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退職所得に係る市県民税
令和4年以降支給の退職所得に対する市県民税の計算方法が変わります。
勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち、300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額が課税の対象となります。
退職所得に係る市県民税の計算方法
退職所得に係る市県民税は、他の所得と分離して計算され、退職金などの支払を受けるときに徴収されます。市県民税の計算方法は下記のとおりです。
- 退職所得の金額×市民税率6%=市民税額(100円未満切捨て)
- 退職所得の金額×県民税率4%=県民税額(100円未満切捨て)
退職所得の計算方法は下記を確認してください。
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
- 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得金額の計算
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
300万円×2分の1+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
- 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算 ※1
退職手当等の金額-退職所得控除額
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
- 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算 ※1
退職手当等の金額-退職所得控除額
※1特定役員退職手当等とは、勤続年数が5年以内である法人役員等
(公務員を含む。)に支払われる退職手当をいいます。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
マイナンバー制度開始に伴う記載事項の追加について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い、平成28年1月1日以降に提出いただく「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書」について、13桁の法人番号を記載していただきます。
退職所得に係る市県民税所得割を納入いただく際、納入書裏面の納入申告書を記載いただいているところですが、平成28年1月1日以降に納入いただくものについて、今までの記載事項に加え、法人番号の記載をお願いいたします。記載欄のない既存の様式をお使いの場合は、(特別徴収義務者)欄余白部分に記載してください。なお、納入書の表面に法人番号を記載する必要はありません。
なお、個人事業主の方が退職所得に係る市県民税所得割を納入いただく際は、納入書の表面のみ記載して金融機関に提出し、以下に掲載した「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書」に別途記載のうえ、収納課に提出してください。金融機関等は個人番号を取り扱うことができないため、事業主の方が金融機関と市に対してそれぞれ提出していただくこととなります。
退職所得に係る市民税・県民税納入申告書[PDFファイル/47KB]