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住宅用地申告書
住宅を新築、または増築した場合は、「住宅用地申告書」の提出が必要です。(家屋調査の時に記入していただきます。)固定資産税(土地)の軽減のため、忘れずに「住宅用地申告書」を提出してください。
住宅用地特例の概要
特例措置の対象となる土地
- 専用住宅の土地:居住のためにだけ使用している家屋の敷地
- 併用住宅の土地:店舗などと住宅が一緒になっている家屋で、居住部分の床面積が家屋延床面積の4分の1以上あるものの敷地(特例対象土地の面積は、居住部分の割合によって変わります。下表参照。)
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
(1) | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
(2) | (1)以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
(3) | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
特例措置の内容
- 小規模住宅用地:住宅1戸につき、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1の額を課税標準額とします。
- 一般住宅用地:面積が200平方メートルを超える敷地は、その超えた敷地部分(その敷地面積が家屋の延床面積の10倍を超えるときは、10倍までの面積が特例対象)の評価額の3分の1の額を課税標準額とします。
受付窓口と受付時間
資産税課(西庁舎2階)午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)