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地域計画について
地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題の一つです。
このため、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する『地域計画』を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立しており、これまで地域の皆様が守ってきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、農作業がしやすく生産コストを減らすことが期待できる農地の集約化等の実現に向け、幅広い意見を取り入れながら地域の関係者が一体となって話し合っていくことが必要です。
郡山市でも令和5年3月から『地域計画』の策定を進めており、令和7年2月に地域の話合いに基づく『地域計画』を策定をしております。
※地域農業の将来を考え話合いに基づき策定してきました『人・農地プラン』が土台となり、10年後の担い手を考えた「目標地図」を加えたものが『地域計画』です。
地域計画概要
対象区域
・農振農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域
※市街化区域(他の農用地と一体として農業上の利用が行われる農用地は除く)等を除いた区域
作成単位
郡山市では、市内を14地区に分けた行政センター単位で策定。
※現在耕作している行政センター管轄のエリア以外での『農業を担う者』となりたい場合は、連絡ください。
関係機関
福島県県中農林事務所、郡山市農業政策課、郡山市農業委員会、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構)、JA福島さくら、各土地改良区等
農業を担う者
郡山市では、認定農業者・認定新規就農者・『人・農地プラン』の中心経営体に位置付けられている者・『協議の場』において担い手として位置付けられた者等、多くの方を『農業を担う者』へ位置付けていき、毎年『協議の場』を開催して『農業を担う者』の見直しを図っていきます。
なお、補助事業には『農業を担う者』に位置付けられていることを要件としている事業があります。補助事業等のメリット措置を受けやすくなりますので、地域計画の「農業を担う者」についてご不明点などございましたら、農業政策課までお問合せ下さい。
縦覧できる方
地域計画の内容に関係を有する方(具体的には、地区内の農地を、現在所有もしくは耕作している方、又はおおむね10年以内に耕作する意向のある方)
※農業政策課の窓口にて縦覧が可能です。縦覧の際は窓口にて申請書のご記入をお願いします。
協議の場
協議の場とは、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、 計画の策定・更新(『農業を担う者』や『目標地図』の修正等)について、話合いを行う場です。
計画の更新には、農振除外や農地転用許可を行う前に地域計画から除外することも含まれており、農振除外や農地転用許可に関する協議の場をWebで開催する予定(6月・10月・2月の3回)ですので、適宜、ご確認いただけますようお願いします。(※対面形式では7月下旬~9月上旬を予定しております。)
以下には、上記の協議の場が決まり次第掲載いたします。
主な協議内容 | 開催時期 |
---|---|
計画内容・農業を担う者・目標地図(対面) | 7月下旬~9月上旬 |
農振除外や農地転用許可(Web) | 6月・10月・2月の3回 |
※現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。
※対面での協議の場への参加について予約等は不要で、当日の飛入り参加は可能です。近くの方もお誘いの上、参加いただけますと助かります。
地域計画(案)の公告縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、市町村等は地域計画を定める際は、市ウェブサイト等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間を供する必要があり、縦覧期間中の計画は以下に掲載します。
※全14地区、令和7年1月17日~31日まで縦覧を実施しました。
※現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。
策定された地域計画一覧
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく協議の結果と農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を以下に公表します。
なお、農業経営基盤強化促進法の基本要綱第11条第7項により、市ウェブサイト上には個人情報は省いて掲載します。
No | 地域計画名 | 集落名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 協議の結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
大槻地区 |
新町、上町、殿町、胡桃沢、南原、下大谷、滑河内、大橋、向山、矢地内、横山、中ノ平、福楽沢、清水内、太田 | 令和7年2月27日 |
(協議結果:協議の場第3回) |
|
2 | 東部地区 | 白岩東部、白岩西部、下白岩、阿久津北、阿久津南、安原、横川、舞木、大平、荒井、蒲倉、芳賀 | 令和7年2月27日 | 東部地区_地域計画 [PDFファイル/10.11MB] |
