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農地の売買・贈与・賃借
農地法とは…
農地を「売買」、「贈与」、「賃貸借(賃料ありの貸し借り)」、「使用貸借(賃料なしの貸し借り)」するには、農地法第3条の申請により農業委員会の許可を得ることが必要です。
農地法第3条の要件は…
農地取得要件に基づき、総会等で申請内容を審議します。
農地取得要件
- 許可後の耕作面積が5,000平方メートル以上であること。(ただし、田村町、西田町、中田町、荒井町、大平町、蒲倉町、あぶくま台、阿久津町、安原町、横川町、下白岩町、白岩町、舞木町、富久山町北小泉、富久山町南小泉、富久山町堂坂は1,000平方メートル)
- 現所有地・借入地をすべて耕作していること。
- 農地取得後は農作業に常時従事すること。
農地法第3条の申請から許可までの流れは…
毎月28日締切(12月は22日)で翌月18日の総会で審議し、許可の是非を決定します。
日程は土日祝日等により前後します。
市外の方が郡山市の農地を取得する場合も郡山市で決定します。
日程 | ||||
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申請締切日 | 総会 | 許可日 | ||
毎月28日 | → | 翌月18日 | → | 総会決定日 |