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土地区画整理事業地区内で建築行為等を行う方へ

ページID:0002843 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

1.土地区画整理法第76条の許可申請

土地区画整理事業施行中の地区内で、次のいずれかに該当する行為を行なう場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可が必要です。これは土地区画整理事業の施行の障がいとなる建築行為等を制限し、事業が円滑に推進されることを目的としています。

(1)土地の形質の変更

切土、盛土若しくは舗装等の整地等又は歩道切下げ等の道路承認該当工事

(2)建築物の新築、改築又は増築

木造、鉄骨造又はRC造等の建築物等の新築、改築又は増築

(3)工作物の新築、改築又は増築

擁壁若しくは看板等の工作物等の新築、改築若しくは増築又は上水管、下水管若しくは電柱等の道路占用該当工事

(4)移動の容易でない物件の設置又はたい積

重量が5トンを超える物件であって、容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるもの以外の物件

2.申請方法

許可申請書・図面等を添付して、区画整理課へ申請してください。許可申請書・申請書添付書類一覧及び記載例は、当ページよりダウンロードすることができます。

組合が施行する土地区画整理事業地区内の、郡山市へ管理移管された道路に係る道路占用許可申請については、申請窓口が道路維持課になります。

(1)申請部数

市施行2部

組合施行3部(内、1部は組合へ提出する際の様式を添付して直接組合へ提出してください。)

道路占用工事の場合は、上記の部数にそれぞれ1部加えて提出してください。また、そのうち上水管を設置する場合は、上記の部数よりそれぞれ2部多く作成し水道局へ1部提出後、水道局の確認印を押印したものを提出してください。

(2)申請書類

申請する際に必要な添付書類等については、下記の申請書添付書類一覧をご確認ください。
詳しくは、区画整理課までお問い合わせください。

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