ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 寄附行為の禁止について

本文

寄附行為の禁止について

ページID:0006070 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止され、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

贈らない!求めない!受け取らない!

公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や後援団体)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。

次のような行為は違反になります。

  • お歳暮やお年賀
  • 入学祝・卒業祝
  • 病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。

よくある質問