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農業者年金について
新農業者年金について
農業に専従している方は広く加入できます。
国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方ならどなたでも加入できます。農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。(ただし、脱退の方もそれまでのかけ金は、65歳以降年金として受給することになります。)
農業者年金に加入される方は、国民年金付加年金(月額400円)への加入も必要になります。
安定した年金制度です。
自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金なので、加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
保険料額は自由に決められます。
月額20,000円から67,000円までの間で、千円単位で保険料を決めることができます。
(国から保険料の国庫補助を受けている方は除きます。)
80歳までの保障があります。
仮に、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずだった老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます。
税制上の優遇措置があります。
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
保険料の国庫補助が受けられます。
政策支援の対象になる方は、国から最高10,000円の保険料補助が受けられます。
(認定農業者で青色申告者等要件があります。)
受給できる年金について
自分で積み立てた分は、65歳から老齢年金として受給することができます。また、国庫補助を受けていた方は、農地等を経営継承することで国庫補助分も特例付加年金として受給することができます。
旧制度の農業者年金について
旧制度の農業者年金には、経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。
経営移譲年金を受給するためには
自己所有・耕作農地のすべてを、65歳の誕生日の2日前までに後継者や第3者に移譲する必要があります。
移譲の方法には
- 後継者に農地を使用貸借する。(期間10年以上)
- 後継者に農地を一括贈与する。
- 第3者に農地を賃貸借する。(期間10年以上)
などがあります。
経営移譲する1年前の日(基準日)から1年間は、農地の移動(転用、売却等)ができません。
なお、
- 農業を再開したとき。
- 農業生産法人の組合員、社員、または株主になったとき。
- 後継者に使用貸借した農地の返還を受けたときは、経営移譲年金が支給停止になりますので、注意してください。
(支給停止にならない場合もありますので、事前に農業委員会へご相談ください。)
農業者老齢年金を受給するためには
経営移譲の必要はありません。65歳になったらJAで受給のお手続きをしてください。
農業者年金受給者の義務について
- 毎年6月1日から30日までの間に、「現況届」を提出してください。(提出されないと年金が差し止めになります。)
- 受給者が死亡したときには、10日以内に「死亡届」をJAに提出してください。
JAに届出する際に、死亡した者の死亡日を明らかにすることができる「戸籍抄本」、「住民票の写し」と「年金証書」が必要です。
関連リンク
・独立行政法人農業者年金基金ホームページ<外部リンク>
・一般社団法人福島県農業会議ホームページ<外部リンク>