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贈与税の納税猶予について
贈与税及び不動産取得税の納税猶予制度
通常、農地や宅地を贈与した場合、贈与税(国税)及び不動産取得税(県税)が課税されますが、農地をあげた人(以下、贈与者)と農地をもらった人(以下、受贈者)がそれぞれ一定の要件を満たしている場合、耕作を継続することを条件に、農地に課税される贈与税及び不動産取得税の納税を猶予する制度です。
贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けるためには
- あらかじめ贈与者の全農地について、農地法による一括贈与の許可を受ける必要があります。
- その翌年の申告に、所轄の税務署及び振興局県税部で手続きを行う必要があります。
手続きの際に、農業委員会の証明が必要になります。
贈与者は
- 贈与の日まで3年以上農業経営を行っている必要があります。
受贈者は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 贈与者の推定相続人の一人である。
- 年齢が18歳以上である。
- 贈与の日まで3年以上農業の経験がある。
- 農地の贈与を受けた後、速やかに農業経営を開始できる。
- 「認定農業者」、「認定就農者」、「基本構想水準到達者」のいずれかの者である。
贈与税の納税猶予を受けた後は
3年ごとに「引き続き農業経営を行っていることの証明書」を農業委員会で受け、所轄の税務署へ提出する必要があります。
贈与税及び不動産取得税の納税猶予を受けた後は
農地の売買、貸借、転用等を行った場合には税額が確定します。(一部例外があります。)