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農地の売買・贈与・賃借
農地の権利移動について(売買・贈与・貸借)
農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)
農地を「売買」、「贈与」、「賃貸借(賃料ありの貸し借り)」、「使用貸借(賃料なしの貸し借り)」するときは、農地法にもとづき農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可の要件
許可要件に基づき、総会等で申請内容を審議します。
主な許可の要件
- 権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること
- 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
- 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと
※法人については、別途要件があります。
農地法第3条の許可申請から許可までの流れ
毎月下旬の締切日までに受付した申請を翌月の総会で審議し、許可の是非を決定します。
日程は土日祝日等により前後します。
市外の方が郡山市の農地を取得する場合も郡山市で決定します。






























































