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選挙人名簿と投票の種類について

ページID:0006077 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿について

選挙人名簿は、「投票することができる人の名簿」のようなもので選挙人名簿に名前のない人は投票することはできません。
選挙人名簿に登録されるのは、次の条件を満たす必要があります。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民。
  2. 住民票が作られてから、引き続き3か月以上、その市区町村に住所がある。

ここで注意しなければならないのは、新しい市区町村に転入してから3か月以上経たないと、そこで投票することはできません。しかし、もともと住んでいた市区町村を転出しても、4か月間は転出元の市区町村の選挙人名簿に名前が残ることになります。

(注意)選挙権年齢については、公職選挙法の改正により、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「満18歳以上」となります。

選挙人名簿に登録されていても投票できない場合

  1. 郡山市に住民登録があっても、実際の生活拠点が市外である長期出張者や学生。
  2. 市長・市議会議員選挙において、市外に転出した方。
  3. 県知事・県議会議員選挙において、県外に転出した方。

投票方法の種類

選挙人名簿に登録された有権者は、次のいずれかの方法で投票を行なうことができます。

  1. 投票日当日に、定められた投票所に出向いて行なう投票。
  2. 投票日当日に用事がある方が前もって行なう期日前投票。
  3. 定められた投票所に出向くことができない方が、自宅、滞在地、指定された病院・施設などで行なう不在者投票。

よくある質問