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事業所税の概要
事業所税とは
事業所税は、地方税法で定められた都市(主に人口30万人以上の都市)だけで課税される目的税で、都市環境の整備及び改善に要する費用に充てられます。郡山市においては、昭和61年7月1日から課税が始まりました。
項目 | 資産割 | 従業者割 |
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課税の対象 | 事業所等で行われる事業 | |
納税義務者(納める方) | 事業所等において事業を行う法人または個人 | |
課税標準(税額計算の基礎となるもの) | 事業年度末日における事業所床面積(平方メートル) | 事業年度中に支払われた従業者給与総額(円) |
免税点(免税点以下では事業所税はかかりません。) | 市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下 | 市内の事業所等の従業者数の合計が100人以下 |
免税点の判定をを行う場合には
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税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の0.25% |
納付の方法 | 申告納付制度ですので、納税義務者が自ら課税標準や税額を計算して申告し、算出した税額を納付します。 | |
申告納付期限 | 法人-事業年度終了の日から2ヶ月以内 個人-翌年の3月15日まで |
免税点以下で税額がない場合であっても、次の場合には申告が必要となります。
- 事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合または従業者数の合計が80人を超える場合。
- 前事業年度において納税義務を有していた場合。
非課税、特例控除、減免の詳細については市民税課法人係までおたずねください。
事業所等とは
事務所、店舗、工場などのほか、これらに付随する倉庫、資材置場、作業所、車庫なども事業所の範囲に含まれます。また、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用しているものも含まれます。
令和4年3月16日福島県沖地震に伴う減免措置について
災害により、事業を休止した場合に減免が適用される場合がありますので、事前にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の個別延長の制度がございます。詳しくは下記のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税・事業所税の申告期限等の延長について