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郡山市老朽空家除却費補助金のご案内
郡山市老朽空家除却費補助金
空家等対策の推進のため、老朽空家の除却に要する費用の一部を補助します。(老朽度合の高い空家に限られます。)
申込期間:令和6年7月1日(月曜日)~令和6年12月2日(月曜日)まで
※令和6年度の申込は締切りました。
様式関係
1補助率と限度額
(1)対象経費除却工事費
除却工事費(消費税及び地方消費税は含まない)
※建物の除却に要する費用(家財、車両、門、塀及び立木等の除却費用は含まない)
ただし床面積に限度単価を乗じた額以内
(2)補助率
2分の1
(3)限度額
50万円
(4)条件
- 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
- 市の交付決定後に契約・着手する工事
- 他の補助金を受けていない工事
- 建物の一部除却、建替え目的でない工事
2補助対象の空家
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
- 主たる構造が木造又は鉄骨造であること。
- 住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であること。ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。
- 個人が所有する空家であること。
- 空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
- 抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。
- 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
3補助対象者
次の(1)、(2)のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない個人
- 対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
- (1)に規定する者の相続人
4補助条件
- 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
- 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
- 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
- 補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
- 関係書類を補助対象工事の完了日が属する年度の翌年度から起算して5年間、整理・保存すること。
- 補助金の交付は、精算払(工事が終了し実績報告後の入金)とする。
5必要な書類等
(1)事前調査申込
- 申込のあった中から予算額の範囲で、老朽度合の高い空家を優先します。
- 予算額に達しない場合、申込期間終了後も申込みを受け付ける場合があります。
- 郡山市空家除却費補助金事前調査申込書
- 空家の位置図(付近見取図)
- 空家の外観写真(複数の方向から撮影されたもの)
(2)交付申請
事前調査適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に交付申請書を提出してください。郡山市が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。
工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。(事前調査結果通知書では着手できませんので、ご注意ください。)
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 空家の使用状況報告書
- 誓約書
- 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
- 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
- 相続人であることを証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本又は除籍謄本等)(相続人に該当する場合)
- 共有の場合は、他の共有者全員の同意書(印鑑登録証明書添付が必要)
- 相続人の代表者が申請する場合は、他の相続人全員の同意書(印鑑登録証明書添付が必要)
- 空家に抵当権等が設定されている場合はその権利に係る者の同意書(印鑑登録証明書添付が必要)
(3)実績報告
工事完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。
最終報告期限:当該年度の1月末日
- 補助事業等実績報告書
- 収支決算書
- 工事請負契約書等の写し(解体事業者の押印があるもの)
- 工事写真(着手前、工事中、完了後)
- 領収書の写し(解体事業者の押印があるもの)
(4)補助金交付請求
補助金交付請求書を提出してから書類に不備がない場合でも振込までに通常1~2か月程度かかります。
6申請にあたっての注意事項
- 交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象となりません。
- 補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
- 申請者、工事見積書及び領収書のあて名等、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
- 申請書の氏名は、自署又は記名・押印をお願いします。
- 解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等の税金が上がる場合があります。
- 書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。