(協議結果:協議の場第2回) |
3 | 安積地区 | 柴宮、荒井、笹川、新宅、大谷地、南吉田、北吉田、牛庭、成田 | 令和7年2月27日 | 安積地区_地域計画 [PDFファイル/7.39MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
4 | 三穂田地区 | 川田、富岡、下守屋、鍋山、駒屋、野田、八幡、大谷、山口、膳部、芦ノ口、塩ノ原 | 令和7年2月27日 | 三穂田地区_地域計画 [PDFファイル/15.83MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
5 | 逢瀬地区 | 北郷、本郷一、本郷二、本郷屋敷、下郷北部、下郷南部、第一区、第二区、上下白岩、第四区、第五区、別所、堀大、上山田原、下山新、久保原、赤南 | 令和7年2月27日 | 逢瀬地区_地域計画 [PDFファイル/17.72MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
6 | 片平地区 | 舘西、新町、岩倉、深谷、渡戸、新田口、中村、高森、東庚坦原、西庚坦原、中町、下舘、東町、大町 | 令和7年2月27日 | 片平地区_地域計画 [PDFファイル/12.9MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
7 | 喜久田地区 | 堀内、見陣原、南町、隠津、第5区、第4区、地田向原、北原、赤堀、早稲原第2区、第3区、第6区、第7区 | 令和7年2月27日 | 喜久田地区_地域計画 [PDFファイル/14.64MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
8 | 日和田地区 | 宮ノ入、日和田第1、日和田第2、三本松、稲荷町、川坂、原、宮下、荒池山、鶴番、久留米、高倉、下萱沼、上萱沼、梅沢、衛門次郎、八丁目 | 令和7年2月27日 | 日和田地区_地域計画 [PDFファイル/15.16MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
9 | 富久山地区 | 白石田、八ツ山田、南小泉、北小泉、堂坂 | 令和7年2月27日 | 富久山地区_地域計画 [PDFファイル/5.64MB] |
(協議結果:協議の場第2回) |
10 | 湖南地区 | 舟津、舘、横沢、浜路、中野、安佐野、御代、中ノ入、余郷新田、畑境、西側、古町、中町、荒町、東側、馬入新田、両浜、秋山、富永、北町、北中町、南中町、南山田、南町、東岐 | 令和7年2月27日 | 湖南地区_地域計画 [PDFファイル/22.95MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
11 | 熱海地区 | 中山、雑子内、七瀬、上高玉、下高玉、仲当、切払、熱海、二渡、青木葉、横川、石筵、竹の内、安子ケ島、一ノ沢、上伊豆島、下伊豆島、長橋 | 令和7年2月27日 | 熱海地区_地域計画 [PDFファイル/17.75MB] |
(協議結果:協議の場第3回) |
12 | 田村地区 | 守山、岩作、大供、細田、金沢、山中、大善寺、徳定、御代田、正直、下道渡、上道渡、谷田川、田母神、糠塚、栃本、栃山神、川曲、下行合、上行合、金屋、手代木、小川 | 令和7年2月27日 | 田村地区_地域計画 [PDFファイル/17.85MB] |
(協議結果:協議の場第2回) |
13 | 西田地区 | 芹沢、根木屋、鬼生田3区、鬼生田2区、鬼生田1区、鬼生田4区、三町目平、三町目中央、三町目上、大田、李田、宮田、木村、板橋、丹伊田、高柴、土棚 | 令和7年2月27日 | 西田地区_地域計画 [PDFファイル/11.06MB] |
(協議結果:協議の場第2回) |
14 | 中田地区 | 羽広、善明寺、宮脇、倉屋敷、台、萩平、舘、阿ノ山、沢又、永田、上石下、上石上、滝ノ作、北向、永橋、保戸内、権現堂、赤沼、泉田、舘小綱木、折戸大平、長久保寺屋敷、久保、富金、馬石宮下、大久保、貝作、城ノ内、町、野橋、宇津熊、町田前、町、久根込、小中里、大古山高谷、前ノ内、篠坂、橋場、砂畑、道内、北作、五斗蒔田、黒木、亀石、島田、町 | 令和7年2月27日 | 中田地区_地域計画 [PDFファイル/23.29MB] |
(協議結果:協議の場第2回) |
留意点
農地の賃借・売買について
地域計画策定後は、農用地利用集積計画により賃借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(利用権設定等促進事業が使えなくなります)。
今後は、(1)農地法第3条に基づく許可申請 と (2)農地中間管理事業 の2通りとなります。
農振除外や農地転用許可について
地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外」や「農地転用」を行う際には、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。
地域計画区域からの除外の際は、事前にご相談いただきますようお願い致します。
人・農地プランについて
・平成25年度から取組んでまいりました『人・農地プラン』(郡山市では63のプランを作成)については令和7年3月で終了となり、今後は後継事業である『地域計画』を更新していくことになっております。
地域計画の主な関連施策(農林水産省HP)
農地中間管理機構(農地バンク)とは
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。