ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 市県民税における住宅ローン控除制度

本文

市県民税における住宅ローン控除制度

ページID:0005156 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

1.令和4年1月から令和7年12月までに入居された方の場合

 税制改正において、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用され、さらに以下の内容が変更となりました。

  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下となります。
  • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和されました。

 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、下表参照の控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。

対象年度の比較

 
対象となる方 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに新築または増改築して入居された方
控除額

以下の1,2のいずれか小さい額

 1.所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

 2.所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

控除適用期間   居住年 控除適用期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年
手続きの方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は

  • 給与所得のみで年末調整が済んでいる方
    勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
  • 確定申告を行う方
    毎年税務署での確定申告が必要です。

※1 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、上記の控除額の計算が5%ではなく7%(限度額136,500円)となります。

※2 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

2.令和3年1月から令和4年12月までに入居された方の場合

税制改正において、以下の期間に契約し、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

 注文住宅を新築する場合は令和2年10月から令和3年9月末までに契約したもの
   建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年12月から令和3年11月末までに契約したもの
※新築住宅で令和2年9月末まで(建売住宅等の取得または増改築等は令和2年11月末まで)の方は2または3をご覧ください。

なお、この特例措置の延長に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。

今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

対象年度の比較

対象となる方

令和3年1月1日から令和4年12月31日までに新築又は増改築して入居した方

※注文住宅を新築する場合は令和2年10月から令和3年9月末までに契約したもの
 建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年12月から令和3年11月末までに契約したもの

控除額

以下の1・2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額(最高136,500円)

控除適用期間

13年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)

手続の方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は

  • 給与所得のみで年末調整が済んでいる方
    勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
  • 確定申告を行う方
    毎年税務署での確定申告が必要です。

※居住の用に供した期間が令和3年1月~令和4年12月であっても、住宅の取得等に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は、控除期間は10年になります。

3.令和元年10月から令和2年12月(一定要件を満たす場合は令和3年12月)までに入居された方の場合

令和2年度税制改正において、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

また、令和4年度税制改正において、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が令和2年12月31日に遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、令和3年12月31日まで入居期限が延長されます。

  1. 注文住宅を新築する場合は令和2年9月末までに契約したもの
    建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年11月末まで契約したもの
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。

今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

対象年度の比較

対象となる方

令和元年10月1日から令和2年12月31日(※)までに新築又は増改築して入居した方

※以下の要件を満たせば令和3年12月31日まで入居期限を延長

  1. 注文住宅を新築する場合は令和2年9月末までに契約したもの
    建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年11月末まで契約したもの
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。

控除額

以下の1・2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額(最高136,500円)

控除適用期間

13年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)

手続の方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は

  • 給与所得のみで年末調整が済んでいる方
    勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
  • 確定申告を行う方
    毎年税務署での確定申告が必要です。

※居住の用に供した期間が令和元年10月~令和2年12月であっても、住宅の取得等に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は、控除期間は10年になります。

4.平成21年から令和元年9月までに入居された方または2,3に該当しない方で令和3年1月から12月までに入居された方の場合

平成25年度税制改正において、平成26年4月以降に入居された方の控除限度額が拡充されました。また、平成29年度税制改正において、住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月まで延長されました。

対象年度の比較

対象となる方

平成21年1月1日から平成26年3月31日までに新築又は増改築して入居した方

平成26年4月1日から令和元年9月30日または令和3年1月1日から令和3年12月31日までに新築又は増改築して入居した方

控除額

以下の1・2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)

以下の1・2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額(最高136,500円)(注釈1)

控除適用期間

10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)

10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)

手続の方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は

  • 給与所得のみで年末調整が済んでいる方
    勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません(注釈2)。
  • 確定申告を行う方
    毎年税務署での確定申告が必要です。

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は

  • 給与所得のみで年末調整が済んでいる方
    勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません(注釈2)。
  • 確定申告を行う方
    毎年税務署での確定申告が必要です。
  1. (注釈1)この控除額は、消費税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。
  2. (注釈2)勤務先では、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」を必ず記載して提出しないと控除を受けることはできません。

住宅ローン控除申請書作成ツール及び記載要領のダウンロード

6.平成19年及び平成20年に入居された方の場合

市県民税の住宅ローン控除の対象とはなりません。

給与支払者の方へお願い(給与支払報告書の記載方法)

市県民税の住宅ローン控除制度の改正にともない、「給与支払報告書」の記載方法が変わります。次のファイルを参照してください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)