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農地改良行為について

ページID:0129540 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

農地改良とは

「農地の所有者又は耕作者が、農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為」のことを言います。

具体的には、水捌けの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為等が農地改良にあたります。

なお、建設残土等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

農地改良の要件

以下の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しないものとして取扱うものとします。要件を満たさない農地改良行為については、農地転用(一時転用)の許可を得てください。

  • ​農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行われるときは、通常土砂を捨てることが主たる目的と解されるので、転用許可を受けること。)
  • 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  • 施工期間が3ヶ月以内であること。
  • 施工面積が10a以下であること。
  • 造成高が現況より原則として概ね1m以下であること。傾斜地等の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2m(山間地においては3m)以下であること。
  • 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

手続きについて

農地改良を行う場合は、事前に農業委員会へ届出が必要となります。

様式は、下記からダウンロードしてください。

注意事項

農地改良行為に該当するかご不明な場合は農業委員会事務局へご相談ください。

農地における盛土等も盛土規制法の許可が必要(通常の営農行為は適用対象外)です。通常の営農行為に該当するかは農業委員会事務局、盛土規制法については開発建築指導課にご相談ください。

ダウンロード

 

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