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景観づくり条例

ページID:0002281 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市では、現在の良好な景観の保全はもとより、新たに次世代に継承すべき良好な景観を創出し、さらに美しく魅力あるものとして未来に伝えていくことが重要であると考え、「水」と「緑」と「まち」が調和した、誇りと愛着の感じられる個性あふれる景観を市民、事業者、行政の協働により創りあげていくため、「良好な景観をつくり、そだて、まもる」ことを「景観づくり」と定義した『郡山市景観づくり条例』を平成16年3月に制定しました。

条例の構成

第1章総則

目的(第1条)

「水」と「緑」と「まち」が調和し、誇りと愛着が持ている個性あふれる景観の形成に寄与することを目的としています。

定義(第2条)

条例における用語の意義を定めています。

市・市民・事業者の責務等(第3条~第5条)

行政・市民・事業者の役割について明らかにしています。

第2章総合的な施策の推進

郡山市景観づくり基本計画(第6条)

景観づくりに関する施策についての基本的な方針を示しています。

公共事業による先導的役割(第7条~第10条)

公共事業によって景観づくりの先導的役割を果たしていきます。

第3章景観づくり重点地区

景観づくり重点地区の指定(第11条~第21条)

景観づくりをする上で重要な地区を指定し、小規模の行為から指導又は助言を行なうことによって、景観づくり重点地区としてふさわしい景観づくりを推進していきます。

第4章大規模行為に関する景観づくり

大規模行為の届出制度(第22条~第30条)

景観に大きな影響を与える大規模建築物等に対し届出制度を設け、指導又は助言を行なうことによって、良好な景観づくりを推進していきます。

第5章既存施設等に対する要請

既存施設等に対する要請(第31条)

著しく支障がある建築物等の修景を要請します。

第6章景観資産

景観資産の指定(第32条~第34条)

身近に存在する愛着のある建築物や樹木などを景観資産として指定し、地域の景観づくりの核とします。

第7章市民等の景観づくり活動

市民の景観づくり活動(第35条・第36条)

景観づくりの推進に寄与している自主的な活動を行なう団体を景観づくり推進団体として認定します。また、景観づくりに関する情報収集をしたり、市が行なう景観づくりの啓発活動に協力できる人を景観づくり推進員として登録します。

住民協定(第37条~第39条)

三軒協定・まちなみ協定・特定事業者景観づくり協定

市民、事業者の発意によって、景観づくりに身近に取り組める協定を認定します。

第8章表彰及び支援

表彰・支援(第40条・第41条)

景観づくりに寄与していると認められる建築物等の所有者を表彰します。また、景観づくりの活動に対して、必要に応じ支援を行なうよう努めます。

第9章景観づくり審議会

審議会(第42条~第44条)

景観づくりの推進に際し、調査・審議を行います。

第10章雑則

雑則(第45条)

条例の雑則を設定しています。

第11章罰則

罰則(第46条・第47条)

未届・虚偽の届出に対しての罰則制度を設定します。

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よくある質問