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留守家庭のため学区外通学をする場合
留守家庭のために学区外通学を希望する保護者の方へ
保護者の仕事の関係により、放課後に児童を自宅外に預ける場合は、預け先の区域の学校へ通学(学区外通学)することができます。
ただし、対象となるのは小学生のみで、中学生は許可になりませんのでご注意ください。
許可の条件 |
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許可期間 | 卒業まで(義務教育学校の場合は前期課程修了まで) |
申請に必要な書類 |
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申請期間 | 受付時間午前8時30分~午後5時15分
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申請場所 | 郡山市教育委員会学校教育推進課(電話番号024-924-2431) 郡山市朝日一丁目23-7(市役所本庁舎5階) |
注意事項 | 預け先がある場合は、市が設置している「放課後児童クラブ」へは入会できません。入会についてはこども総務企画課(電話番号024-924-3801)へお問い合わせください。 |
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関連リンク
よくある質問
- 郡山市立小・中・義務教育学校について教えてください。
- 幼稚園は市内にいくつありますか。
- 図書館の場所や開館時間について教えてください。
- 小・中・義務教育学校の転校手続きについて教えてください。
- いじめにあったり、いじめを見かけたとき、どこに相談すればよいのですか。
- 住所地で指定された郡山市立学校とは別の郡山市立学校へ通学できますか?
- 高校・大学の奨学金を受けたいのですが、どこに問い合わせればよいですか。
- 幼稚園の入園はいつ頃どのような手続きをしたらいいですか?
- 市立小・中・義務教育学校の通学区域について教えてください。
- 子どもに食物アレルギーがありますが、学校給食での対応はどうなっていますか?