危険空家除却費補助金パンフレット [PDFファイル/3.95MB]

判定基準ガイドライン [PDFファイル/1.15MB]

様式関係

1補助率と限度額

(1)対象経費

除却工事費(消費税及び地方消費税は含まない)

  ※建物の除却に要する費用

(家財、車両、門、塀及び立木等の除却費用は含まない)

ただし床面積×限度単価以内(木造33,000円/鉄骨造47,000円)

(2)補助率

補助対象経費5分の4

(3)限度額

80万円

(4)条件

  • ​建設業法等の許可を受けた事業者による工事
  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物の一部除却、建替え目的でない工事

2補助対象の空家

次の【補助用件1】のいずれかに該当し、かつ、【補助用件2】のいずれにも該当すること

 

【補助用件1】

  1. 特定空家等として認定されているもの
  2. 郡山市危険空家除却費補助金交付要綱第8条に規定する事前調査の結果、特  定空家等に該当すると判定されたもの。
  3. 第8条に規定する事前調査の結果、評価1の確認項目のいずれか一つの項目で50点以上の点数が付き、評価2の項目「自然災害(地震、台風等)により 倒壊等の被害発生の可能性がある」に該当し、かつ、評価2のランクがCと判定されたもの。

 

※郡山市危険空家除却費補助金交付要綱第8条 

補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を申請する前に、郡山市危険空家除却費補助金事前調査申込書(第1号様式)に、補助金の交付を受けようとする空家の位置図及び外観写真を添付し、当該空家が補助対象空家に該当するか否かの調査を市長に申し込むものとする。

 

【補助用件2】

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家であること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。
  2. 空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
  3. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
  4. 個人が所有する空家であること。
  5. 空家が共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
  6. 空家が相続登記されていない、又は未登記かつ相続が発生している場合は、当該相続人全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
  7. 抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りではない。
  8. 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

3補助対象者

次の1、2のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない個人

  1. 補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(補助対象空家が未登記の場合は、固定資産の登録証明書の納税義務者)
  2. 1に規定する者の相続人

4補助条件

  1. 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  2. 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  3. 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  4. 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
  5. 補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
  6. 関係書類を補助対象工事の完了日が属する年度の翌年度から起算して5年間、整理・保存すること。
  7. 補助金の交付は、精算払(工事が終了し実績報告後の入金)とする。

5必要な書類等

 

(1)事前調査申込

  1. 申込のあった中から予算額の範囲で、不良度の高い空家を優先します。
  2. 予算額に達しない場合、申込期間終了後も申込みを受け付ける場合があります。
  • 郡山市空家除却費補助金事前調査申込書
  • 空家の位置図(付近見取図)
  • 空家の外観写真(複数の方向から撮影されたもの)

(2)交付申請

事前調査適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に交付申請書を提出してください。郡山市が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。

工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。(事前調査結果通知書では着手できませんので、ご注意ください。)

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 収支予算書(第4号様式)
  • 空家の使用状況報告書
  • 誓約書兼同意書(第6号様式)
  • 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
  • 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
  • 相続人であることを証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本又は除籍謄本、遺産分割協議書等)
  • 共有の場合は、他の共有者全員の同意書(第7号様式)(印鑑登録証明書添付が必要)
  • 相続人の代表者が申請する場合は、他の相続人全員の同意書(第7号様式)(印鑑登録証明書添付が必要)
  • 空き家に抵当権等が設定されている場合はその権利に係る者の同意書(第7号様式)(印鑑登録証明書添付が必要)

(3)実績報告

工事完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。

最終報告期限:当該年度の1月末日

  • 補助事業等実績報告書
  • 補助金の支払いについて
  • 収支決算書(第8号様式)
  • 工事請負契約書等の写し(解体事業者の押印があるもの)
  • 工事写真(着手前、工事中、完了後)
  • 領収書の写し(解体事業者の押印があるもの)

(4)補助金交付請求

補助金交付請求書を提出してから書類に不備がない場合でも振込までに通常1~2か月程度かかります。

6申請にあたっての注意事項

  1. 交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象となりません。
  2. 補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
  3. 申請者、工事見積書及び領収書のあて名等、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
  4. 申請書の氏名は、自署又は記名・押印をお願いします。
  5. 解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等の税金が上がる場合があります。​
  6. 書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。

7要綱

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)