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住宅用地申告書
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合は「住宅用地申告書」により申告をお願いします。
住宅用地特例の概要
特例措置の対象となる土地
- 専用住宅の土地:居住のためにだけ使用している家屋の敷地
- 併用住宅の土地:店舗などと住宅が一緒になっている家屋で、居住部分の床面積が家屋延床面積の4分の1以上あるものの敷地(特例対象土地の面積は、居住部分の割合によって変わります。下表参照。)
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
(1) | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
(2) | (1)以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
(3) | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
特例措置の内容
- 小規模住宅用地:住宅1戸につき、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1の額を課税標準額とします。
- 一般住宅用地:面積が200平方メートルを超える敷地は、その超えた敷地部分(その敷地面積が家屋の延床面積の10倍を超えるときは、10倍までの面積が特例対象)の評価額の3分の1の額を課税標準額とします。
受付窓口と受付時間
資産税課(西庁舎2階)
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
郵送の場合の送付先
〒963-8601
郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市税務部資産税課
提出書類
- 住宅用地申告書[PDFファイル/35KB]
- 住宅用地申告書(記載例)[PDFファイル/48KB]
- 個人番号確認書類及び本人確認書類(郵送の場合は写しを申告書に添付)
※確認書類については下記PDFファイルをご覧ください。
各種申告書へのマイナンバー記入と添付書類について [PDFファイル/182KB]
オンライン申請
この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。
(署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方のみ)
詳しくはこちら(ぴったりサービス)<外部リンク>をご確認ください。