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給与からの特別徴収の事務手続き
特別徴収の事務手続きについて
特別徴収をはじめると、特別徴収義務者(事業所)に対して「市県民税特別徴収の手引き」を送付しますので、各種事務手続きの際に参照してください。
令和6年度特別徴収税額決定通知書は、令和6年5月15日(水曜日)に発送しました。同封されている「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、圧着をはがさずに従業員へ配付してください。
なお、毎月末日までに異動届出書等の提出があったものについて、翌月中旬に税額変更通知書等を送付しています。退職などの異動があった場合には、異動届出書等を速やかに提出してください。
- 従業員の退職や休職などにより、特別徴収できなくなったとき
- 従業員が転勤になったとき
- 新たに特別徴収を開始したい従業員がいるとき
- 納入する税額が変わり、納入書の訂正をするとき
- 納期の特例について
- 事業所の名称・住所等が変更になったとき
- 東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入をするとき
従業員の退職や休職などにより、特別徴収できなくなったとき
「異動届出書」に必要事項を記入し、異動のあった月の末日までに市へ提出してください。異動届出書の提出がないと、退職等した従業員の市県民税の納税義務は事業所のままとなります。また、提出が遅れると、退職等した従業員に対して一度に多額の納税義務が生じるようになりますので、速やかに提出してください。
給与の支払いを受けなくなった後の未徴収税額は、本人が納付する普通徴収か、本人から一括して徴収し事業所で納入するか、いずれかの方法で納めることになります。
6月1日~12月31日までに退職等をした場合
本人から一括徴収の申し出があったときは、退職時に支払いをする給与・退職手当等から一括徴収してください。一括徴収とならないときは、普通徴収となります。
翌年1月1日~4月30日までに退職等をした場合
本人から申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与・退職手当等から一括徴収となります。ただし、一括徴収すべき金額が給与・退職手当等の金額を超える場合には、普通徴収となります。
- 給与所得者異動届出書 [PDFファイル/57KB]
- 給与所得者異動届出書 [Excelファイル/352KB]
- 【記載例・普通徴収】給与所得者異動届出書 [PDFファイル/92KB]
- 【記載例・一括徴収】給与所得者異動届出書 [PDFファイル/108KB]
従業員が転勤になったとき
「異動届出書」に必要事項を記入し、転勤先の事業所を経由したうえで市へ提出してください。
異動届出書の提出がないと、転勤となった従業員の市県民税の納税義務が転勤元の事業所のままとなり、転勤先への税額通知ができません。また、提出が遅れると、転勤先への税額通知も遅れてしまいますので、速やかに提出してください。
なお、転勤元が個人事業主の場合、転勤先に事業主の個人番号が漏れるのを防ぐため、個人番号は記入しないでください。
新たに特別徴収を開始したい従業員がいるとき
中途入社等により、普通徴収を特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切り替えることができません。なお、特別徴収に切り替える方が口座振替を利用されている場合、納期限の8開庁日前までに届くように申請書を提出してください。口座振替の停止が間に合わない場合には、次の期別からの切替えとなります。
特別徴収へ切替えできる普通徴収の納期 | ||||
---|---|---|---|---|
郡山市が申請書を受領した日 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
6月末日まで(第1期納期限) | できる | できる | できる | できる |
8月末日まで(第2期納期限) | できない | できる | できる | できる |
10月末日まで(第3期納期限) | できない | できない | できる | できる |
翌年1月末日まで(第4期納期限) | できない | できない | できない | できる |
(注意)2月以降は特別徴収へ切り替えることはできません。
各月月末までに受領した申請書について、翌月中旬に「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。そのため、特別徴収への切替月は申請書を提出した月の翌々月となります。申請書提出月の翌月から特別徴収へ切り替えたい場合には、記入例を参考に「税額の事前連絡が必要かどうか」を記入してください。
納入する税額が変わり、納入書の訂正をするとき
従業員の退職等により、納入する税額に変更があった場合には、納入書を変更後の税額に訂正して納入してください。郡山市の納入書にはあらかじめ年度当初に通知した税額が印字されていますが、金額を訂正して使用できます。新たに納入書は送付していませんので、印字されている金額を訂正して納入してください。
納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10名未満(アルバイト・パート含む)の事業所は、郡山市長の承認を受けることで、特別徴収した税額を毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。納期の特例を受けるためには、事前に申請をする必要があり、市税に滞納がある場合にはその申請が認められないことがあります。なお、この特例は納期に関する特例なので、従業員の給与からの徴収は毎月行います。
税額を徴収した期間 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までに徴収した税額 | 12月10日まで |
12月から5月までに徴収した税額 | 6月10日まで |
事業所の名称・住所等が変更になったとき
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を記入し、市へ提出してください。
変更届出書の提出がないと、税額の通知が届かなくなることがあります。変更があった場合には、速やかに提出してください。合併や個人事業主の法人成り等により、事業所が変更となる場合には、併せて異動届出書を提出することで、変更後の事業所での特別徴収が継続されます。
東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入をするとき
「指定通知書」に利用されるゆうちょ銀行・郵便局名を記入し、それぞれの郵貯銀行・郵便局に毎年1回提出してください。
東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合は、郡山市の取扱支店・局として指定する必要があります。指定通知書を提出しない場合、納入のお取り扱いはできません。
※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口に指定通知書は用意されていません。ご自身で指定通知書を準備してください。
※ご自身であらかじめ必要事項を記入した上で、利用されるゆうちょ銀行・郵便局の窓口にご提出をお願いします。