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入湯税の概要

ページID:0005175 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

入湯税は、鉱泉浴場における入湯客に課税されます。

税率

  • 宿泊者1人1泊:150円
  • 日帰り1人:100円

これは、浴場の経営者等が入湯客から受け取って翌月の末日までにまとめて納めます。

課税免除

  1. 12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 長期療養者(16日目以降の入湯分に限る。)
  4. 郡山市老人福祉センター寿楽荘及び郡山市市民福祉センターサニー・ランド湖南における入浴者
  5. 日帰り客が利用する施設でその利用料金が1,000円以下(消費税及び地方消費税額を除く。)のもの
  6. 修学旅行又は体育大会参加中の学生、生徒、児童

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