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農地中間管理機構 売買特例事業について

2 飢餓をゼロに
ページID:0148046 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

農地中間管理機構による売買特例事業が利用できます

 農業経営基盤強化促進法に基づき、農地中間管理機構(農地バンク)が農用地等を買入れ、担い手へ売り渡す事業です。
 認定農業者等の担い手の農業経営の規模拡大、農地の集団化及び農地保有の合理化を促進し、地域計画の達成に資することを目的に実施するもので、要件を満たせば様々なメリットがあります。

取扱い要件

対象地域

市街化区域を除く区域

※農振農用地区域(「青地」)でなくても可

(ただし、税の優遇措置の対象は「青地」のみ)

※地域計画の区域外でも可

農地の要件

・相続登記未了は不可

・抵当権等は、原則として抹消が必要

買主の要件

地域計画

区域内

地域計画(目標地図)において、売買対象農地の「農業を担う者」として位置付けられている方

(それ以外の方の場合は、後日、地域計画(目標地図)の変更が見込まれる方)

地域計画

区域外

権利取得後の経営面積が、農地バンクの定める基準面積を超える方

(※郡山市の基準面積=2.53ha)

メリット

税の優遇

※農業振興地域の

農用地区域(青地)のみ

売主

○ 譲渡所得税の軽減

譲渡所得金額から800万円の特別控除が認められる。

買主

○ 登録免許税の軽減

税率が2%→1%に軽減される。

○ 不動産取得税の軽減

課税標準(税額を計算する際の土地の評価額)の3分の1が控除される。

登記の特例

所有権移転の登記は、農地バンクが申請する。

(ただし、登記申請に係る登録免許税(印紙代)は買主負担)

留意点

農地バンクへの手数料

※100円未満切捨

売主

売買価格×1%

(最低5,000円、上限150,000円)

買主

(1)売買価格300万円以下

売買価格×2%+5,000円

(2)売買価格300万円超700万円以下

売買価格×1.5%+20,000円

(3)売買価格700万円超

売買価格1%+55,000円

(上限200,000円)

手続き完了までの期間

買主への所有権移転登記の完了、売主への代金支払い

→申出書の提出締切月の4か月後の月末

売買価格

過去の売買事例及び近傍類似価格を参考とした価格

※贈与(無償)、交換は取り扱わない

申請方法

申請書類

 農業委員会へ以下の書類を提出してください。

(1)農地中間管理機構特例事業譲渡申出書(農地所有者用) [Excelファイル/120KB] 1部

(2)農地中間管理機構特例事業譲受申出書(農地買受者用) [Excelファイル/120KB] 1部

(3)所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等 [Excelファイル/34KB] 個人用または法人用(農地買受者が記入) 1部

(4)売買する農用地の登記事項証明書 1部

 

スケジュール

 毎月15日(休日の場合は次の平日)までに申出があった場合、2か月後に公告され、4か月後に登記されます。

 農地所有者への売買代金の振込は4か月後の月末となります。

 具体的な手続きの流れは事業チラシ [PDFファイル/139KB]をご覧ください。

その他

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