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空き家等の適正な管理にご協力ください
人口減少や高齢化の進展、居住形態の多様化等の社会構造の変化により、本市においても空き家が増加しています。空き家が適正に管理されないとご近所の安全・安心なくらしに様々な問題が生じます。空き家等の適正な管理にご協力ください。
目次
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について
- 空家等の所有者の責務について
- 本市の空家等対策について
- 空家等対策による改善件数
- 空家等に関する相談窓口
- 空家等の利活用・相続・解体及び売却等関する相談窓口
- (参考資料)住まいのエンディングノート(New!!)
空家等対策の推進に関する特別措置法について
適切な管理が行われていない空家等(注釈1)が周辺環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要なことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行され、また、同日「特定空家等(注釈2)の是正措置に関するガイドライン」も公表されました。
この法律では、空家等の所有者の責務、市町村による空家等対策計画の作成、特定空家等の所有者に対する措置等が明記されました。
- (注釈1)「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
- (注釈2)「特定空家等」とは、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいいます。
空家等の所有者の責務について
空家等の所有者又は管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。
本市の空家等対策について
本市におきましては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」、「特定空家等の是正措置に関するガイドライン」及び「郡山市空家等対策計画」に基づき、空家等の所有者に適切な管理を促すとともに、空家等の有効活用に向けて対策を進めて参ります。
空家等対策による改善件数
年度 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 14 | 19 | 10 | 12 | 11 | 27 | 40 | 47 | 68 | 248 |
区分 | 件数 |
---|---|
建物関係(解体・修繕等) | 8件 |
雑草、樹木関係(除却・伐採等) | 51件 |
その他(ゴミ、ハチの巣等) | 9件 |
合計 | 68件 |
空家等に関する相談窓口
庭木の繁茂や建物の損壊等、空き家に関する相談は住宅政策課(024-924-2631)までご連絡下さい。
空家等の利活用・相続・解体及び売却等関する相談窓口
〒963-8024 郡山市朝日一丁目23番7号(郡山市役所本庁舎3階 住宅政策課前)
電話番号 024-926-0032
相談窓口開設時間 毎週金曜日の午後1時から午後3時