ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 固定資産評価審査委員会

本文

固定資産評価審査委員会

ページID:0005166 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

固定資産評価審査委員会は郡山市の納税者によって形成され、固定資産税の評価額に不服がある納税者からの審査申出について、中立・公平の立場から、対象の固定資産について市の評価額が適正であるかを審査する機関です。

審査の申出ができる事項

  • 自己が所有する土地、家屋または償却資産について、原則として、市において3年に1度行われる評価替えの年度に固定資産税課税台帳に搭載された価額。
  • 評価替え以外の年度については以下に該当している場合審査の申出ができます。

地方税法第432条第1項ただし書き

  1. 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情、市町村の廃置分合又は境界変更、といった価格に影響を及ぼす事情が賦課期日(1月1日)において認められ、基準年度(評価替え年度)の価格によることが不適当であり、基準年度の価格から比準した価格であるべきと申し立てる場合
  2. 地価が自然的及び社会的条件から見て下落し、申出土地が地税法本法附則第17条の2の適用を受け、総務大臣の修正基準により下落修正措置を受けるべきものとして申し立てる場合。ただし、前年度の価格に対する不服を理由として申出することはできません。

審査の申出ができない事項

固定資産評価委員会で審査が行えるのは、対象年度の固定資産課税台帳に登載された評価額の適否についてのみで、以下のような事項については審査をすることはできません。

  • 登記簿謄本に登載された事項についての不服
  • 税額に対する不服
  • 法制度に対する不服
  • 申出をする年度以外の年度の評価額に対する不服
  • その他行政一般に対する不服

審査の申出をする前に

  • 審査の申出にあたっては、あらかじめ、税務部資産税課で価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。
  • 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付をしてください。納期限を過ぎた場合は滞納となりますので、ご注意ください。なお、委員会の決定により価格(評価額)が減額修正された場合は、納め過ぎた税額は還付されますが、その際に未納の税金がある場合は充当される場合があります。

審査の申出をする方法

審査の申出は文書によってのみ行えます。

審査申出書等必要書類は下記事務担当課に備えております。

審査申出期間

毎年4月1日から納税通知書の交付を受けた日以後3か月以内まで審査の申出をすることができます。

事務担当

手続き、ご質問は税務部市民税課税務統計係までお願いいたします。

よくある質問