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住宅用地申告書

ページID:0005232 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合は「住宅用地申告書」により申告をお願いします。

住宅用地特例の概要

特例措置の対象となる土地

  1. 専用住宅の土地:居住のためにだけ使用している家屋の敷地
  2. 併用住宅の土地:店舗などと住宅が一緒になっている家屋で、居住部分の床面積が家屋延床面積の4分の1以上あるものの敷地(特例対象土地の面積は、居住部分の割合によって変わります。下表参照。)
住宅用地の特例率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
(1) 専用住宅 全部 1.0
(2) (1)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
(3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

特例措置の内容

  1. 小規模住宅用地:住宅1戸につき、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1の額を課税標準額とします。
  2. 一般住宅用地:面積が200平方メートルを超える敷地は、その超えた敷地部分(その敷地面積が家屋の延床面積の10倍を超えるときは、10倍までの面積が特例対象)の評価額の3分の1の額を課税標準額とします。

受付窓口と受付時間

資産税課(西庁舎2階)

午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

郵送の場合の送付先

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市税務部資産税課

提出書類

オンライン申請

この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。
(署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方のみ)

詳しくはこちら(ぴったりサービス)<外部リンク>をご確認ください。

よくある質問

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