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郡山市空家バンク活用支援事業費補助金のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0187451 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

郡山市空家バンク活用支援事業費補助金

NPO法人こおりやま空家バンク(以下「空家バンク」という。)を活用した残置物撤去工事費用、相続手続費用(相続人の調査及び相続登記に係る委託費用、郵券代等)の一部を補助します。

申込期間:令和8年7月31日~令和8年11月30日

 

令和7年度より交付の申請を住宅政策課窓口だけではなく

電子メールで行うことが可能になりました。

※電子メールで申請を行う場合には添付書類をデータで添付していただく必要があります。

【申請先メールアドレス】

juutaku@city.koriyama.lg.jp

 

令和8年度 郡山市空家バンク活用支援事業費補助金 [PDFファイル/3.92MB]

令和8年度補助金について

令和8年度空家関連補助金については、補助金一覧表の通りとなります。

補助金一覧表 [PDFファイル/84KB]

様式関係

1補助率と限度額

(1)対象経費

空家バンクの加盟事業者に依頼する空家内の残置物処分工事又は相続手続に係る費用(消費税及び地方消費税は含まない)

  • 一般廃棄物収集運搬業者に依頼する残置物の処分に係る委託料(市長が不適当と認める経費を除く。)
  • 相続登記手続に係る委託料(市長が不適当と認める経費を除く。)

(2)補助率

補助対象経費の2分の1

(3)限度額

残置物処分 10万円

相続手続   5万円

(4)条件

  • 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと
  • 残地処分及び相続手続が完了した後の空家を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること

2補助対象の空家

  1. 同一敷地内に居住実態がないこと。
  2. 空家バンクを介して残置物の処分に係る工事契約又は相続登記に係る委託契約を行うこととなっている登録空家又は登録予定空家

3補助対象者

​次の1~2のいずれかに該当し、本市の市税等の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない者

  1. 補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(補助対象空家が未登記の場合は、固定資産の登録証明書の納税義務者)
  2. 1に規定する者の相続人(相続人が複数人の場合は、権利関係が明確になっているものに限る。)

4補助条件

  1. 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  2. 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  3. 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  4. 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。
  5. 補助事業が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
  6. 補助金に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
  7. 補助金の交付は、精算払(補助事業が終了し実績報告後の入金)とする。

5必要な書類等

(1)交付申請

郡山市が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。

工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。

 

【残置物処分】

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 残置物の処分に係る見積書の写し(単価、単位等の細目が詳細に記載されたもの)
  • 空家内に存する処分予定の残置物の現況写真
  • 誓約書兼同意書
  • 当該空家の共有者又は相続人全員の同意書(共有名義又は代表相続人が申請の場合)
  • 空家バンクに登録済み又は登録手続き中であることを証明できる書類の写し

【相続手続】

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支計算書
  • 相続手続を行う建物及び敷地の登記事項証明書
  • 相続人であること及び相続人の数を証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
  • 相続手続に係る委託見積書の写し(単価、単位等の細目が詳細に記載されたもの)
  • 誓約書兼同意書
  • 当該空家の共有者又は相続人全員の同意書(共有名義又は代表相続人が申請の場合)
  • 空家バンクに登録済み又は登録手続き中であることを証明できる書類の写し

(3)実績報告

補助事業完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。

最終報告期限:当該年度の1月末日

 

【残置物処分】

  • 補助事業等実績報告書
  • 収支決算書
  • 工事請負契約書等の写し(改修事業者の押印があるもの)
  • 工事写真(着手前、工事中、完了後)
  • 領収書の写し(工事業者の押印があるもの)
  • 補助金振込先口座確認書
  • 振込先口座が確認できる通帳の写し

【相続手続】

  • 補助事業等実績報告書
  • 収支決算書
  • 委託契約書等の写し(委託業者の押印があるもの)
  • 相続手続完了後の空家(家屋及び敷地)の登記事項証明書
  • 領収証の写し(委託事業者の押印があるもの)
  • 補助金振込先口座確認書
  • 振込先口座が確認できる通帳の写し

(4)補助金交付請求

補助金交付請求書を提出してから書類に不備がない場合でも振込までに通常1~2か月程度かかります。

6申請にあたっての注意事項

  1. 交付決定前に着手又は契約又は完了した工事及び相続手続は、補助の対象となりません。
  2. 補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
  3. 申請者、見積書及び領収書の宛名等、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
  4. 申請書等に押印する印鑑は、同じものをご使用ください。(シャチハタ不可)
  5. 書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。

7要綱

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