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不在者投票について

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0006074 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

選挙期間中、投票所や期日前投票所に行けない方のための投票方法が不在者投票です。

不在者投票には、主に以下の3つの投票方法があります。

  • 郡山市外に滞在している方で、その滞在地で行う不在者投票
  • 病院、老人ホーム等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票
  • 在宅で郵便等により行う不在者投票

なお、郵便等により行う不在者投票については、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要で、その交付を受けるための要件があります。下記の『在宅で郵便等により不在者投票を行うことができる方の要件』を参照してください。

郡山市外に滞在している場合

  1. 「宣誓書」に必要事項を記入して、郡山市選挙管理委員会に郵送(提出)する。宣誓書のダウンロード [PDFファイル/147KB]
  2. 郡山市選挙管理委員会は、受け取った宣誓書を選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、滞在地に投票用紙等一式を郵送する。
  3. 投票される方は、郵送された不在者投票証明書在中封筒や投票用紙一式を自宅等で開封したり記入したりせず、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参する。
  4. 投票される方は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入する。
  5. 封入した投票用紙はその市区町村選挙管理委員会の職員に渡す。
  6. 最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を郡山市選挙管理委員会に郵送する。

参考:福島県選挙管理委員会事務局<外部リンク>

ぴったりサービスを利用する名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

「ぴったりサービス」を利用して不在者投票のオンライン請求ができます

国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」から、不在者投票の投票用紙等の請求ができます。

請求書のダウンロードや印刷、請求書の郵送といった手間が省けます。

※仕事等で住民票のある市区町村以外の場所に滞在している方が、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う制度です。

必要書類等の請求について

ぴったりサービスから請求するには次のものが必要になります。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードに設定した電子署名用電子証明書(パスワード)
  3. (スマートフォンの場合)「マイナポータルAp」のインストール
  4. (パソコンまたはタブレット端末の場合)マイナンバーカード対応のICカードリーダー

ぴったりサービス入力項目に係る留意事項

オンラインで投票ができる制度ではありません。

投票用紙等一式が到着しましたら速やかに滞在地等の最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票をお願いします。

投票日当日までに不在者投票に係る投票用紙等が郡山市選挙管理委員会に到着しなければ無効となります。

指定病院等における不在者投票には対応していません。

ぴったりサービスでは、申請完了後に「申請様式の控え」等を、パソコン・スマートフォン等にダウンロードできます。

「申請書の控え(PDF形式)」の内容を表示するには、Adobe Readerなどの閲覧アプリが必要です。

申請フォーム

10日20時まではオンライン申請フォームを利用できます。

 10日20時以降の時間は利用できません。(マイナポータルがシステム設定のため利用制限あり)

※不在者投票請求期間内のみアクセスできます。

関連サイト

マイナポータル<外部リンク>

申請ナビ<外部リンク>

病院、老人ホーム等に入院・入所している場合

  1. 選挙が近づいたら、病院長や施設長に投票したい旨を伝える。
  2. 病院長・施設長は、郡山市選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。
  3. 郡山市選挙管理委員会は、請求のあった入院・入所者を選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、病院長・施設長に投票用紙一式を交付する。
  4. 投票される方は、病院長・施設長から投票用紙の交付を受け、その病院・施設で投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入する。
  5. 病院長・施設長は、その投票用紙等を郡山市選挙管理委員会に提出する。

令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙 指定病院等における不在者投票事務処理の手引き・様式 [PDFファイル/278KB]はこちらです。

在宅で郵便等により行う場合

在宅で投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければなりません。「郵便等投票証明書」の交付を受けるためには下記の『在宅で郵便等により不在者投票を行なうことができる方の要件』を満たしている必要があります。

投票の手順は次のとおりです。

  1. 選挙期日の4日前までに投票用紙の請求を郡山市選挙管理委員会に行う。
  2. 選挙管理委員会は、選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、選挙人に投票用紙等を郵送する。
  3. 投票される方は、受け取った投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入し、郡山市選挙管理委員会に郵送する。

在宅で郵便等により不在者投票を行うことができる方の要件

身体障害者手帳の交付を受けている場合

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が、1級もしくは2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級もしくは3級
  • 免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級まで
  • 障がいの程度が上記に該当することを郡山市長が書面により証明した方

戦傷病者手帳の交付を受けている場合

  • 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が特別項症から第3項症まで
  • 肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症まで
  • 障がいの程度が上記に該当することを福島県知事が書面により証明した方

介護保険被保険者証の交付を受けている場合

  • 要介護状態区分が、要介護5

上記の条件を満たし、さらに下記の条件を満たす場合には、代理記載により、在宅で郵便等により不在者投票が行えます。

身体障害者手帳の交付を受けている場合

  • 上肢または視覚の障がいの程度が1級
  • 障がいの程度が上記に該当することを郡山市長が書面により証明した方

戦傷病者手帳の交付を受けている場合

  • 上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
  • 障がいの程度が上記に該当することを福島県知事が書面により証明した方

よくある質問

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