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課税の特例

ページID:0005174 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

譲渡所得の特例

個人が土地や建物を売ったときは、売った土地や建物をいつから持っていたかで計算のしくみが異なります。

長期譲渡所得の特例

長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える土地及び建物を譲渡して得た所得をいいます。次の計算式により所得割額を計算します。

(長期譲渡所得の収入金額-必要経費-特別控除額)(注釈)×税率
(注釈)課税長期譲渡所得金額といいます。

代表的な特別控除額

譲渡所得の特別控除額
譲渡所得の理由 特別控除額
土地収用法などの土地建物等を収用された場合 5,000万円
居住用財産(自分が住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合 3,000万円
地方公共団体などが行なう特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合 1,500万円

参考:平成16年1月1日以後の譲渡については、長期譲渡所得に係る100万円の特別控除が廃止されました。

長期譲渡の区分による税率表

長期譲渡所得の税率

 

 

市税

県税

一般の長期譲渡

 

3パーセント

2パーセント

優良宅地等に係る長期譲渡
(特定所得)

2,000万円以下

2.4パーセント

1.6パーセント

優良宅地等に係る長期譲渡
(特定所得)

2,000万円を超える部分

3パーセント

2パーセント

居住用財産に係る長期譲渡
(軽課所得)

6,000万円以下

2.4パーセント

1.6パーセント

居住用財産に係る長期譲渡
(軽課所得)

6,000万円を超える部分

3パーセント

2パーセント

短期譲渡所得の特例

短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下の土地及び建物などを譲渡して得た所得をいいます。次の計算式により所得割額を計算します。

(短期譲渡所得の収入金額-必要経費)(注釈)-税率
(注釈)課税短期譲渡所得金額といいます。

短期譲渡の区分による税率表
  市税 県税
短期譲渡(一般) 5.4パーセント 3.6パーセント
短期譲渡(軽減) 3パーセント 2パーセント

退職所得の特例

退職所得にかかる市民税は、他の所得と分離して計算され、退職金などの支払を受けるときに徴収されます。計算式は次のとおりです。

一般退職手当等に係る退職所得金額の計算

(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算

(退職手当等の金額-退職所得控除額)×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

特定役員退職手当等とは、勤続年数が5年以下である役員等(法人役員、公務員等)に支払われる退職手当を示します。

退職所得控除額

退職所得控除の税率
勤続年数(1年未満は切り上げ) 退職所得控除
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

障がい者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は100万円が加算されます。

よくある質問