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軽自動車税(種別割)の概要

ページID:0005171 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを軽自動車等といいます。)の所有者が納める税です。

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車を所有している人

税率

原動機付自転車等の税額
区分 税額(年額)
一般原動機付自転車(50cc又は0.6kW以下) 2,000円
特定原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円
原動機付自転車(50ccを超え90cc又は0.6kWを超え0.8kW以下) 2,000円
原動機付自転車(90ccを超え125cc又は0.8kWを超え1.0kW以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)及び二輪以下のトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車その他(農耕作業用以外) 5,900円
雪上車 3,600円
三輪以上の軽自動車の税額
区分 税額(年額)
平成27年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車
税額(年額)
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた軽自動車
税額(年額)
経年車重課
(初度検査年月から13年を経過した軽自動車)
四輪以上の軽自動車(660cc以下)
自家用
乗用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の軽自動車(660cc以下)
自家用
貨物用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上の軽自動車(660cc以下)
営業用
乗用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の軽自動車(660cc以下)
営業用
貨物用
3,000円 3,800円 4,500円
三輪の軽自動車(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

(注意)初度検査年月は車検証に記載されています。

経年車重課税率の適用開始年度の例

平成22年3月以前に初度検査を受けた車両は令和5年度から
平成23年3月以前に初度検査を受けた車両は令和6年度から

平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は自動車検査証に「年」の表記しかないため、その年の12月に検査を受けたとみなされます。

初度検査年月から13年を経過した軽自動車であっても電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車については、経年車重課税率は適用されません。

グリーン化特例(軽課)の適用について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初度検査を受けた以下の車両について、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、次のとおりの税額となります。

グリーン化特例(軽課)の適用について

区  分 税額(年額)
標準税率

電気自動車

天然ガス自動車

(※1)

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

(※2)

概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減

四輪以上の

軽自動車

(660cc以下)

乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 5,000円 1,300円
三輪の軽自動車(660cc以下) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

※1 電気自動車又は天然ガス自動車

   (平成21年度排出ガス規制NOX10%以上低減又は平成30年度排出ガス規制適合)

※2 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、

    令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、

    令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

納税

市からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税(種別割)には月割課税(還付)制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされた場合でも、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただきます。

申告

1、原動機付自転車と小型特殊自動車

車種

「郡山市」ナンバーの原動機付自転車(125cc又は1.0kW以下のバイク)、小型特殊自動車など

申告場所

市民税課(郡山市役所西庁舎2階)・行政センター(富田を除く)

申告に必要なもの
申告事由 印鑑 交付証明 ナンバープレート 販売証明又は自賠責保険証書 廃車確認書
登録 - - - 必要
(いずれか一方)
必要
(譲受けの場合)
登録抹消(譲渡・転出・廃車等) - 必要
(紛失の場合不要)
必要 - -
他市町村からの転入 - 必要 必要 - 必要
(他市町村において抹消済の場合)
  1. ミニカー及び特定原動機付自転車の登録は、市民税課のみで受け付けています。現物の分かる写真・パンフレット等を併せて持参してください。
  2. 登録抹消を行う際には、ナンバープレートを返納していただきます。ナンバープレートを紛失・破損した際は200円の弁償金を納めていただきます。
  3. 申請様式は、下記の<ダウンロード様式>にある税関係申請書を参照してください。
  4. 名義変更をする場合の注意事項

市内間での名義変更の場合、ナンバープレートを変えずに名義を変えることができます。
ただし、希望される場合は、ナンバープレートの変更も可能です。(希望の番号を選択することはできません。)

(1)ナンバープレートの交換を希望する場合
  1. 現所有者の手続
    「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に必要事項を記載の上、ナンバープレートを添えて提出してください。
  2. 新所有者の手続
    「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記載の上、提出してください。
(2)ナンバープレートの交換を希望しない場合
  1. 現所有者の手続
    「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の譲渡証明欄に現所有者の住所氏名を記載の上、提出してください。
  2. 新所有者の手続
    「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記載の上、提出してください。

2、その他の車種

四輪の軽自動車や大型のバイクの手続について
車種 手続場所 手続に必要なもの
軽自動車(三輪、四輪乗用、四輪貨物) 軽自動車検査協会コールセンター
電話 050-3816-1837
手続場所に確認してください。
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイクなど) 福島運輸支局
電話 050-5540-2015
手続場所に確認してください。
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイクなど) 福島運輸支局
電話 050-5540-2015
手続場所に確認してください。

