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農地中間管理機構 売買特例事業について
農地中間管理機構による売買特例事業が利用できます
認定農業者等の担い手の農業経営の規模拡大、農地の集団化及び農地保有の合理化を促進し、地域計画の達成に資することを目的に実施するもので、要件を満たせば様々なメリットがあります。
取扱い要件
対象地域 |
市街化区域を除く区域 ※農振農用地区域(「青地」)でなくても可 (ただし、税の優遇措置の対象は「青地」のみ) ※地域計画の区域外でも可 |
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農地の要件 |
・相続登記未了は不可 ・抵当権等は、原則として抹消が必要 |
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買主の要件 |
地域計画 区域内 |
地域計画(目標地図)において、売買対象農地の「農業を担う者」として位置付けられている方 (それ以外の方の場合は、後日、地域計画(目標地図)の変更が見込まれる方) |
地域計画 区域外 |
権利取得後の経営面積が、農地バンクの定める基準面積を超える方 (※郡山市の基準面積=2.53ha) |
メリット
税の優遇 ※農業振興地域の 農用地区域(青地)のみ |
売主 |
○ 譲渡所得税の軽減 譲渡所得金額から800万円の特別控除が認められる。 |
買主 |
○ 登録免許税の軽減 税率が2%→1%に軽減される。 ○ 不動産取得税の軽減 課税標準(税額を計算する際の土地の評価額)の3分の1が控除される。 |
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登記の特例 |
所有権移転の登記は、農地バンクが申請する。 (ただし、登記申請に係る登録免許税(印紙代)は買主負担) |
留意点
農地バンクへの手数料 ※100円未満切捨 |
売主 |
売買価格×1% (最低5,000円、上限150,000円) |
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買主 |
(1)売買価格300万円以下 |
売買価格×2%+5,000円 |
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(2)売買価格300万円超700万円以下 |
売買価格×1.5%+20,000円 |
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(3)売買価格700万円超 |
売買価格1%+55,000円 (上限200,000円) |
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手続き完了までの期間 |
買主への所有権移転登記の完了、売主への代金支払い →申出書の提出締切月の4か月後の月末 |
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売買価格 |
過去の売買事例及び近傍類似価格を参考とした価格 ※贈与(無償)、交換は取り扱わない |
申請方法
申請書類
農業委員会へ以下の書類を提出してください。
(1)農地中間管理機構特例事業譲渡申出書(農地所有者用) [Excelファイル/120KB] 1部
(2)農地中間管理機構特例事業譲受申出書(農地買受者用) [Excelファイル/120KB] 1部
(3)所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等 [Excelファイル/34KB] 個人用または法人用(農地買受者が記入) 1部
(4)売買する農用地の登記事項証明書 1部
スケジュール
毎月15日(休日の場合は次の平日)までに申出があった場合、2か月後に公告され、4か月後に登記されます。
農地所有者への売買代金の振込は4か月後の月末となります。
具体的な手続きの流れは事業チラシ [PDFファイル/139KB]をご覧ください。