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選挙運動について

ページID:0006068 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

選挙運動を行なうことができる期間

告示日、公示日に立候補の届出が受理されてから、投票日の前日まで。これ以外の期間に行われる選挙運動は、すべて「事前運動」として禁止されます。告示日、公示日であっても、立候補の届出が受理されるまでは選挙運動を行なうことはできません。

選挙運動用自動車(選挙カー)を使用しての連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間内であっても午前8時から午後8時までと定められています。

後援会の結成や勧誘は通常、自由に行なうことができる「政治活動」として認められていますが、方法、時期、内容等によっては「事前運動」と判断される場合があります。

選挙運動が禁止されている人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官使、徴税吏員など)
  • 未成年者(単純労務は許されています。)
  • 公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない人

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 一定の公団等の役員、職員
  • 教育者(専修学校、各種学校は含まれません。)

行なうことができない選挙運動

戸別訪問

選挙運動の目的で有権者の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。庭先、居宅外の小屋、事務所、勤務先などを訪問した場合もそれが投票依頼等を目的としている場合には戸別訪問となり、禁止されます。

署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。例えば、特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対して署名を求める場合などがこれに当たります。

人気投票の公表

選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

気勢を張る行為

選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為

演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる理由であっても禁止されています。提供することが禁止される飲食物は、湯茶といわゆるお茶受け程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律などで数が制限されています。)を除いた一切の飲食物です。

自由に行える選挙運動

幕間(まくあい)演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説を行なうこと。

個々面接

デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。

電話による選挙運動

誰でも自由に行えます。

平常時の政治活動

政治活動用ポスターについては、選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。

候補者等の事務所や後援団体の事務所に立札や看板の類を設置することができますが、その大きさや数などに制限があります。(選挙管理委員会から交付を受けた証票が表示されていること)

選挙時の政治活動

公職の候補者等が個人として行なう政治活動は、選挙運動にわたらないかぎり、選挙期間中でも原則として自由にできます。

政治活動を行なう団体は、選挙運動にわたらないかぎり、選挙の種類によっては原則として自由に政治活動ができますが、選挙期間中は、次の行為は禁止されます。

  1. 連呼行為
  2. 政治活動用ポスターやビラなどの文書図画に、特定の候補者の氏名(氏名が類推されるものを含む)を記載すること
  3. 国や地方公共団体が所有・管理する建物で、政治活動用の文書図画を頒布すること

よくある質問