県外で登録抹消やナンバー変更などを行う場合

県外の軽自動車検査協会又は運輸支局で、登録事項の変更(住所・氏名・使用場所・車両番号)を行った場合には、翌年度以降郡山市から課税を停止する必要がありますので、軽自動車税(種別割)申告書・新車検証の写し(いずれか一方でも可)を市民税課まで郵送又はファックスしてください。

減免制度

  1. 身体等に障がいのある方が所有されている軽自動車等においては、必要と認めるもの1台に限り、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
    1. 当該年度の4月1日までに手帳を取得している方に限ります。
    2. 知的・精神障がい者及び18歳未満の身体障がい者の場合は、生計を一にする同居家族が所有する軽自動車等も対象になります。(ひとりにつき1台に限る。)
    3. 自動車税(種別割)(普通自動車)で減免を受けている方は、該当になりません。
    4. 軽自動車を取得する時にかかる軽自動車税(環境性能割)と、毎年納めなければならない軽自動車税(種別割)は申請場所が異なりますので、それぞれに申請する必要があります。
    5. 車両を乗り換えた場合は、翌年度に新規減免申請する必要があります。
  2. 公益のため直接専用するものと認める以下の軽自動車等においては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(公益減免)
    1. 社会福祉法人が所有し、専らその法人の業務の用に供する軽自動車
    2. 公益社団法人及び公益財団法人が所有し、専らその業務の用(収益事業を行うものを除く。)に供する軽自動車
    3. 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人が所有し、専ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第1項各号に規定する事業の用に供する軽自動車
    4. 農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会又は、日本赤十字社が所有し、専ら巡回診療等の用に供する軽自動車
    5. 一般社団法人福島県交通安全協会、郡山地区交通安全協会又は、郡山北地区交通安全協会が所有し、専ら交通安全の指導の用に供する軽自動車
    6. 学校教育法第1条に規定する幼稚園を設置する者が所有し、専ら幼児の通園の用に供する軽自動車
    7. 郡山地区防犯協会連合会又は、郡山北地区防犯協会連合会が所有し、専ら防犯の指導の用に供する軽自動車
  3. その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである以下の軽自動車等においては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(構造減免)
    1. 8から始まるナンバーの特殊用途車両で、車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」又は「入浴車」であるもの。
    2. 5から始まるナンバーの福祉車両で、身体障害者等の利用に供する用途であることが明確であり、車椅子の昇降装置や固定装置又は浴槽を装備しているもの

(注意)減免を希望する場合は、納期限の7日前までに申請していただく必要があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

令和6年度軽自動車税(種別割)の減免について

  1. 申請期間:令和6年5月10日(金曜日)から令和6年5月24日(金曜日)まで
  2. 手続きに持参して頂くもの 誤って納付することを避けるため、納付書をお持ちの場合は回収しますので御持参ください。(持参いただかなくても、受付は可能です。)
    障がい者手帳、運転免許証及び車検証は、書類添付の必要があるため、コピーを取らせていただきますので御了承ください。
    公益減免、構造減免は持参物が異なりますので、詳しくは市民税課軽自動車税窓口までお問い合わせください。
    1. (障がい者本人の)障がい者手帳
    2. (主に運転される方の)運転免許証(コピー可)
    3. (該当車両の)車検証(コピー可)
    4. (納税義務者の)マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書など)
  3. 申請窓口:市民税課(郡山市役所西庁舎2階)、各行政センター(富田を除く)
  4. 郵送による申請:上記2の必要書類のコピーと以下のダウンロード様式にある申請書に必要事項記載の上、郵送ください。

  (送付先)〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市役所 市民税課 軽自動車税担当宛

軽自動車税(種別割)に関するQ&A

質問1.軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきたのはなぜ?

回答1.廃車の手続をされたのはいつですか?軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人に、年税として課税されます(月割課税還付制度はありません)。そのため、4月1日までに廃車の手続があったものについては、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。4月2日以降に廃車されたものについては、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。なお、4月2日以降に登録手続された車両については、その年度の軽自動車税(種別割)は、課税されません。

質問2.原付バイクが盗難にあい、バイク本体もナンバープレートもありません。どうすればよいでしょうか?

回答2.すぐに警察に盗難届を提出し、市民税課で登録抹消の手続を行ってください。登録抹消の際には、盗難届を提出された際の警察署名、届出年月日、届出者名、盗難届受理番号などが必要となります。なお、市役所で登録抹消手続ができるバイクは、「郡山市」ナンバーの総排気量125ccまでの原付バイクのみです。その他の車種については、上記「手続場所」へお問い合わせください。

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