本文
市県民税の寄附金控除
下記の団体等に対して行った寄附金については、市県民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 福島県共同募金会・日本赤十字社福島県支部に対する寄附金
- 福島県・郡山市が条例で指定する団体に対する寄附金
控除額の計算
下記のとおりです。
1.基本控除額
(寄附金(注釈1)-2千円)×10%(注釈2)
- (注釈1)総所得金額等の30%を限度
- (注釈2)福島県が指定する団体への寄附金は4%、郡山市が指定する団体への寄附金は6%、双方が指定する団体への寄附金は10%
2.特例控除額
ふるさと寄附金のみに適用され、所得割額の2割を限度(注釈4)
(寄附金-2千円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1月02日1)(注釈3)
- (注釈3)平成25年分から復興特別所得税(2月1日%)が課税されたことに伴い、平成26年度から市県民税の特例控除額が調整されます。
- (注釈4)平成27年分の寄附から特例控除の上限が1割から2割に拡充されました。
控除の手続き
所得税の精算が必要な方は確定申告をしてください。また、確定申告が不要な方は市県民税の申告をしてください。
確定申告をする際は、確定申告書第二表にある「○住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の該当する欄に、寄附金として支払った金額を記載してください。
市県民税の申告をする際は、下記ダウンロードにある「市民税・県民税寄附金控除申告書」を御利用ください。
なお、寄附先が発行する領収書等を添付してください。
条例で指定する寄附金について
福島県の条例で指定する団体
福島県税務課のページ<外部リンク>
上記ページ内「税務課からのお知らせ」に掲載されている、「条例指定による個人県民税の寄附金税額控除対象法人・団体名簿」を御覧ください。
郡山市の条例で指定する団体
条例指定による個人市・県民税の寄附金控除対象法人・団体名簿2024 [PDFファイル/137KB](市民税及び県民税の控除対象)
(個別指定ではなく包括指定のため、福島県及び郡山市において令和5年12月31日時点で把握している法人・団体を記載しております。)