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猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区

ページID:0002278 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

猪苗代湖の風景の写真

優れた景観を有している猪苗代湖湖岸とその周辺は、景観づくりを推進する上で重要な地区の一つとなります。

このため、平成17年3月に猪苗代湖湖岸周辺の地域を「郡山市猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区」として指定し、景観づくり重点地区における景観づくりに関する基本計画を定め、これに基づく景観づくり重点地区における景観づくりのための基準を定めて市民、事業者、行政の協働により景観づくりを推進していきます。

猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区で指定されている区域は、猪苗代湖湖岸と県道猪苗代湖南線、県道舟津福良線、県道青松浜線及び県道湖南湊線で囲まれた区域と各県道の道路境界線から外側100メートルまでになります。

重点地区の区域内における建築物の建築等や土地の区画形質の変更、木竹の伐採など、地域の優れた景観に影響を与える行為に対して届出を義務付け、指導又は助言を行なうことにより、重点地区にふさわしい景観づくりを推進していきます。

行為の中で特に規模が大きいものは、届出をする前に協議が必要となります。

重点地区基本計画

重点地区においての景観づくりに関する基本的かつ総合的な方針や景観づくりの基準の策定に関する事項などを「郡山市猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区基本計画」として定めています。

重点地区景観づくり基準

重点地区内にて一定規模以上の建築物及び工作物の新築等や広告物の表示を行なう際の位置規模形態意匠色彩素材敷地の緑化などの景観への配慮事項を「郡山市猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区景観づくり基準」として定めています。

行為者においては、この基準の適合へ努めていただきます。

重点地区指定区域図

猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区の指定区域図の画像

届出の期限について

猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区で行為を行なう場合には、着手日の30日前までに都市構想部開発建築指導課へ届出が必要となります。また、重点地区大規模特定行為については、届出前に事前協議が必要となります。事前協議については協議期間等を考慮して着手日の60日前を目安としてください。

届出の流れ

重点地区における届出の流れのフロー図のイラスト

重点地区大規模特定行為
行為の種類 事前協議が必要な規模(重点地区大規模特定行為)
建築物 高さ13メートル超又は建築面積1,000平方メートル超
工作物 高さ13メートル超又は築造面積1,000平方メートル超
広告物 高さ13メートル超又は表示面積の合計15平方メートル超

高さは、建築基準法の高さ(平均地盤面の高さ)ではなく見附の高さです。

届出が不要な行為

  • 非常災害のために必要な応急処置として行なう行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為
  • 他法令による許認可等を要する行為(自然公園法、文化財保護法、都市計画法、福島県立自然公園条例、福島県文化財保護条例、郡山市文化財保護条例)
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
  • 農林漁業を営むために行われる土地の区画形質の変更、土石の類の採取、屋外における物品の集積又は貯蔵
  • 国、地方公共団体等が行なう行為
通常の管理行為、軽易な行為
対象行為 届出が不要な規模
建築物 新築、改築、増築又は移転、
  • 行為に係る部分の床面積が10平方メートル以下のもの
外観の模様替え又は色彩の変更
  • 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
工作物 新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
  • 高さが1.5メートル以下のもの(下記1)
  • 高さ5メートル以下のもの(下記2~5)
新築、改築、増築又は移転
  • 高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(下記6~12)
外観の模様替え又は色彩の変更
  • 行為に係る部分の面積の合計が5平方メートル以下のもの(下記6~12)
広告物 表示、設置、改造若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
  • 高さが5メートル以下かつ表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
土地の区画形質の変更(水面の埋立てまたは干拓を含む)
  • 行為に係る部分の面積が300平方メートル以下かつ法面の高さ1.5メートル以下のもの
鉱物の掘採又は土石の類の採取
  • 行為に係る部分の面積が300平方メートル以下かつ法面の高さ1.5メートル以下のもの
屋外における物品の集積又は貯蔵
  • 高さが1.5メートル以下かつ集積又は貯蔵の用に供される土地の面積が100平方メートル以下のもの
  • 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことのできない場所での行為
  • 集積又は貯蔵の期間が90日以下のもの
木竹の伐採
  • 高さが10メートル以下かつ伐採面積が300平方メートル以下のもの
  • 間伐、除伐等緑地管理のためのもの
  • 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
仮設の建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
  • 存続期間が1年以内
    (工事に必要な仮設の建築物等で工期が1年を超える場合は、その期間)
その他の地盤面下又は水面下における行為  

高さは、建築基準法の高さ(平均地盤面の高さ)ではなく見附の高さです。

対象工作物

  1. 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀類
  2. 鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱類
  3. 煙突、排気塔類
  4. 電波塔、物見塔、風車類
  5. 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物
  6. 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナ類
  7. 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンド類
  8. コンクリートプラント、アスファルトプラント類
  9. 自動車の駐車の用に供する立体的な施設
  10. 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設
  11. ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設類
  12. 彫像、記念碑類

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