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市県民税の寄附金控除

ページID:0005160 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

下記の団体等に対して行った寄附金については、市県民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 福島県共同募金会・日本赤十字社福島県支部に対する寄附金
  3. 福島県・郡山市が条例で指定する団体に対する寄附金

控除額の計算

下記のとおりです。

1.基本控除額

(寄附金(注釈1)-2千円)×10%(注釈2)

  1. (注釈1)総所得金額等の30%を限度
  2. (注釈2)福島県が指定する団体への寄附金は4%、郡山市が指定する団体への寄附金は6%、双方が指定する団体への寄附金は10%

2.特例控除額

ふるさと寄附金のみに適用され、所得割額の2割を限度(注釈4)

(寄附金-2千円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1月02日1)(注釈3)

  1. (注釈3)平成25年分から復興特別所得税(2月1日%)が課税されたことに伴い、平成26年度から市県民税の特例控除額が調整されます。
  2. (注釈4)平成27年分の寄附から特例控除の上限が1割から2割に拡充されました。

控除の手続き

所得税の精算が必要な方は確定申告をしてください。また、確定申告が不要な方は市県民税の申告をしてください。

確定申告をする際は、確定申告書第二表にある「○住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の該当する欄に、寄附金として支払った金額を記載してください。

市県民税の申告をする際は、下記ダウンロードにある「市民税・県民税寄附金控除申告書」を御利用ください。

なお、寄附先が発行する領収書等を添付してください。

条例で指定する寄附金について

福島県の条例で指定する団体

福島県税務課のページ<外部リンク>

上記ページ内「税務課からのお知らせ」に掲載されている、「条例指定による個人県民税の寄附金税額控除対象法人・団体名簿」を御覧ください。

郡山市の条例で指定する団体

条例指定による個人市・県民税の寄附金控除対象法人・団体名簿2024 [PDFファイル/137KB](市民税及び県民税の控除対象)

(個別指定ではなく包括指定のため、福島県及び郡山市において令和5年12月31日時点で把握している法人・団体を記載しております。)

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