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留守家庭のため学区外通学をする場合

ページID:0002351 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

留守家庭のために学区外通学を希望する保護者の方へ

保護者の仕事の関係により、放課後に児童を自宅外に預ける場合は、預け先の区域の学校へ通学(学区外通学)することができます。

ただし、対象となるのは小学生のみで、中学生は許可になりませんのでご注意ください。

小学校の学区外通学
許可の条件
  1. 保護者が仕事のため、放課後の児童の面倒をみることができないこと。
  2. 放課後に、児童を責任を持って預かってくれる人がいること。
  3. 1・2両方の条件を満たす小学生(中学生は許可になりません。)
許可期間 卒業まで(義務教育学校の場合は前期課程修了まで)
申請に必要な書類
  1. 保護者の在職証明書(自営業の場合は、「営業に関する申述書」)
    (両親がいる場合は、それぞれ1通)
  2. 預け先からの預け先証明書
  3. 小学校入学通知書(次年度入学児童の場合のみ。入学6ヶ月前の10月上旬に発送します。)
申請期間 受付時間午前8時30分~午後5時15分
  1. 土曜日、日曜日、祝日を除く。
  2. 次年度入学児童の場合は、小学校入学通知書が届いてから入学までに手続きをお願いします。
申請場所 郡山市教育委員会学校教育推進課(電話番号024-924-2431)
郡山市朝日一丁目23-7(市役所本庁舎5階)
注意事項 預け先がある場合は、市が設置している「放課後児童クラブ」へは入会できません。入会についてはこども政策課(電話番号024-924-3801)へお問い合わせください。

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