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相続税の納税猶予について
通常、農地や宅地を相続した場合、相続税(国税)が課税されますが、被相続人・相続人がそれぞれ一定の要件を満たしている場合、農地等の価格のうち、農業投資価格を超える部分に課税される相続税の納税を、耕作を継続することを条件に猶予する制度です。
相続税の納税猶予を受けるためには
相続税の申告期限(相続の日の翌日から10か月以内)までに所轄の税務署で手続きを行う必要があります。
このとき、農業委員会の証明が必要になります。
被相続人は
次のどちらかに該当する必要があります。
- 死亡日まで農業を営んでいた人。
- 贈与税の納税猶予の適用を受けるために農地を生前一括贈与した人。
平成28年4月1日以降、贈与税の納税猶予を受けることができるのは「認定農業者」「認定就農者」「基本構想水準到達者」のいずれかの者である。
相続人は
- 相続税の申告期限までに、相続で取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業を行うと認められる人。
相続税の納税猶予を受けた後は
3年ごとに、「引き続き農業経営を行っていることの証明書」を農業委員会で受け、所轄の税務署へ提出する必要があります。
また、農地の売買、貸借、転用等をした場合には、税額が確定します。(一部例外あります。)それらの行為を行った許可申請書等の資料をもって、所轄の税務署で手続きを行う必要があります。
関連リンク
相続登記の申請義務化特設ページ<外部リンク>